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21年目の秋
2011/10/31(Mon)
10月も最後の日となりました。
数日前にまた一つ年を取り、42歳になりました。
早いもので、平成3年に公認会計士二次試験に合格してから丸20年が経過したことになります。


公認会計士の本来業務は「監査」なのですが、監査業界もこの20年で大きく変わりました。
平成3年当時では全く予想もできなかったことばかりです。
・監査法人の創業世代、第二世代の公認会計士の引退
・不適切な監査による懲戒処分の増加
・監査法人に対する訴訟の増加
・監査の厳格化という名の形式化
・監査法人の業績の悪化
・試験合格者の未就職問題


数え上げればキリがありませんが、監査業界をとりまく近年の状況には本当に厳しいものがあります。
私は10年以上前から「監査」とは一定の距離を置いていますので、偉そうなことを言える立場にはありませんが、監査に携わる公認会計士には踏ん張ってもらいたいです。


残念ながら、監査業界の一部には問題を起こした監査法人や公認会計士を吊し上げようとする傾向があります。
特に、インターネット上の無責任な意見にはうんざりします。
他の監査法人のことを批判したり馬鹿にしたりする前に、まずは自分の襟を正すことが先ではないかと思います。


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ガバナンス
2011/10/24(Mon)
大王製紙は元代表取締役個人に対して、子会社等を介して100億円を超える資金を貸し付けていたようです。
報道などで連日騒がれていますが、そんな上場会社があるとは思いもよりませんでした。
「役員に対する使途不明の貸付金」など、中小企業でも望ましいものではありません。


しかし、巨額の資金の使途について、他の取締役や監査役が本当に知らなかったなどということはあり得るのでしょうか?
平成23年3月期の有価証券報告書の関連当事者情報に、元代表取締役に対し2,350百万円の貸付があると記載されているのに。。。
ひょっとすると役員であっても訊いてはいけない雰囲気だったのかもしれません。


もう一つのガバナンス(企業統治)の砦が公認会計士による外部監査です。
同社の外部監査を担当しているのは『世界品質』を唱える監査法人ですので、監査上は問題がなかったという結論に恐らく間違いはないのでしょう。
いや、間違いでなかったことを祈ります。


最後に一句。
ガバナンス 築くも壊すも 経営者


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継続的研修
2011/10/17(Mon)
ほとんどの士業には「継続的研修制度」が課されています。
おそらく、どの士業も資格を取得した後も一定のレベルを維持させるために設定しているのでしょう。


私は公認会計士と税理士の登録をしていますので、二つの士業の継続的研修が課されています。
公認会計士:3年間で120時間(1年あたり40時間)
税理士:1年間で36時間


いずれもかなり大きな負担なのですが、厳しさは大きく異なります。
公認会計士の場合、研修時間の不足が続くと業務停止などの厳しい処分があります。
これに対して、税理士の場合は、今のところ研修時間がゼロであっても全く問題がないようです。
つまり、公認会計士は実質的に強制されているのに対し、税理士は努力目標にすぎないのです。


近畿税理士会の発表によると、年間36時間を達成しているのは全体の3割にも満たないとのことです。
このようなことを知らされますと、真面目にやっているのが馬鹿らしくなりますが、ルールは守らねばなりません。
ただ、税理士会主催の研修を受けると、意外と役に立つことがせめてもの救いです。


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雇用促進税制(続報2)
2011/10/10(Mon)
先週に引き続いて、雇用促進税制の続報です。
「雇用促進税制」という用語からは、新たに従業員を雇用することが必要というイメージを受けるのではないでしょうか?

しかしそうではありません。
「雇用促進税制」は、あくまでも雇用保険の一般被保険者を何人増加させたかによって適用が判定される制度です。
例えば、雇用保険に非加入の従業員の勤務時間を増やして一般被保険者にすることにより、増加人数にカウントすることができるのです。
つまり、新規雇用である必要はないということです。

なお、平成23年4月1日から8月31日までに事業年度を開始した法人の提出期限(平成23年10月31日)が迫っていますので、適用を検討されている方はお早めにご準備ください。


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雇用促進税制(続報1)
2011/10/03(Mon)
平成23年度の税制改正で「雇用促進税制」が創設されています。
この制度の適用に際して必要となる「雇用促進計画」の作成時に疑問となる事項について、一部判明したことがありますので報告します。
↓雇用促進税制についての以前の記事はこちら↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/289.html


雇用促進税制は、期末の従業員数が期首の従業員数を一定数上回ったときに、法人税額の控除を受けられるという制度です。
ここでいう「従業員数」は雇用保険の「一般被保険者」です。
つまり、雇用保険の対象となる従業員を一定数増やせば、法人税額の控除が受けられるということなのです。


ここで問題となるのが、期首の時点で64歳の従業員です。
設例で考えましょう。
例えば、3月決算の会社に、平成23年4月1日時点で64歳で、12月10日に65歳の誕生日を迎える従業員甲さんがいたとします。
この場合、甲さんは「一般被保険者」にカウントするのでしょうか?


この疑問は実はお客様からの質問だったのですが、恥ずかしながら即答できませんでした。
以下は、厚生労働省職業安定局に確認した結果です。


甲さんは、平成23年4月1日時点で64歳ですので雇用保険料はかかりませんが、65歳の誕生日の前日までは雇用保険の一般被保険者に該当します。
そして、65歳の誕生日以降は「高年齢継続被保険者」に該当しますので、雇用保険の一般被保険者には該当しないことになります。
従って、甲さんについては、期首は「一般被保険者」にカウントし、期末には「一般被保険者」にカウントしないことになります。


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