雇用保険料率の引き下げ |
2007/04/30(Mon)
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4月19日に、改正雇用保険法が国会で成立し、雇用保険の料率が引き下げとなりました。 今回の引き下げは、失業率の低下で給付財源に余裕が出てきたことを受けての改正です。 具体的には、平成19年4月から、農林水産業や建設業以外の事業の場合、賃金総額の15/1000(事業主9/1000、被保険者6/1000)となりました。 今回の改正は、法案成立が4月19日まで遅延したことから、事業主(会社)側に伝わったのが週明けの23日になったところが多く、給与計算に間に合わないケースが多発したようです。 漏れ聞くところによりますと、厚生労働省側のミスではないかと言われていますが・・・ ただ、今月の給与計算に反映できなかった事業主の方も、来月の給与計算で調整をすれば問題ありません。 また、労働保険の申告・納付期限も、6月11日まで延長されています。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0323-1.html 失業率の低下は社会にとって望ましいことです。 長く続いた平成不況のエピローグなのかもしれません。 しかし、逆に企業における人材難が顕在化しています。 既に、人材難(選べる状態)というより、人手不足(選べない状態)の状態になりつつあるのかもしれません。 |
上海探訪U |
2007/04/23(Mon)
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4月18日から20日の3日間、上海に行ってきました。 前回は、昨年の7月でしたので9ヶ月振りの訪問です。 今回は、クラスターメンバーの前川健さんと同行しました。 <4月18日> @出発 今回もマイルを貯めたいので、全日空にしました。 関空10:00発の便で、現地ホテルには現地時間の13:00着。 時差は1時間(日本より1時間遅い)。 A人民元 ホテルにて両替。1元=約15.7円 BHSBC訪問 HSBC(香港上海銀行)に用事があったので、ホテルから直行。 てっきりHSBCの自社ビルかと思っていましたが、森ビルのものでした。 浦東地区は、現在も超高層ビルの建設ラッシュが続いており、森ビルも上海で2棟目のビルを建設中でした。 2008年に竣工予定で、世界で最も背の高いビルになるそうです。 C望月諮詢(上海)有限公司訪問 代表の望月一央さんとは、公認会計士の受験学校時代からの友人で、20年近いお付き合いをしています。 彼は、大学時代に、中国から留学に来られていた奥様と結婚され、1994年から上海で生活しています。 日本におられる頃に、奥様の作った水餃子を頂き、非常に美味しかったのを覚えています。 その後、コンサルティング会社の役員などを経て、2004年に望月諮詢(上海)有限公司を設立され、主に日系企業の現地法人に対し、税務・会計・コンサルティングサービスを提供されています。 現在は、上海の浦東地区の超高層ビルに300平米の事務所を置き、17名のメンバーで会社を運営されています。 このうち、日本人5名(公認会計士2名、弁護士1名含む)。 短い期間に、大きな規模になりました。 私も頑張ろう。 彼に会うといつも刺激を受けます。 http://www.mochizuki.com.cn/ 今回は、パートナーの公認会計士である川嶋広行さんにも、貴重なお話をうかがうことができました。ありがとうございました。 <4月19日> @蘇州日帰りツアー 「オプショナルツアー」なるものに参加しました。 ツアーでなく電車で行きたい気もしましたが、帰って来れなくなるのが怖くて断念。 A虎丘・留園・寒山寺 全般的に水の風景が美しく、日本人向けです。 私個人は歴史好きですので、虎丘が特に気に入りました。 紀元前の春秋時代の呉王夫差にまつわる遺跡だそうです。 日本では臥薪嘗胆(がしんしょうたん)のことわざで知られていますが、夫差は「臥薪」をしたといわれている人です。 (ちなみに「嘗胆」をしたのは越王勾践といわれています。) また、虎丘には約15度も傾いた塔があり、ピサの斜塔より傾いているそうです。 見た感じでは、今にも倒れそうでした。 Bタクシー 初乗りは11元。前回と変わらず。 しかし、夕方以降は全くタクシーが捕まりません。 上海では年々、タクシーを捕まえるのが難しくなっているようです。 C地下鉄 最低料金3元。前回は2元でした。 時間帯によってはタクシーに乗れず、地下鉄に乗らざるを得ない場合がありますが、基本的には乗りたくないです。 なぜかといいますと、 地下鉄のドアが開いた瞬間、乗る人はすぐ乗り込もうとし、降りる人はすぐ降りようとするものですから、収拾がつかないのです。 まるで「合戦」です。 <4月20日> @上海博物館 何度行っても素晴らしい。 特に、殷代(紀元前2000年前後)の青銅器は見事です。 現地では「殷」のことを「商」と呼んでいるようです。 A豫園近辺での買い物 ゲームソフトや映画DVDの違法コピー商品、偽ブランド商品などが溢れていました。 Windows Vistaの偽造品も店頭に並んでいたのには驚きました。 行政当局が知的所有権を軽んじているのは、依然と変わっていないようです。 B到着 上海18:20発の便で関空には21:30に到着しました。 今回は、初日の朝出発して最終日の夜帰ってくるように手配しましたので、現地での滞在時間が長く、満足できました。 なんとか時間が取れれば、年内にもう一度行きたいです。 |
ホームページのリニューアル |
2007/04/16(Mon)
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先月より開始していましたホームページのリニューアル作業がなんとか完了しました。 今回のリニューアルでは、 @最新情報の表示 Aコラムのブログ形式への変換 Bサイトマップの作成 Cお問合せフォームの整備 など、サイトを見やすくするための工夫を行いました。 また、ふたつの無料メニューも追加しています。 D設立支援サービス 起業しようとしている人や法人化して頑張ろうとしている人のサポートをしたいという思いから、国に支払う登録免許税や公証人に支払う定款認証手数料などの実費だけで会社を設立できるサービスを行うこととしました。 http://www.shinwa-ac.net/muryo/seturitu.html E相続税額シミュレーション 相続対策の必要性をご理解いただくため、そのスタートラインとも言うべき「相続税額試算」のサービスを無料で提供することとしました。 http://www.shinwa-ac.net/muryo/sozoku.html まだまだ発展途上のサイトですので、今後もさらに充実させていきたいと考えています。 |
平成19年改正の政令・省令 |
2007/04/09(Mon)
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3月30日に、平成19年度国税関係の改正政令・省令が公布されました。 法人税についても、主として「減価償却制度」と「役員給与」に関して、大きな改正がなされています。 詳細は次回以降で解説しますが、論点を列挙しますと以下の通りです。 1.減価償却制度について @定率法を採用する場合の、定額法への切替時期の判定・切替後 の計算方法について、「保証率」「改定取得価額」「改定償却 率」の概念により整理された。 A償却可能限度額に達した減価償却資産の償却計算の方法が明ら かにされた。 B改良費などの資本的支出があった場合の取扱いが規定された。 C耐用年数2年の定率法償却率は1.00とされた。 2.役員給与について @定時同額給与の改定事由に「臨時改定」が加えられた。 A事前確定届出給与について、届出の変更が可能となった。 んー。 役員給与については、驚きの改正だと言われている方もおられるようですが、依然として全く使い物になりません。 そもそも、会社法は役員給与を費用だと考えているにもかかわらず、そのうちの一部が税務上損金算入できないということに重大な問題があります。 貰う側で個人所得税が課されているのに、払う側でも法人税を課すということは、完全に二重課税になります。 国が民間企業の役員給与に実質的に口を挟むことは、共産主義ではないのかと思ったりもします。 |
法人税に関する通達の改正 |
2007/04/02(Mon)
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3月22日に、法人税に関する通達の改正が国税庁より公表されました。 今回の改正は平成18年度の法人税関係法令の改正に対応したものです。 内容的には、「出向者に対する役員給与の取扱い」を除いて、現在までに国税庁が公表したQ&Aや質疑応答などの考え方を踏襲しており、目新しい論点は多くはありません。 (「出向者に対する役員給与の取扱い」に関しては、次回以降で採り上げる予定です。) それ以前に、いったい「通達」とは何なのでしょうか? まず、法人税に関する法令としては T.法人税法 U.租税特別措置法(法人税の特例についての規定) があり、T・Uのそれぞれに、詳細を補完するための @施行令(内閣が定める命令、「政令」といいます) A施行規則(財務省が定める命令、「省令」といいます) があります。 これに対して、通達は、国税庁長官が国税局職員や税務署職員に対して出される命令に過ぎず、抽象的な法令の解釈を税務当局サイドで統一するためのものです。 従って、通達に従った処理をしている限り、法令違反にはならないと言えます。 しかし、通達に従わない処理をしているからといって、必ずしも法令違反になるわけではなく、場合によっては、通達に従わない処理でも、容認されることもあると思います。 ただ、現在有効な通達は、一部を除いて合理的な解釈を示していることが多いため、実務上、非常に参考になる資料であると言わざるを得ません。 |