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源泉の納付もれにご用心!
2008/06/30(Mon)
源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業者の場合、上半期(1月から6月まで)の源泉所得税の納期が7/10と迫っています。


源泉所得税の納期の特例についてはこちら↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/106.html


この特例の適用を受けている事業者は、半年に一度、6か月分の源泉所得税を集計することになるのですが、その際に集計もれが生じることがあります。
毎月発生している給料や報酬などについては、源泉所得税の集計を誤ることはほとんどないと思いますが、毎月発生しないものについては集計するのを忘れてしまうことがあるのです。
例えば、
@臨時アルバイト給与に対する源泉所得税
A登記を依頼した司法書士に対する報酬についての源泉所得税
B配当についての源泉所得税
C退職金についての源泉所得税
などです。


源泉所得税を少なく納付してしまった場合は、加算税や延滞税が課される場合がありますので、納付の前には十分ご確認ください。


また、集計の過程で、給与や報酬などの支払先から一定額を源泉徴収すべきであったのに、源泉徴収せずに支払ってしまったことが判明することがあります。
このような場合には、支払先に事情を説明して、源泉所得税相当額を返金してもらうことになります。
(実務上は、後から返金してもらうのは、かなり難しいのですが・・・)


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
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外国人留学生のアルバイト代の源泉徴収
2008/06/23(Mon)
通常の場合、事業者がアルバイト代を支払う時には、所得税の源泉徴収が必要です。
しかし、外国人留学生をアルバイトとして雇用する場合は注意が必要です。


中国、韓国、タイなどの租税条約締結国からの留学生の場合は、一定の手続きを行うことにより、所得税等の全部または一部が免除されるのです。
つまり、アルバイト代からの源泉徴収が不要となったり、軽減されることがあるのです。
特に、中国からの留学生の場合、所得税の全額が免除されています。


適用を受けるための一定の手続きとは、留学生が「租税条約に関する届出書」を事業者に提出し、事業者はそれを所轄税務署に提出することです。
仮に、この手続きを忘れて、すでに源泉徴収・納付を過大に行ってしまった場合でも、「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」を所轄税務署に提出することにより、還付を受けることができます。


ただし、対象となる留学生には、いくつかの制約があります。
@大学・大学院などの学生に限られ、民間の日本語学校などの学生は対象とならない。
A留学生の生計・学費に充当する金額に限られる。
B日本と租税条約を締結している国の留学生に限られる。
特にAについて、本国への仕送りをするため、学校には行かずにアルバイトに専念しているようなケースは対象となりません。
それ以前に、不法入国に該当するかもしれません。


いずれにしても、この制度は忘れられていることが多いですので、外国人留学生をアルバイトとして雇用されている事業者の方はご確認ください。


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土曜ドラマ「監査法人」
2008/06/16(Mon)
NHKの土曜ドラマ「監査法人」が先週よりスタートしています。
私は「大河ドラマ」と「その時歴史が動いた」を除いて、NHKの番組は基本的には見ないのですが、このドラマにはハマってしまいそうです。
おそらく、初めて公認会計士にスポットを当てたドラマではないかと思います。


実は、以前からずっと残念に思っていました。
医師や弁護士を主人公にするドラマはたくさんあるのに、どうして公認会計士を主人公にしたドラマがないのかと。
やはり、話題が専門的になってしまう点と地味な仕事のイメージがドラマには向かなかったのでしょう。
今回のドラマは、そういう意味でもかなりの意欲作です。


第一回目を見た感想ですが、細かい場面設定などについて言いたいことはたくさんあります。
「主査なのに期末監査で初めて会社を訪問するわけないだろ!」
「期末監査のときに、現場視察をしても手遅れだろ!」
まさに「突っ込みどころ」が満載ですが、そういうことを書き始めると長くなるので差し控えます。


ただ、これだけは言っておかねばなりません。
ドラマでは、多少の粉飾には目をつぶる「ぬるま湯監査派」と一切の粉飾を認めない「厳格監査派」の対立が描かれています。
さらに、古い会計士が「ぬるま湯監査派」で、新しい会計士が「厳格監査派」であるかのように区分されていますが、これでは視聴者の方に大きな誤解を与えるのではないかと思います。
当然のことながら、古い会計士の中にも「厳格監査派」である人は多くいますし、新しい会計士の中にも「ぬるま湯監査派」に近い人もいるかもしれないのです。


古い会計士の方の名誉のために言いましょう。
私が上場会社の監査に携わっていたのは15年ほど前のことですが、私が直接知り得る限り、粉飾とわかっていながら目をつぶるような会計士はいませんでした。
残念なことに、私が開業前に所属していた監査法人の東京事務所では、粉飾に加担した「ぬるま湯監査派」の会計士が複数逮捕され、法人自体も昨年解散しました。
しかし、所属していた会計士がすべて「ぬるま湯監査派」では決してありません。
大半の方が「厳格監査派」なのです。


ドラマの詳細はこちら↓
http://www.nhk.or.jp/dodra/kansahoujin/index.html


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大阪地方裁判所
2008/06/09(Mon)
先週の金曜日(6月6日)に大阪地方裁判所に行ってきました。
と言っても、悪いことをしたからではありません。
公認会計士として、民事再生法申立会社の監督委員の補助をしているからです。
私は、この業務を時々引き受けていますが、少し特殊な仕事です。
新聞やテレビで、民事再生法というのはよく出てきますが、監督委員というのはあまり出てきません。


民事再生とは、法的な倒産手続の一つです。
法的倒産には、事業を停止して財産の処分・分配を行う「清算型」と、一部の債務を免除して事業の継続を目指す「再生型」とがあります。
清算型には、破産(破産法)や特別清算(会社法)などがあるのに対し、再生型には、会社更生(会社更生法)と民事再生(民事再生法)があります。
(再生型手続である会社更生と民事再生の違いは、また別の機会に譲ることにします。)
民事再生手続の場合、裁判所から監督委員が選任されます。
監督委員は、再生手続が適正に行われているかを裁判所に代わって監督する重要な役職であり、申立会社の法的機関として登記簿に登記されます。
例えば、監督委員が選任されると、監督委員の同意を得てからでなければ、申立会社は財産の処分など一定の行為を行うことができなくなります。


大阪地方裁判所の場合、監督委員には弁護士が選任されています。
今回は、弁護士の先生からの依頼で、監督委員の補助をしています。
具体的には、
@特定の債権者に有利な弁済・相殺をしていないか
A取締役の違法行為や会社に損害を与える行為はなかったか
B提出された再生計画案の実現可能性・合理性
などについて調査し、報告書を提出します。
(守秘義務の関係で、具体的な会社名や懸案事項などは書くことはできません。)
昨日の裁判所面談では、普段お話をすることのない裁判長から意見を求められたりして、なかなか刺激的な夕方でした。


しかし、ここ数ヶ月、倒産件数が大幅に増加しています。
個人的には、会社の業績を景気のせいにするのは好きではありませんが、景気の先行きがやはり心配です。


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見解の相違
2008/06/02(Mon)
「税務当局との間に見解の相違があったが、すでに修正申告に応じた。」
有名企業の申告漏れ報道での会社側のお決まりのコメントです。


でも、内容をよく聞いてみると、重加算税が課せられているケースがあります。
そんな時、「ちょっと待ってよ!」と言いたくなります。


その前に、重加算税の説明をしておきましょう。
税額を少なく申告したことが判明した場合、罰金的に課される税金を「加算税」といいます。
このうち、税額計算の基礎となる事実を隠蔽・仮装したものと認定された場合など、悪質な事案に課されるのが「重加算税」で、それ以外の場合に課されるのが「過少申告加算税」なのです。
ちなみに、税率ですが、過少申告加算税が10%(一定額を超える場合は15%)なのに対して、重加算税は原則35%と懲罰的に高くなっています。


確かに、税務にはシロ(○)かクロ(×)かで見解の分かれるグレーゾーンというものがあります。
しかし、重加算税が課されている案件というのは、売上除外や架空経費と同レベルの悪質なものであることが多く、とても「見解の相違」で片付ける問題ではないのです。


いずれにしても、取材に対するコメントはもう少し工夫したほうが良いかもしれません。
それ以前に、自社の見解に自信があるのであれば、修正申告に応じるのはおかしいですね。


(参考)
法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/000703-2/01.htm


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