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ゆく年くる年(Z)
2012/12/30(Sun)
2012年も明日を残すだけとなりました。

今年もいろいろなことがありました。
・妻の開業(Beyond社会保険労務士事務所)
http://beyond-sr.com/
・民事調停委員(大阪地裁・大阪簡裁)に就任
・祖母の死去(満100歳)

事務所に関しては、仕事量が増えたこともあり、休める日が少なくなりました。
正直に言いますと、日々の仕事に追われる毎日の繰り返しに少しうんざりすることもあります。
仕事がなくて困っていた15年前からすれば贅沢なことなのかもしれません。

来年は、相続・贈与などの資産税業務に今まで以上に注力していきたいと考えています。
日本の再生に向けて安倍政権にも期待しています。
よいお年をお迎えください。

原 昇平


年末調整書類の保存
2012/12/24(Mon)
年末も近づき、給与所得者の年末調整の時期になっています。
毎年この時期になると同じような質問を受けることがあります。

担当者:「年末調整の書類はいつまでに税務署に出すのですか?」
原:「年末調整の書類とは『給与所得者の扶養控除等申告書』などのことですか?」
担当者:「はい、そうです。」
原:「それなら税務署に提出する必要はありません。」
担当者:「えっ?書類の左上に○○税務署宛てとなっていますよ。」
原:「確かに。でも国税庁の通達により会社で保管することになっているのです。」
担当者:「そうなんですか。」

全国の給与所得者は何千万人にも及びます。そして、毎年その人たちの多くは年末調整の書類を作成します。
おそらく、税務当局も全国の給与所得者の年末調整書類を送付されても、多すぎて管理しきれないのでしょう。
それ故、給与の支払者が年末調整の書類を保管することになっているようです。

ただ、これまでは年末調整の書類の保管期間についての定めはなかったようです。
恥ずかしながら私もよく知りませんでした。(源泉所得税について税務署が更正できる期間は保存しておけばよいのだろうと、漠然と考えておりました。)

平成24年度の税制改正により、給与の支払者は提出を受けた書類をその書類の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存することになりました。
この改正が適用されるのは、平成25年1月1日以後に提出すべき書類からとなります。
一般の会社や個人事業者の方の場合、対象となる主な書類は以下の通りです。
・給与所得者の扶養控除等申告書
・給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
・退職所得の受給に関する申告書(年末調整とは関係ありません)

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復興特別所得税
2012/12/17(Mon)
震災復興財源の確保のため、平成25年から平成49年までの25年間にわたり、「復興特別所得税」として所得税額が2.1%上乗せされることになっています。
25年というのは気の遠くなりそうな期間ですが、被災地の復興のために有意義に使ってほしいものです。

それに伴い、給与所得の方については、平成25年1月1日以降に支給日の到来する給与より、天引きされる源泉徴収税額がわずかに増えることになります。
給与計算をされる方は十分ご注意ください。
↓新しい源泉徴収税額表↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm

それから、実務上、気を付けねばならない点がもう一つあります。
それは事業者が個人の弁護士や税理士に報酬を支払う時の源泉徴収です。
煩わしいことに、「復興特別所得税」の創設に伴い、平成25年1月1日以降に発生した報酬については、従来10%の徴収だったものは、10.21%の徴収に変更しなければならなくなりました。

ここで注意していただきたいのが、「平成25年1月1日以降に発生した報酬」という部分です。
具体例で示しましょう。
平成24年12月分を平成25年1月15日に支払う:10%で計算
平成25年1月分を平成24年12月25日に支払う:10.21%で計算
つまり、報酬については支払日で判定するのではないということです。

個人的には、そこまでする必要が本当にあるのかと思いますが、担当される方は十分ご注意くださいませ。

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新居祝い
2012/12/10(Mon)
昨日、友人の新居祝いを兼ねて、妻とともにご自宅を訪問しました。
ご自宅はマンションの高層階(27階)ということもあり眺めは最高でした。
写真に移っているのは中之島のリーガロイヤルホテルです。
平日は周りのビルのライトでもっと綺麗だそうです。

彼は大阪を代表する税理士法人を主宰する公認会計士となりましたが、15年ほど前は安物の居酒屋で私たちと共に酔っぱらっていた人です。
それが今では大きな差をつけられてしまいました。
しかし、私などとは比較できないぐらいの努力と工夫をされてきた人なので、嫉妬はありません。
羨ましさは若干ありますが。。。

ここまでくれば、彼の税理士法人には是非とも日本を代表する会計事務所になってほしいです。
頑張って!E崎さん。

方向性は違いますが、私も頑張らねば!

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岡山探訪
2012/12/03(Mon)
昨日、仕事で岡山に行ってきました。
20年ほど前に監査法人に在籍していた頃には、岡山は年間20日以上(倉敷を含めると年間30日以上)は滞在していた町ですので、とても懐かしく感じました。

当時は路面電車をよく利用していたのですが、20年経過した現在でも現役で活躍しているようです。
今まで気付くことはなかったのですが、岡山の路面電車は色が派手なものが多いです。

前からこんなカラフルな電車だったかなと思っていると、前から二両編成のおしゃれな路面電車が。。。
慌てて鞄からカメラを取り出すものの間に合わず。

悔しいので普通の路面電車を撮影してきました。

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