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日本語能力
2010/11/29(Mon)
小さな子供さんがいらっしゃる方から、子供にどのような教育をすればよいのかを質問されることが結構あります。
必ず「専門ではないのでわかりません」と答えるようにしているのですが、それでも収まらないときは次のように答えています。


「国語だと思います。」
英語などの外国語ではなく、母国語である日本語です。
@日本語を聞いて理解する能力
A日本語を話す能力
B日本語の文章を読んで理解する能力
C日本語の文章を書く能力


一般に、国語能力は年齢と共に上昇していくものといわれています。
それはほぼ間違いがない事実でしょう。
しかし、それだけではなく、国語能力は各人の置かれた環境により年齢と共にその差が広がっていくものでもあると私は思います。
さらに、大人になってからの日本語能力の差は仕事をする上では致命的なものとなることが多いのです。
それ故、国語教育が最も重要と思うのです。


残念ながら、小さな子供さんにBやCを教育する塾などは少ないのが現実です。
英会話の教室は星の数ほどありますが。。。
従って、まずは@とAを家庭で教育することになると思います。
そのためには、大人たちが正しい日本語で子供と接することが重要なのではないでしょうか?
子供にとっては大人たちが先生なのですから。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。


16歳の合格者
2010/11/22(Mon)
先日、平成22年の公認会計士試験の合格発表があり、なんと16歳の人が合格していたようです。


私は平成3年の公認会計士二次試験に合格したのですが、その時は21歳でした。
当時の最年少合格者は20歳でしたので、よく「おおっ!」と言われたことを記憶していますが、16歳というのは凄いです。


私が16歳の頃というと、河合その子(おニャン子クラブ・会員番号12)の親衛隊に入ったり、毎日ゲームセンターに通ったりと、酷いものでした。
もちろん、将来のことなど考えたこともなく、公認会計士などという職業も全く知りませんでした。


今回の合格者の方は16歳ですので、中学生ぐらいから公認会計士を目指していたのではないかと思いますが、その年代で将来のことを考えていたというだけでも立派です。
我々の業界でも、テレビなどに出演してスターと呼ばれる人が何人かいますが、彼も立派な公認会計士に成長し、スターになってもらいたいものです。
誰かのように説教くさいのは嫌ですが。。。


私もこの秋で試験合格から20年目に入ります。
若い人に負けないように常にアグレッシブでありたいと思います。


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残念な相続
2010/11/15(Mon)
夏頃から、複数の相続案件に関わっています。
その内の数件は相続がすでに発生している案件です。


私はこのような案件に関わるときにいつも残念に感じることがあります。
「生前に相談してもらえばよかったのに。」


相続発生後では、ほとんど何も対策ができず不利な扱いを受けるからです。
具体的には、相続発生後では以下を十分に対策できないのです
・相続税額の節税
・納税資金の準備
・最適な遺産分割


一定額以上の財産をお持ちの方は、元気なうちに自分が亡くなる準備をしておいたほうがよいと思います。
大袈裟かもしれませんが、それも家族への愛ではないでしょうか?


なお、弊事務所では相続財産の無料診断(現状での相続税額の試算)を行っております。
http://www.shinwa-ac.net/muryo/sozoku.html
ご希望の方はお気軽にご連絡ください!


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祝!合格
2010/11/08(Mon)
先週の金曜日(11月5日)に平成22年度の社会保険労務士試験の合格発表がありました。
受験後に悪くない出来だったと聞いていましたので予想はしていましたが、私の妻も合格していました。
合格率は8.6%だったようです。


妻の三年間の努力を間近で見てきたこともあり、当日知らせを受けたときは感動しました。
そして、妻に言ってあげました。
「おめでとう!」
「本当にお疲れ様」


しかし、試験に合格したからといっても、それがゴールではありません。
これからがスタートなのです。
一人前の専門家になるためには、まだまだ勉強しなければならないことも多く、経験もたくさん積んでいくことも必要です。


私もできる限りのサポートをしたいと思います。


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年金保険の所得税還付
2010/11/01(Mon)
年金の二重課税問題については以前のコラムでお知らせしましたが、先週より全国の税務署で還付手続が開始されています。
↓以前のコラムはこちら↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/231.html


還付の可能性のある年金保険は以下の保険です。
@年金形式で受給している死亡保険金
A学資保険の契約者が亡くなったことに伴い受給する養育年金
B個人年金保険契約に基づく年金
また、今回の還付の対象となるのは、平成17年分から平成21年分までの所得税です。
財務省は平成12年分から平成16年分の所得税についても還付する方針を明らかにしていますが、これらの還付には法改正が必要となるため、還付手続は来年春以降になるようです。


前回のコラムでも書きましたが、還付には「還付申告」または「更正の請求」という手続を納税者が行わなければならないことになっています。
つまり、「申告」または「請求」を行わない限り、所得税の還付を受けることができないということなのです。
保険会社から該当する保険の受給者に対して通知が届くことになったようですが、受給額が少額で源泉徴収がなされていない人には通知がなされないそうですので、特に注意が必要です。
↓国税庁の還付手続に関する説明↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm


なお、「保険年金の所得金額の計算のためのシステム」なるものが国税庁のホームページで利用できるようになっています。
必要事項を入力するだけで「雑所得」の計算ができるようですので、ぜひ参考にしてください。
https://www.keisan.nta.go.jp/nenkin/ac/top


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