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ガソリン税
2008/03/31(Mon)
日本の税法には、恒久的な税法と、臨時的な税法があります。
恒久的な税法としては、法人税法・所得税法・相続税法・消費税法などがあり、これらはすべて原則的なものです。
これに対し、臨時的な税法として租税特別措置法があるのですが、これには上記税法の例外規定が定められており、すべての規定に適用期限が付されています。

このように、そもそも租税特別措置法は適用期間が制限された時限立法なのですが、適用期限が近づくたびに期限を延長されているものが数多くあり、あたかも恒久的な税制のようになっているものもあります。
今回のガソリン税もそのひとつですが、法人税でも交際費課税というバカげた制度も租税特別措置法の規定です。
ちなみに、交際費課税が「なぜバカげているのか」は別の機会とします。

現在の国会は、衆議院と参議院でねじれ現象が発生しているため、適用期限の迫った租税特別措置法の適用期限の延長法案が成立しにくい状況となっていました。
特に、中小企業対策や国民生活に影響のある税制の中にも、適用期限が3月末となっている規定もあり、4月以降の制度の適用の可否について注目されていました。
しかし、先週の金曜日(3月28日)に、与野党はガソリン税の暫定税率など道路特定財源以外で、3月末で期限が切れる租税特例措置法の適用期限を5月末まで2ヶ月延長することで、なんとか合意したようです。
この結果、暫定的かもしれませんが、4月からガソリン価格が1リットルあたり25円下がることになっただけで済みました。

この「つなぎ法案」は本日中に成立する見込みですが、単なる問題の先送りに過ぎません。
5月末に再び適用期限が到来すれば、現在とまったく同じ状況になるからです。

信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/


諮詢
2008/03/24(Mon)
諮詢とは中国語でコンサルティングという意味だそうです。
昨日、上海から望月諮詢(上海)有限公司の望月一央さんが事務所に来られました。

実は、一昨日に、大阪弁護士会・公認会計士協会近畿会共催の国際委員会研修会があり、彼が講師を務めた「中国新企業所得税法」のセミナーを受講していました。
久しぶりに、彼が話すのを聞きましたが、非常に巧くなっていました。
彼とは15年ほど前に、公認会計士の受験学校で同時に講師をしており、その時は私のほうがいくらか巧いと自負していたのですが、今では足元にも及びません。
この後も来週にかけて、大阪と東京で数件のセミナーをこなすそうです。

昨日は、朝から株式会社BizNextの岡村憲一郎さんも来られていました。
以前、私がお互いを紹介したのですが、初めて実際に顔を合わせることができてよかったです。

その後、岡村さんは結婚式への出席をしなければならないとのことで帰られましたが、望月さんとは昼食に出かけ、2時間近く話し込んでしまいました。
珍しく昔話はほとんどせず、近況報告や情報交換などに始まり、今後の前向きな話に至るまで、ゆっくりと楽しい時間をすごすことができました。

彼らと友人であることは私の誇りでもあります。
また、上海探訪したくなりました。

望月諮詢(上海)有限公司
http://www.mochizuki.cn/

株式会社BizNext
http://www.biznext.co.jp/



還付申告の期限
2008/03/17(Mon)
今日(平成20年3月17日)が平成19年分の所得税の確定申告期限でしたが、これはあくまで納付税額が発生する「確定申告」の期限です。
これに対し、税額の発生しない「還付申告」の場合は、まだ時間は十分にあります。

還付申告の場合、還付請求できる日から5年以内に行えばよいことになっています。
ここで注意が必要なのは、「還付請求できる日」から5年以内であって、「法定申告期限」から5年以内ではないことです。
平成19年分の還付申告は平成20年1月1日から行うことができましたので、平成25年12月31日までに行えばよいということになります。

ただし、既に確定申告や還付申告をされた方で、計算誤りなどで税額を多く払い過ぎた場合や還付が少な過ぎた場合は、「更正の請求」という手続を行うことになっています。
この「更正の請求」の場合は、法定申告期限から1年以内とされていますので注意が必要です。

しかし、時間が経過すればするほど、記録や記憶は消える可能性が高くなりますので、該当する方は早めに手続されたほうがよいでしょう。

信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/


逓増定期保険(U)
2008/03/10(Mon)
前回のコラムでも書きましたが、逓増定期保険の取扱いについて、国税庁より以下の公表がありました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/080228/01.htm

具体的な内容は上記リンク先に記載していますので、今回はその要旨だけを簡単に紹介します。

ポイントは2点です。

@今後の主流は2分の1損金
以前の取扱いでは、保険期間終了時の年齢や保険期間の年数を工夫することにより、保険料を全額損金算入(費用処理)できる逓増定期保険を容易に設計することができましたが、今回の改正で要件が厳格になりましたので、少なくとも保険料の2分の1は資産計上しなければならなくなりました。
つまり、良くても保険料の2分の1しか損金算入(費用処理)できなくなったのです。
今後、逓増定期保険は2分の1損金が主流となるでしょう。

A適用時期
改正の取扱いが適用されるのは、平成20年2月28日以後に契約した保険です。
平成20年2月27日以前に契約した保険につきましては以前の取扱いが適用されます。
といっても、最近では大半の保険会社が逓増定期保険の販売を停止していましたので、適用時期についての混乱はないと思います。

信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/


逓増定期保険(T)
2008/03/03(Mon)
平成20年2月28日付で、国税庁より「逓増定期保険に係る保険料」についての法令解釈通達の改正が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/080228/01.htm
今回は、逓増定期保険について簡単に説明します。

逓増定期保険とは、保険期間(何歳から何歳まで)のある生命保険の一種です。
保険期間において、契約者が支払う保険料は一定なのに、死亡などが発生したときに支払われる保険金の額が年々増加するという保険です。
この保険は法人で加入することが圧倒的に多いのですが、それには理由があります。
結論から言いますと、以前は法人の節税商品として宣伝されていたからなのです。

通常の定期保険でも、保険を中途で解約したときに戻ってくる解約返戻金がありますが、逓増定期保険の場合は、先々の保険金が増える設計になっていますので、解約返戻金の率がより高くなっているのです。
以前の税法の法令解釈通達によりますと、加入時の年齢や保険期間を工夫すれば、支払った保険料の全額を損金処理(費用処理)することができましたので、支払保険料に法人税率(約42%)を乗じた法人税減少額は、実質的に保険料の負担がないとの宣伝がなされていました。

例えば、保険期間10年の逓増定期保険(年間の保険料が20万円で、5年経過時の単純返戻率が60%)について
保険料累計 100万円(20万円×5年)
法人税節税  42万円(20万円×42%×5年)
実質保険料  58万円(100万円−42万円)
解約返戻金 60万円(100万円×60%)
と宣伝していたのです。
つまり、解約返戻金を実質保険料で除した実質返戻率は100%を超えていますよと宣伝していたのです。

私は、このような考え方には致命的な欠陥があると考えています。
(理由その1)
利益あっての節税であり、3年から5年先までの利益を確実に見込める場合を除き、将来の節税額というのは机上の空論だと思うからです。
また、逓増定期保険の場合、1年目や2年目の解約返戻率は著しく低いことが多く、その時点で解約せざるを得ない場合には、大きな損失となる場合があります。
(理由その2)
保険を解約し、解約返戻金を受け取ったときには、解約返戻金に法人税率を乗じた税額が発生しますが、それを考慮していない点も不合理です。
解約時点で、解約返戻金に見合う額の役員退職金が発生すれば、上記法人税額は発生しないとの見方もありますが、これもナンセンスです。
役員の退職金というものは、仮に役員退職金規程があっても、退職時の法人の状況により金額だけでなく支給の有無まで左右されることが多く、法人所得の減算項目として想定すべきではないのです。
従業員の退職金とは性格が全く違うのです。

私は、保険は保障が必要な場合にのみ活用すべきと思います。

税理士法人信和綜合会計事務所(大阪の税理士・公認会計士)
http://www.shinwa-ac.net/



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