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ゴルフ会員権の売却損(V)
2012/08/27(Mon)
国税庁より、「ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いについて」が公表されました。
↓国税庁のサイト↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/golf/01.htm


国税庁は今年6月の東京高裁の判決を受けて、これまでの取扱いを変更したようです。
変更箇所は以前にもコラムで取り上げたことのある項目ですが、下記のAの部分が変更となっています。
↓過去の記事↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/161.html


簡単に変更の内容を時系列でまとめますと、
1.個人がゴルフ会員権を取得した。(預託金+プレー権相当額を支出)
2.そのゴルフ会員権の預託金は購入後に民事再生・会社更生手続により全額切捨てられた。
3.ゴルフ会員権を売却した。(プレー権のみの売却)
4.預託金の切捨ての前後でプレー権の内容に変更がなければ、譲渡所得の計算において、譲渡収入から「会員権取得時のプレー権相当額」を取得費として控除できる。


なお、この取扱いの変更は過去にさかのぼって適用されます。
この取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることにより、納め過ぎとなっている所得税が還付となります。
ただし、平成18年分以前の所得税については、法定申告期限から5年以上経過していますので、更正の請求をすることはできません。


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年金事務所の調査
2012/08/20(Mon)
先日、弊法人に年金事務所の調査がありました。
通常の場合、年金事務所に給与台帳などの必要資料を持参して調査を受けるのですが、今回は事務所まで年金事務所の職員が来られての調査でした。


実地調査となった経緯は以下の通りです。
(電話にて)
原「○月○日○時○分に訪問せよとのことですが、急に言われても行けません。」
年金事務所「時間は変更させていただきます。」
原「それ以前にそちらに訪問することが法令で義務付けられているのですか?」
年金事務所「義務ではなくお願いです。」
原「であれば行きません。」
年金事務所「そうなると実地調査に伺うことになりますが、よろしいですか?」
原「どうぞ。」


当日は年金事務所の職員が二人で来られました。
税務署のようにわざとらしい世間話もなく、提出した報酬(等級)届と給与台帳・源泉所得税の納付書を突き合わせるだけの調査でした。
5分ほどで「提出された報酬届に問題はないので調査は終了します。」とのことでしたので、少し意地悪な質問をしてみました。


原「私どもは給与台帳に記載のない通勤手当も月数按分して報酬に加算していますが、他の法人の調査ではどのように確認されていますか?」
年金事務所「給与台帳に記載がなければ基本的に把握はできませんが、質問はしています。」
原「なぜ実地調査に来て、会計帳簿を見ようともしないのですか?」
年金事務所「。。。」


年金事務所の職員には帳簿を見る能力はなく、仕方がないようにも思いますが、それでは調査になりません。
社会保険料も税金もお上に払うことが法律で定められているという点では同じなので、このような意味のない役所は一日も早く税務署に統合されるべきです。


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消費税率の引き上げ
2012/08/13(Mon)
先週の8月10日に、消費税増税法案が国会で可決・成立しました。


消費税増税は社会保障改革と合わせて行われるはずでしたが、増税だけが決定されてしまいました。
今さら民主党のことを「ほら吹き」と言う必要もありませんが、ここまで来ると「詐欺師」に近いのではないでしょうか?


今回の改正は「税率の引き上げ」に尽きます。
現在の消費税率は5%(地方消費税含む)ですが、平成26年4月1日から8%に、平成27年10月1日から10%に引き上げられることになりました。
実に、平成9年以来、17年ぶりの税率引き上げです。
私自身は消費税増税に反対ではありませんが、やはり世間の消費マインドの低下が気がかりです。


このほか、附則で以下の項目についての経過措置(旧税率の適用)が定められています。
・工事等の請負契約
・資産の貸付
・役務の提供
・旅客運賃
・電気料金
詳細は別の機会とします。


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残念な審判
2012/08/06(Mon)
ロンドンオリンピックも中盤となり、寝不足の日々が続いています。
昼食後に激しい睡魔に襲われるなど、日々の業務に支障が出るため、深夜の観戦も程々にしなければならないことは解っているのですが、なかなか止められません。


ところで、今回のオリンピックでは「審判」制度についての批判が噴出しています。
これまでに多くの競技で勝敗・判定の変更が発生していますが、特に私は柔道の判定の変更だけは納得できません。
中高時代には授業で柔道があったこともあり、それなりに詳しいのですが、例えば次のような場合は取り返しがつかないと思うからです。


・投げ技で相手選手を投げ、「一本の宣告」を受けて勝ちを確信し、立ち上がる。
・その後、「技あり」に訂正されて、立ち技で試合再開となる。


この場合、最初から「技あり」と宣告されていれば、合わせて「一本」となっていたかもしれないのです。
なぜなら、投げた直後というのはおさえこみをしやすい体勢であることが多いからです。


審判には一定基準に従って勝敗や判定を即時に判断することが求められます。
従って、難しい仕事であることは否めません。
しかし、4年も毎日努力してきた選手が不利になることがあってはなりません。


そのためには、@審判のレベルを一定以上に保つこと、A判定基準を明確にすることが必要です。
柔道の場合、@はできてもAは難しいかもしれません。
税法と同じように基準が抽象的ですから。。。


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