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起業家から企業家へ
2006/05/29(Mon)
新会社法では、最低資本金制度(株式会社1,000万円、有限会社300万円)が撤廃されたため、資本金1円でも会社を設立することができるようになりました。
その結果、確かに、会社を設立するという意味での「起業」は容易になりました。
しかし一方で、企業の存続率は1年で60%、5年で15%程度であり、事業を維持発展させることが容易になったわけではありません。
私は一人でも多くの起業家が、真の「企業家」となることを応援していきたいと思います。


代表取締役のいない株式会社
2006/05/22(Mon)
従来の商法では、株式会社には取締役会及び代表取締役の設置が義務付けられていました。
しかし、今回の会社法施行により、株式譲渡制限会社については取締役会の設置が任意となりました。そして、取締役会を置かない場合は、代表取締役を設置する義務もなくなったのです。
このような株式会社の場合、取締役が会社を代表して業務執行することになりますが、少し勘狂いますね。
実務上は、「取締役」という肩書では自らの代表権を明示できないことを嫌って、取締役会を設置しない会社でも「代表取締役」を選定することが多いのではないかと思います。


公開会社って何?
2006/05/15(Mon)
株式譲渡制限会社とは、発行する全部の株式について、その譲渡について、会社の承認が必要であると定款に定めてある株式会社で、中小企業の多くがこれに該当します。
会社法上の公開会社とは、株式譲渡制限会社でない株式会社のことをいいます。
東証一部上場会社などを直接指すものではありませんが、上場会社である以上、株式の譲渡制限はないため、「会社法上の公開会社」に含まれます。


一棟のビルに同じ名前の会社が複数?
2006/05/08(Mon)
会社の名前のことを「商号」といいます。
株式会社の商号には、「株式会社○○」と「○○株式会社」の2通りのパターンがあり、登記事項となっています。
従来の商法では、登記済の商号と同一・類似の商号については、同一市区町村において、同一の営業目的のために登記することはできませんでした。(類似商号規制といいます。)
しかし、今回の会社法施行により、同一の所在地でない限り、それらが可能となり、類似商号規制は廃止されました。
その結果として、所在地を賃貸のオフィスビルなどにおく場合、部屋番号が違えば、同一の商号の登記が可能となりました。
例えば、△△ビルの701号室と702号室に同一商号のXY株式会社が2社存在することもあり得るのです。
今後は、新規の相手先と重要な取引を開始する場合や重要な契約を締結する場合は、法務局で登記簿謄本を閲覧するとともに、現地確認も行ったほうが無難だと思います。


有限会社法の廃止
2006/05/01(Mon)
会社法の施行により、有限会社法は廃止されますが、従来の有限会社は、法律上は会社法上の株式会社になります。
ただ、会社法上の株式会社となるといっても、登記変更手続を行わない限り、従来どおり「有限会社○○」という商号を使わなければならず、勝手に「株式会社○○」と称してはいけません。
つまり、「有限会社○○」という名の株式会社となるのです。
なお、今後も「有限会社○○」(特例有限会社)として事業を行うことは可能で、役員の任期(年数制限)や決算公告の義務がないなどの恩典が、特別な手続もなくそのまま維持されます。


「会社法」の施行
2006/05/01(Mon)
本日5/1に会社法が施行されました。
会社法は、商法の第2編(会社に関する規定)や有限会社法を口語的な表記に改めた上で再編成したものです。
今回の改正は、商法制定以来の大幅な見直しであり、会社経営の機動性及び健全性の向上が図られています。
具体的な改正内容は専門のサイトに譲ることとして、私が気になっている項目を次回以降リストアップしてみます。


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