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源泉納付書
2013/06/24(Mon)
源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業者の場合、上半期(1月から6月まで)の源泉所得税の納期が7/10と迫っていることもあり、毎年6月下旬になると、お客様の源泉所得税の納付書をチェックする機会が多くなっています。

源泉所得税の納期の特例についてはこちら↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/106.html

私どもがチェックする内容は概ね以下の通りです。
@源泉所得税の金額は正しく計算されているか?
A賞与や退職金の源泉所得税も集計されているか?
B支給人員数はその期間の延べ人数で記載されているか?
C税理士や司法書士などの個人士業に対する源泉所得税は集計されているか?
D支給金額や源泉徴収税額(預り金)については会計帳簿と整合しているか?

その中でも、私はDを重視しています。
集計したつもりが正しく集計できていないということは比較的よくあることです。
給与台帳や請求書を確認するだけでなく、会計帳簿に計上されている金額を確認することにより、単純な集計もれのリスクを下げることができると思います。

特に、司法書士や弁理士の報酬に課される源泉所得税については注意する必要があります。
日々支払いがあるものについては忘れることは少ないと思いますが、毎月支払いがないものや一回きりの取引についてはどうしても忘れがちになります。

源泉所得税は納期限から1日遅れただけで、原則として加算税がかかることになっていますので、十分注意して納付書を作成することが重要です。


税理士法人信和綜合会計事務所
http://www.shinwa-ac.net/


会長声明
2013/06/17(Mon)
昨日、公認会計士協会の会報(機関紙)を整理していたのですが、「会長声明」なるものが1ページ目に掲載されていました。
テーマは「適切な監査時間及び監査報酬について」です。
その最後の段落を下記に抜粋します。

「会員各位におかれては、我が国の公認会計士監査を取り巻く環境を踏まえ、効率的な監査の実施を前提としつつ、監査の品質の維持・向上には、合理的に見積もられた適切な監査時間の確保が求められることを深く認識するとともに、監査報酬については「業務の内容又は価値に基づいた報酬を請求する」(倫理規則第21 条)ことにも意を払い、監査実務の充実に努められることを強く要望する。」

何を今さら甘いことを言っているのかという気がしますが、これを読む限り、以下のような監査法人が少なからずあるということになります。
・監査に必要な監査時間が合理的に見積もられていない。
→結局のところ、監査報酬に合わせて監査時間を決定しているのではとの疑念を拭えません。実際、同規模・同業の上場会社の監査報酬に倍以上の差があるケースもあります。
・価格競争をしている。
→監査法人も営利企業なので価格競争が働くことは自然なことですが、そうまでして獲得したクライアントに厳しいことが言えるのでしょうか?また、そのような状態で、監査先企業との独立性など保持できるのでしょうか?

私は以前のコラムにも書きました。
↓以前のコラムはこちら↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/332.html
監査法人は監査先企業から監査報酬を貰っている以上、「経済的独立性」などは最初から存在しません。
そんなものは、どこかの国の学者が、屁理屈を捏ねて造り上げた「まやかし」に過ぎません。

監査をやらない私が言うのは筋違いかもしれませんが、私は監査法人に求められるのは「職業倫理」と「誇り」ではないかと思います。
しかし、これらは目に見えないものであり、公認会計士協会が規制できるものではありません。
そうなると、監査の結果責任を重視し、適切な監査を怠って重要な虚偽記載(俗に粉飾)を見逃した監査法人には、厳罰をもって対処するしかありません。

http://www.shinwa-ac.net/


経営革新等支援機関
2013/06/10(Mon)
6月5日付で、税理士法人信和綜合会計事務所は「経営革新等支援機関」に認定されました。
「経営革新等支援機関」とは、中小企業に対して経営改善や事業承継などの課題について専門的な支援を行うことを目的として、中小企業庁より認定を受けた法人や個人のことです。
現在のところ、認定を受けているのは全国で11,156機関ということですが、税理士や金融機関が多いようです。

この制度は、平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づいて創設されました。
「中小企業に対する支援」を目的として掲げている以上、税理士として支援機関の認定を受け、支援業務に関わることは本望です。
しかし残念ながら、下記の税制優遇措置を除いて、「支援機関」として関わる機会は少ないのではないかと感じています。
現在のところ、支援機関を利用する政策が十分に整備されているとはいえないのが実情です。

数少ない政策ではありますが、「支援機関」を利用することによるメリットとして、代表的なものを列挙します。

<商業・サービス業・農林水産業活性化税制>
青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人等)が「支援機関」から指導及び助言を受けて、建物付属設備(1単位60万円以上)または器具・備品(1単位30万円以上)を取得して指定事業の用に供した場合には、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(資本金3,000万円以下の中小企業等のみ)が認められます。
指定事業は卸売業、小売業、サービス業、農林水産業ですが、サービス業の中には対象外となっている事業もありますのでご注意ください。
(適用期間は平成25年4月1日から平成27年3月31日まで)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei1.pdf

<商業ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金>
http://www.kansai.meti.go.jp/1-1soumu/07_24hosei.pdf

<信用保証協会保証料の引下げ (経営力強化保障制度)>
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2012/0926HosyouKyouka.htm

<経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度>
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2013/0308Kaizen2.pdf

今後の中小企業政策の充実に期待したいと思います。

http://www.shinwa-ac.net/


長岡探訪
2013/06/03(Mon)
先週、仕事で新潟県の長岡市まで行ってきました。
訪問したのは、長岡といっても数年前までは「栃尾市」だった地域です。
ご存知の方も多いと思いますが、上杉謙信ゆかりの栃尾です。

大阪からはあまりに遠方なので、引き受けることを躊躇っておりましたが、まずは現地で会社を見ないと始まらないということで、覚悟を決めて行ってきました。

初日は近江八幡のお客様に訪問後、夕方から現地に向かいました。
米原から東京まで東海道新幹線に乗り、そこから長岡まで上越新幹線に乗りました。
米原に停車する新幹線が少なく、往路は5時間以上かかりましたので、長岡に到着したのは午後9時頃でした。
初日は長岡駅前のホテルに宿泊したのですが、体調も悪く、長旅の疲れもありすぐに寝てしまいました。
そこで変わった夢を見ました。
その夢の内容ははっきりと覚えているのですが、ここに書くことは差し控えます。

翌日の朝、会社の方に自動車で迎えに来ていただき、約30分で会社に到着しました。
その途中で、とてつもなく長い「新榎トンネル」を通ったのですが、その着工に尽力した田中角栄元首相の偉大さを感じました。
今でも地元の人にとっては大きな恩恵があるようです。
昨年の衆議院選挙では落選しましたが、田中家の後継者が選挙に異様に強かったのも頷けます。

肝心の会社での仕事の内容については、守秘義務の関係上、残念ながら書くことができません。
ですので、当たり障りのないことだけを書くことにします。
のどかな風景と穏やかな社員の方の人柄には癒されました。

復路も新幹線を利用したのですが、東京駅での乗換もスムーズにできましたので約4時間半で新大阪に到着しました。
物理的な移動距離と山積された課題のために疲れ果て、帰阪した翌日には熱が出て寝込んでしまいました。
諸般の事情を踏まえると、安易に引き受けてよいものか悩みます。

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