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2013/05/27(Mon)
先日、大阪地裁で「外れ馬券訴訟」の判決がありました。
これまでの税務実務を覆すような予想外の判決でした。

この裁判は、競馬の払戻金について無申告であった人に対する刑事事件だったのですが、所得税の計算において、「外れ馬券」の購入費用が経費として認められるかが注目されていました。

これまでの実務では、競馬の払戻金は「一時所得」として課税されることになっていました。
簡単な例を挙げます。
第1レース:5点買い(10万円×5=50万円支出)、200万円の払戻金
第2レース:5点買い(10万円×5=50万円支出)、外れ
第3レース:5点買い(20万円×5=100万円支出)、外れ
この場合の一時所得は、払戻金200万円から当たり馬券購入費用10万円を控除し、さらに特別控除額50万円を控除した140万円となります。
手元には1円も残っていないのに。。。
第2・第3レースの購入費用150万円はもちろん、第1レースの残りの4点の購入費用40万円も控除できなかったのです。

それが今回、反復継続的に大量の馬券を購入しているような場合には、競馬の払戻金は「雑所得」に該当し、「外れ馬券」の購入費用も必要経費として控除できるとの判決が出たのです。
上記の設例の場合、「外れ馬券」は第1レースから第3レースまでのすべての馬券を意味しますので、その購入費用200万円全額が必要経費として雑所得の計算上控除されることになります。
そうなると、雑所得の金額は、払戻金200万円から馬券購入費用200万円全額を控除して、0円となってしまいます。

念のため、誤解のないように改めて言いますが、現段階では競馬の払戻金の課税について、今までにない解釈の判決が出たにすぎません。
検察側が上告すれば、高裁や最高裁で判決が覆る可能性があります。
また、この判決で確定した場合でも、上記の判断がすべての競馬ファンに適用されるわけではありません。
娯楽として競馬を楽しんでおられる方の場合、今までと変わらず、払戻金は「一時所得」となることにご留意ください。

報道によると、この被告は資産運用として競馬に取り組んでおり、独自に競馬予想ソフトの改良までしていたようです。
多額の脱税をしたことに対する罪は重いですが、その情熱を何か別の方向に向ければ、きっと成功される方ではないかと思います。

http://www.shinwa-ac.net/


Surface RT
2013/05/20(Mon)
「Windows XP」のサポート終了まで1年を切ったこともあり、ノートパソコンの買い替えを検討しています。
iPadにしようかとも思いましたが、仕事柄、税金や会計関係の特殊なソフトを使って出先で作業をすることも多く、どうしてもノートパソコンでないと困るのです。

ここ数か月では、実は気になる商品がありました。
それはマイクロソフト社の「Surface RT」です。

実際に買うつもりで、梅田のヨドバシカメラまで現物を見に行ってきたのですが、検討の結果、購入を断念しました。
どうやら既存のWindowsのソフトがインストールできないようなのです。
「Office」はインストールされているようなのですが、それだけでは私にとって使い物になりません。

しかし、「Surface RT」の形状や軽さはとても気に入っていますので、私としては「Windows8」を搭載した「Surface Pro」が発売されることを待つばかりです。
海外では発売されているのに、なぜ日本国内では発売されていないのでしょうか?
マイクロソフト社の戦略はよくわかりません。

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教育資金の一括贈与(V)
2013/05/13(Mon)
すでに何度も紹介していますが、「教育資金の一括贈与にかかる非課税措置」が施行されています。

この制度により贈与を受けた資金の引き出しには、指定金融機関に「領収書等」を持参する必要があるのですが、この「領収書等」がこれまで明確にされていませんでした。
「領収書」には何が記載されていないといけないのか?
「領収書」でないといけないのか?(口座振替の場合は?)

この問題に関しては、先日、文部科学省によるQ&Aの大幅追加で明らかとなりました。
以下はQ&Aで明らかとなった項目です。

<領収書等に記載されているべき事項>
支払日付、金額、摘要(支払内容)、支払者(宛名)、支払先の氏名(名称)及び住所(所在地)です。
塾や習い事などの費用については、何に使用したのか(○月分○○料として、○回又は○時間分)についても記載されていることが必要です。

<領収書等に必要事項が記載されていない場合>
原則として領収書等の発行者(支払先)が修正・追記した上で発行者(支払先)の押印が必要です。
実務上は、記載要件を満たした領収書等を再発行してもらうことになると思います。
ただし、学校等に対する支払の場合で、摘要(支払内容)及び支払先の住所(所在地)の記載漏れがあった場合に限り、領収書に摘要(支払内容)及び支払い先の住所(所在地)を受贈者自身が記載し、受贈者の署名押印をすることにより、自分で追加補筆することが可能となっています。

<銀行振込・口座振替の場合の領収証等とは>
領収書のほか、支払日付、金額、摘要(支払内容)、支払者(宛名)、支払先の氏名(名称)及び住所(所在地)が分かるものであれば、領収書の代わりとして認められます。
例えば、銀行振込・口座振替の場合は、請求書等により「金額・摘要(支払内容)・支払者(宛名)・支払先の氏名(名称)及び住所(所在地)」を明らかにし、支払日付を含む支払の事実については、振込依頼書や引落が確認できる通帳のコピーを持参することにより、領収書の代用とすることができます。
なお、インターネットバンキングなどで振り込まれる場合は、振込完了画面を印刷して持参すればよいそうです。

このほか、非課税となる教育資金の具体的な項目についても例示されています。
興味のある方はご確認ください。
↓アドレスが変更になっています↓
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/__icsFiles/afieldfile/2013/05/10/1332772_01_1.pdf

http://www.shinwa-ac.net/


カフェのお宝
2013/05/06(Mon)
ゴールデンウィーク中は妻の母のカフェでゆっくりすることができました。
イベントも盛況でたくさんのお客様にお越しいただきました。
私は甥っ子のお守りとくじ引きの景品を運ぶ係でしたのでそれほどではありませんでしたが、妻や母はとても忙しそうでした。
初日はお昼ごはんも食べられなかったようです。

ところで、カフェにはいくつかの「お宝」があります。
その中の一つが写真の壁掛け時計です。
木製の筐体と黒光りした振子に歴史を感じますが、ゼンマイ式なのにとても正確に時を刻みます。

この時計は愛知時計電機株式会社製で、「Made in Occupied Japan」の表示があります。
Occupied Japanとは占領下の日本という意味で、輸出貿易が再開された1947年(昭和22年)ごろから主権回復を果たす1952年(昭和27年)までの約5年間に、この時計が輸出向けに製造されたことを示しています。
マニアの間ではそれなりの価格が付けられるかもしれません。

それはともかく、明治31年創業の「愛知時計電機株式会社」という会社が現在でも上場会社として健在であることには驚きました。
創業115年。
「Made in Occupied Japan」から「Made in Japan」を経験した会社。
歴史のある会社が多い国はすばらしい。

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