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平成26年路線価の公表
2014/07/28(Mon)
7月1日に平成26年分の路線価が公表されました。
今年度より、平成20年分以降の7年分の路線価図などを閲覧することができるようになりました。
http://www.rosenka.nta.go.jp/

(過去の路線価に関する記事)↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/75.html
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/125.html
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/178.html
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/230.html
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/282.html
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/336.html

路線価は約34万もの調査地点がありますので、約2万3千しかない公示地価よりも圧倒的に多いため、地域ごとの地価の動向を知る上では有効な指標といわれています。
路線価の全国平均は、前年比0.7%のマイナスで6年連続の下落でしたが、下落幅は大幅に縮小しています。
下落幅の縮小は5年連続ですので、全国平均でプラスに転じるのも時間の問題かもしれません。
ただし、この全国平均の増減率というのは、調査地点の多い都市部の地価動向に影響を受けやすいことから、あまり参考にはなりません。

都道府県別にみると、以下のとおりです。
上昇:東京・愛知・神奈川・大阪・埼玉・千葉など8都府県
横ばい:沖縄県
下落:その他38道府県

注目すべきは、路線価の平均が下落した38道府県のすべてについて、2年連続で下落幅が縮小したことです。
今後は、大都市圏に限らず、地方都市の地価も確実に底打ちをするものと予想されます。

来年からの相続増税を控え、心配事が増えそうです。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。


休眠会社のみなし解散
2014/07/21(Mon)
休眠会社とは、登記上は法人として存在するものの、実際の営業活動は行っていない会社のことをいいます。
そのような会社の場合、役員の変更登記などは放置されているケースが多いように思います。

平成26年11月17日の時点で、最後の登記から12年を経過している株式会社(休眠会社)に対して、法務大臣は官報公告を行い、登記所はその内容を通知することになっています。
その官報公告は、2か月以内に事業を廃止していない旨の届出がなく、役員変更の登記もされないときは、その休眠会社は解散したものとみなすという内容です。

つまり、平成27年1月19日までに、上記の休眠会社が事業を廃止していない旨の届出または役員変更の登記申請をしない場合は、1月20日付で解散したものとみなされ、登記官により職権で解散の登記がなされてしまうのです。

解散登記がなされてしまった場合でも、みなし解散から3年以内であれば、株主総会で「継続」の決議を行うことにより、株式会社として復活することはできますが、手続きが煩雑になりますので、存続させたい休眠会社がある場合は、上記の所定の手続を取っておかれた方がよいかと思います。


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タワーマンション節税
2014/07/14(Mon)
「タワーマンションを購入して相続税の節税をしませんか?」という広告を見たことがある方は多いのではないでしょうか?

タワーマンション節税とは、生前に都市部の高層階のタワーマンションを購入し、遺産総額を圧縮することにより相続税を少なくし、死後に相続人がその物件を売却して資金を得るというスキームです。

では、都市部の高層階のタワーマンションを購入すると、なぜ遺産を圧縮することができるのでしょうか?
答えは簡単です。
タワーマンションは土地部分の割合が低く、その相続税評価額は購入価格よりも大幅に低くなることが多いからです。
さらに、高層階のほうが低層階よりもその傾向は顕著になるからです。

例えば、1億円の預金を所有しているAさんがそのまま亡くなった場合、遺産総額は1億円として相続税の課税計算がなされます。
これに対し、1億円の所有資金のうち8000万円をタワーマンションの購入に充て、2000万円の預金を残して亡くなったBさんの遺産総額を考えます。
そのタワーマンションの相続税評価額が3000万円であった場合、Bさんの遺産総額は預金と合わせて5000万円となり、Aさんと比べて5000万円も遺産総額が低いものとして相続税の課税計算がなされます。
その後、Bさんの遺族はそれなりの価格でタワーマンションを売却することにより、資金を回収するのです。

このような手法については、不動産の値下がりのリスクはありますが、都市部であればそれほど大きなリスクは考えられないため、現在のところ、相続税の節税策としては非常に有効なものと考えられています。
税理士の中には上記のような内容で本を出したり、セミナーを開催したりする人もいるくらいです。

ただし、いつまでもこのような手法がまかりとおるとは思えません。
税務当局はこの点に関して重大な関心を持って対策を検討しているのではないかといわれています。
今後、現行の取扱いが変更となる可能性もありますので、タワーマンション節税をお考えの方は十分ご留意ください。


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古典的手法
2014/07/07(Mon)
某県会議員の公費○○疑惑が話題になっています。
年間200回近い日帰り出張や高額の切手代などが報道されていますが、今のところ真偽は不明です。
ただ、これらは古典的ではありますが、経営者による脱税や従業員による横領でよく使われる手法ですので、今回採り上げることにしました。

<交通費・旅費>
・出張に行っていないにもかかわらず、出張に行ったことにして交通費、旅費の支払があったことを仮装する。
・昔は新幹線でも自動券売機で領収書が出てこなかったことから、領収書は不要という誤解が蔓延している。
・宿泊するとホテル等の領収書の添付を求められるので、日帰り出張を繰り返したことにする。

<切手代・収入印紙代>
・実際に使用する切手や収入印紙の量を大幅に超える購入をして、購入時に費用処理する。
・大半を金券ショップなどで売りさばいて、懐に入れる。
・大手監査法人でも高額印紙で従業員による横領が発生したことがある。

<交際費・飲食費>
・個人的な飲食を事業に必要なものと仮装して、費用処理する。
・場合によっては、架空の領収書や白紙の領収書を飲食店からもらって、精算代金を懐に入れる。

(注)上記の手法は経営者であれば脱税に、従業員であれば横領になりますので、決して実行してはいけません。

もし仮に、某県会議員が出張をした事実がなく、切手を転売していたのであれば、公金を自分の懐に入れたことになります。
県に返還すれば問題がないという人もいるかもしれませんが、そんなことで終わらせるべき問題ではありません。
「人のお金を盗んだが、犯罪が発覚した後でも、お金を返せば許してもらえる。」ということはあってはなりません。

いずれにしても、適切な説明や証拠の提示がなされない限り、彼の政治生命は終わることになるでしょう。


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