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申告期限等の延長
2011/03/28(Mon)
今回の東日本大震災により、青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の納税者は、平成23年3月11日以降に申告・納付期限の到来する国税について、その期限が延長されています。
↓国税庁のサイト↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm


これを見る限り、上記の5県の方については、被災の有無や程度といった制限はないようです。
現在のところ、いつまで延長されるかは未定のようですが、被災者の方が落ち着かれるまでには長い時間がかかる可能性がありますので、それまでは延長してもらいたいものです。


また、上記5県以外の地域の納税者についても、今回の災害により期限までに国税の申告・納付が困難な場合は、税務署に申請を行うことによって、申告・納付期限の延長が認めらます。
↓国税庁のサイト↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kigenencho.htm


ただし、今すぐに税務署に申請する必要はありません。
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」は状況が落ち着いてから提出すればよく、申告等と同時に申請しても認められるようです。


原昇平


義援金
2011/03/21(Mon)
今回の大震災に対する義援金が日本中だけでなく海外からも集まっているようです。
そんな国に生まれて本当に良かったと思います。


このような義援金の税務上の取扱は以下のとおりです。
・個人が支出した場合
最終的に国や地方公共団体に帰属するものは寄付金控除の対象となります。
・法人が支出した場合
最終的に国や地方公共団体に帰属するものは全額が損金算入されます。
↓国税庁のサイト↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm


すでに、多くの団体が大震災の義援金の窓口となっています。
しかし、残念ながら、中には義援金詐欺を企むものが含まれているようです。
善意を無駄にしないためには、郵便局などで「日本赤十字社に対する義援金の払込取扱票」をもらって送金するのが無難かと思います。


ささやかではありますが、私も週明けの火曜日にに日本赤十字社に義援金を送るつもりです。


原昇平


2011/03/14(Mon)
悲しいことですが、大きな震災が発生しました。
被災された方には心よりお見舞い申し上げます。


なかなか言葉が見つかりませんが、この3日間、報道の映像を見ていて感じたことがあります。
批判されるかもしれませんが、一言だけ書きます。


宗教家の方や信心深い方には申し訳ないですが、神など絶対に存在しないと私は思います。
罪のない人を救えない神など、少なくとも私は認めません。


危険を顧みず、救助活動や援助活動に携わっている多くの人間こそが「神」です。


原昇平


腰痛と花粉症
2011/03/07(Mon)
意外かと思われるかもしれませんが、税理士は外回りの多い仕事です。
私の場合、重い荷物を持って移動することが多いため、一年中、腰痛に悩まされています。
ほとんど職業病のようなものです。

それに加えて、この時期は花粉症にも苦しんでいます。
特に、今年の花粉飛散は例年にないほど多いらしく、私も酷いことになっています。
目が痒くなり、くしゃみや鼻水が出るだけでなく、酷いときには、体まで痒くなるのです。

花粉症の薬を飲めばほとんど症状はなくなるのですが、飲むのを忘れたりすると悲惨なものです。
ですので、この季節には、飲み薬・点眼薬・点鼻薬の処方は欠かせません。
(ちなみに、これらの花粉症の薬代も医療費控除の対象になります。)

私にはスギ・ヒノキだけでなくブタクサなどにもアレルギーがありますので、先は長いですが、なんとか耐えるしかありません。


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。


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