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医療法人などは特殊支配同族会社になるの?
2006/10/30(Mon)
私たち生きている人間のことを「自然人」といいます。
当然のことながら、誰しもが、生まれながらにして人格を有します。
ここでいう「人格」とは、人柄という意味ではなく、権利・義務の帰属主体となりうる資格を意味します。
それに対し、法律により、人格を付与された主体を「法人」といいます。
ところで、法人税法の対象となる法人には、株式会社だけでなく、医療法人や税理士法人など会社法以外の法律により人格を与えられた法人が含まれます。
これらの法人は、「特殊支配同族会社」に該当するのでしょうか?
結論から言いますと、該当しません。
なぜなら、法人税法の特殊支配同族会社の規定(35条)は一貫して「会社」という表現を用いているからです。
つまり、特殊支配同族会社は、会社法に規定する法人(以下列記)に限定されるため、医療法人等は対象とならないのです。
@株式会社
A特例有限会社
B合名会社
C合資会社
D合同会社


常務に従事する役員とは?
2006/10/23(Mon)
特殊支配同族会社の判定における「常務に従事する役員」とは、
A.経営に関する業務を
B.日常継続的に遂行している
者のことを指します。
それでは、以下の者は「常務に従事する役員」に該当するのでしょうか?
@監査役、会計参与
会社法上、両者には経営に関する権限がないので、該当しません。
A使用人兼務取締役
使用人兼務取締役とは、営業部長・経理部長など、使用人としての職制上の地位を有する取締役のことを指します。
多くの場合、彼らは使用人としての仕事だけを行っていることから、一般的には、常務に従事する役員に該当しないことが多いと考えられています。
ただし、使用人兼務役員が経営に参画している会社もあると想定されますので、例外は十分考えられます。
B相談役、顧問
実質的に経営に参画しているものであれば、日常継続的に業務を行っている限り、常務に従事する役員に該当します。
C非常勤の取締役
結論から言いますと、会社に毎日出社している・していないという意味での常勤・非常勤の区分は関係ないものと考えられます。
毎日出社していなくても、経営に関する業務を日常継続的に遂行していれば、常務に従事する役員に該当します。
ただ、非常勤の場合、経営に関する業務を日常継続的に遂行することは、事実上困難なケースも多いと思われますので、慎重な判断が必要です。


特殊支配同族会社の範囲
2006/10/16(Mon)
それでは、今回の増税の対象となる特殊支配同族会社は、どういった会社なのでしょうか?
具体的には、事業年度末の時点において、「@株式基準」、「A役員基準」で判定するのですが、これらを両方とも満たす同族会社だけが「特殊支配同族会社」に該当します。
従って、「@株式基準」、「A役員基準」の片方だけ満たす会社は「特殊支配同族会社」に該当しないことになります。
@株式基準
業務主宰役員グループが有する株式(議決権)が株式総数(議決権総数)の90%以上となる同族会社
業務主宰役員グループとは、
A.業務主宰役員
B.業務主宰役員の親族
C.業務主宰役員の内縁の夫・妻
D.業務主宰役員の家事使用人
E.業務主宰役員からの金銭等で生計を維持している者(愛人など)
F.CDEの者と生計を一にするこれらの者の親族
G.業務主宰役員とBCDEFの者が支配している同族会社
などが該当します。
要するに、業務主宰役員の意向に従うと想定される人(または法人)のことです。
A役員基準
常務に従事する役員の総数のうち、業務主宰役員グループの人の占める割合が50%超(50%はセーフ)となる同族会社
「常務に従事する役員」については、次回のテーマとします。


業務主宰役員とは?
2006/10/10(Tue)
業務主宰役員とは、会社の経営に最も中心的に関わっている一人の役員のことを指し、一般的には、代表取締役が該当することが多いと思われます。
しかし、代表取締役が複数いる場合や、代表取締役以外に陰の実力者がいる場合などは、そう単純ではありません。
このような場合、経営に関する最終決定権限を有する者が、業務主宰役員となると考えられます。
また、会社の経営に最も中心的に関わっている役員に対する給与は、その会社で最も高いことが多いと想定されます。
従って、役員給与の最も高い役員を業務主宰役員と考えることにも合理性があるでしょう。
ただ、実際の判定は、それぞれの会社の複雑な事情が絡み、難しいケースもあるかと思いますが・・・


特殊支配同族会社に対する増税
2006/10/02(Mon)
以前にもご報告しましたが、今年の税制改正により、特殊支配同族会社(実質一人オーナー会社)に対する増税法が成立しました。
具体的には、特殊支配同族会社に該当する会社において、業務主宰役員に支給する役員給与のうち、給与所得控除額に相当する金額を損金の額に算入しないこととされたのです。
つまり、給与所得控除額に法人税等の実効税率(約40%)を乗じた金額だけ法人税等の増税ということになります。
なお、この規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
次回以降で、
「業務主宰役員」
「特殊支配同族会社の範囲」
「除外規定」
などにつきまして、順次説明いたします。


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