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未払役員給与の源泉徴収
2011/06/27(Mon)
資金繰りなどの事情により、役員の給与の一部が未払いとなることがあります。
さて、ここで問題です。
源泉所得額はどのように徴収するのでしょうか?


@本来払うべき月に総額を徴収
A支払が全額完了した月に総額を徴収
B実際に支払った月に支払った額に対する税額を計算して徴収
C実際に支払った月に総額のうち支払った割合に応じた税額を徴収


答えはCです。
解りにくいので具体的な金額で考えましょう。
6月に支払うべき役員給与を100万円と仮定し、6月中に50万円支払い、7月初旬に残りの50万円を支払ったとします。
扶養親族等の数を1人とすると、本来の役員給与100万円に対する源泉所得税額は118,240円となります。
まず、100万円のうち50万円の支払があった6月において、源泉徴収すべき税額は118,240円×50万円/100万円=59,120円となります。
そして、7月初旬、残額の50万円を支払ったときに、残りの税額118,240円−59,120円=59,120円を源泉徴収することになります。


ただ、実務上は、@で徴収しているケースも多いのではないかと思います。
個人的には、AやBでなければ問題ないのではと思うのですが、正しい処理を行ったほうが無難です。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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解任請求
2011/06/20(Mon)
先日、日本公認会計士協会で波乱がありました。
約500人の会員が現会長の解任を理事会に求めていたようです。


実は私のところにも知り合いの公認会計士から署名に参加するよう依頼があったのですが、理事会内部での権力闘争の臭いがしましたので参加はしませんでした。


ただ、彼らの主張にも同意できる部分はあります。
ここ数年の合格者数の拡大により、公認会計士試験に合格しても監査法人等に就職できない人が増加しています。
このような多くの未就職者を見殺しにし、金融庁のいいなりに終始しているという点では、現執行部に反論の余地はないでしょう。


しかし、残念ながら、解任請求をしたグループにも有効な解決策があるとは思えません。
我々の次の世代を担うべき若者をなんとか救いたいと思うのですが、己の非力さを嘆くばかりです。


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ほぼ改正なし
2011/06/13(Mon)
先週、自民党・民主党・公明党は、寄付金制度の拡充や期限切れの租税特別措置の延長などに限定した税制改正法案を成立させることで合意しました。
つまり、昨年の年末に公表された「平成23年度税制改正大綱」に記載された改正項目のほとんどが実現しないことになるようです。


↓平成23年度税制改正大綱に関する過去のコラム↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/254.html


・法人税率の引き下げによる減税
・相続税の基礎控除の減額による増税
・給与所得控除の縮小による増税
などのすべてが実現せず、みっともない限りです。


それよりも、個人的には「更正の請求」期限の延長が成立しなかったのが残念です。
民主党の唯一の成果も消えてしまったようです。


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ホームページのリニューアル(\)
2011/06/06(Mon)
昨日、ホームページのリニューアルが完了しました。
過去の履歴を調べてみますと、なかなか時間が取れなかったこともあり、約二年ぶりのリニューアルでした。


今回はトップページを中心にホームページを修正しました。
@配列・デザインの修正
http://www.shinwa-ac.net/
Aお客様のニーズ別のページの作成
http://www.shinwa-ac.net/exchange/001_henko.html
http://www.shinwa-ac.net/exchange/002_kaigyo.html
http://www.shinwa-ac.net/exchange/003_sozoku.html
B相続税申告パケットプランの追加
http://www.shinwa-ac.net/exchange/005_packet.html
Cプロフィールの追加
http://www.shinwa-ac.net/int/hara.html


その外にもいろいろなコンテンツを追加していますので、お時間のあるときにご覧いただければ幸いです。


ところで、毎回リニューアルの企画を考えていて思うのですが、何かを制作するということは本当に難しいです。
そして、リニューアルが終了するたびに、修正したい部分や追加したいコンテンツに気づくのです。
ひょっとすると、永久に「ホームページの完成」というのはないのかもしれません。


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