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ワールドカップ
2010/06/28(Mon)
サッカーのワールドカップ開幕から約二週間が経過し、決勝トーナメント進出の16ヶ国が決定しました。


大方の予想に反して、我らが日本チームも決勝トーナメントに進出することができました。
特に、最終戦の対デンマーク戦はすばらしい試合でした。
素人考えではありますが、あの戦い方ができれば、世界のどんな強豪チームともいい試合ができるのではないかと思います。
この調子で、一試合でも多く勝ち残り、上を目指してほしいものです。


ところで、予選リーグは勝ち点で競われることになっています。
勝利:3点、引き分け:1点、、敗北:0点となっており、予選3試合の合計勝ち点で各組2位までが決勝トーナメントに進出することになっています。
今回の大会では、メキシコ・ガーナ・韓国は勝ち点4で決勝トーナメントに進出しているのに対し、同じ勝ち点4でもスイス・コートジボアール・オーストラリア・スロベニア・南アフリカは進出していません。
進出できなかった国は得失点差で負けている場合もありますが、予選組の他のチームの勝敗状況で不運な場合もあります。
そこで、ちょっと気になったので、シミュレートしてみました。
(「だから何?」と言われますと困りますが。。。)


<最も勝ち点が多くて進出できない場合(勝ち点6)>
1位:2勝1敗(勝ち点6)得失点差+5
2位:2勝1敗(勝ち点6)得失点差+3
3位:2勝1敗(勝ち点6)得失点差+2
4位:3敗(勝ち点0)


<最も勝ち点が少なくて進出できる場合(勝ち点2)>
1位:3勝(勝ち点9)
2位:1敗2引分(勝ち点2)得失点差−1
3位:1敗2引分(勝ち点2)得失点差−2
4位:1敗2引分(勝ち点2)得失点差−4


まだしばらくは寝不足の日々が続きそうです。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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予定納税
2010/06/21(Mon)
先日より、お客様から「予定納税の書類が届いたんだけど、払わなあかんの?」というお電話を何件かいただいています。


予定納税は、前年に確定申告をした人のうち、一定額以上の納税をした人が、その年の所得税の一部としてあらかじめ納付するという制度です。
具体的には、前年の申告納税額を基準として計算された予定納税基準額の1/3ずつを7月と11月に納付することになります。


例えば、予定納税で7月と11月にそれぞれ30万円納税したものとします。
まず、その年の確定申告により所得税が80万円となった場合は、予定納税60万円を控除して20万円を申告期限までに納付することになります。
逆に、申告により所得税が50万円となった場合は、予定納税60万円は払い過ぎとなっていますので、10万円の還付を受けることになります。
つまり、予定納税は「所得税の仮払い」ということになりますので、納税者にとっては損も得もないのです。


ただし、所得税が前年より少なくなる見込の人は、予定納税額を減額してもらうことができます。
そのためには、所轄の税務署長に7月15日までに「予定納税額の減額申請書」を提出し、承認を受けることが必要となっています。


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私の監査法人時代〜修行の日々
2010/06/14(Mon)
平成4年3月に大学を卒業し、4月から中央新光監査法人に入所し、私の社会人生活がスタートしました。
私が所属していた中央新光監査法人は大阪事務所だけで100人以上の人が働いており、当時は五大監査法人の一つと言われていました。


監査法人というのは、公認会計士が組織で監査をするための法人です。
公認会計士となるためには3年間の実務経験が必要でしたので、当時の公認会計士2次試験の合格者はいずれかの監査法人で監査実務を経験することが多かったようです。
そして、3年後にようやく公認会計士3次試験を受けることができるようなり、それに合格してはじめて公認会計士になれるのです。
まさに医師のインターンのような制度です。


この頃、「会計士補」という資格を付与されていました。
名刺にも記載されていたのですが、自ら半人前ですと言っているような名称が最初は嫌でした。
実際、知識も経験もない半人前以下でしたが。。。
プライドだけは高かったようです。


しかし、入所するとすぐに監査の現場に行くことになり、そのプライドはズタズタにされます。
大学を出たばかりで知識も経験もない会計士補が、経理を何十年もやってきた上場会社の経理部長などに太刀打ちすることなど不可能だったのです。
全く相手にされず、悔しい思いをすることも数多くありました。
また、当時の監査法人は徒弟制度の色濃く残る組織でしたので、「見て学べ、わからないところは訊け」という方針に慣れるのにかなり時間がかかりました。


結局、一人前の会計士になるためには、知識と経験を積み重ねることにより、自分の能力を高めることが必要でした。
そのためには自分で勉強するしかなかったのです。
・監査
・会計
・ディスクロージャー
・商法
・税金
・監査対象会社の業界知識
など、勉強すべきことは山のようにあり、慢性の寝不足状態になっていました。
その中でも、税金については誰にも負けないぐらいに勉強したことを憶えています。
負けず嫌いな私は、法人税だけでなく消費税・所得税・相続税の税理士試験講座を受講するため、毎週土日に通学していました。
先輩の公認会計士の中には法人税には詳しい人はたくさんいたのですが、消費税や資産税のことはほとんど知らない人が多かったからです。
今となっては、税理士試験の受験者に混じって税法の条文を呪文のように覚えたことも良い思い出です。


当時の先輩の中には、「本で読んだ知識など意味がない」という人もいました。
しかし、今の私は「それが間違いである」と反論することができます。
知識のない状態では単なる「体験」であり、次に活かせる「経験」とはならないからです。
「本で読んだ知識だけでは意味がない」というのであれば、納得できますが。。。
もうこの辺りでやめておきましょう。


ところで、監査法人では色々な業務・業種を経験しました。
<業務>
・上場会社等の監査
・資本金5億以上の大会社の監査
・学校法人の監査
・上場準備会社の監査
・任意調査
<業種>
・建設業
・総合商社、専門商社
・運送業
・小売業
・工作機械製造業、建設資材製造業、電気部品製造業、木材製品製造業
・不動産業
・飲食業
など、多くを経験することができたことに心から感謝しています。


個人的には、諸般の事情があったとはいえ、中央新光監査法人(最終:みすず監査法人)が消滅したことは本当に残念です。


(Episode 7)


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法人成りのメリット
2010/06/07(Mon)
個人事業から法人事業への転換、いわゆる「法人成り」を検討されている方から、法人成りのメリットとデメリットを質問されることがあります。
まずは、法人成りのメリットとデメリットについて、主なものを列挙したいと思います。


<法人成りのメリット>
@信用力が高い(融資・人材募集に有利)
A出資を限度とする有限責任
B節税効果
C公私区分による財産管理


<法人成りのデメリット>
@経理事務の複雑化
A社会保険への強制加入
B均等割税額(赤字でも一定額の税額発生)
C交際費の一部が損金不算入


以上のようなメリットとデメリットがありますが、法人成りを決断される方にとっては、やはり「B節税効果」が決め手となっていることが多いようです。
具体的には、以下が主たる節税効果です。
・最高税率が低い(法人:約40%、個人:約50%)
・大きな給与所得控除(給与600万円の場合、174万円所得圧縮)
・欠損金の繰越控除(法人:7年、個人:3年)
・減価償却の計上時期(法人:限度額まで任意、個人:強制)


一般に、所得が600〜700万円以上であれば、法人成りが有利といわれています。
しかし、私はそのようには考えていません。
確かに、所得が600〜700万円以上あれば単年度の税額は少なくなりますが、その所得水準をその後の年度で継続できないのであれば逆効果となる可能性があるからです。
また、上記の節税効果は現行の税制での算定額ですので、今後もメリットを継続して受けることができるかは不明だからです。
節税効果だけで法人成りを考えるのであれば、継続して所得1000万円以上が見込めることが必要ではないかと私は考えています。


ただ、私どもが会社設立をサポートさせていただいた方の中には、法人事業に転換して良かったこととして、「C公私区分による財産管理」を挙げられる方が意外に多いです。
もちろん、節税効果による手取額の増加もあるかとは思いますが、会社のモノと個人のモノを明確に区分することは、財産管理上も大きな意味があると思います。
自由に使えるお金と使えないお金を区分するだけで、お金は残っていくものなのかもしれません。


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