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確定申告書の受付期間
2007/01/29(Mon)
個人の税務申告業務にも携わる我々にとって、忙しい時期にさしかかっています。
この時期は特に、インフルエンザや風邪などにかからないよう、マスクをしたり、予防接種をしたりと、少し神経過敏になっていますが、なんとか今年も無事終了させたいものです。
ところで、平成18年分の個人の確定申告書の受付期間は平成19年2月16日から3月15日までとなっています。
ここで注意が必要なことは、申告期限としてはどのような申告書であっても3月15日なのですが、2月16日以降に提出しなければならないのは納付税額が発生する「確定申告書」に限られるということです。
すなわち、税額が還付される申告書については2月15日以前でも提出することができるということです。
確定申告により税額が還付されるのは以下のような場合です。
@住居・マンションをローンで購入された方
A病気などで高額な医療費を負担した方
B災害や盗難に遭われた方
C年の途中で退職され、年末調整を受けておられない方
Dその他


続・役員給与
2007/01/22(Mon)
先月、国税庁より、以下の質疑応答事例が公表されました。
・役員給与
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/02.pdf
・特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/01.pdf
上記はいずれもQ&A方式で、国税庁に寄せられた質問に対する回答という形になっています。
実務上、この公表物は大いに参考になるといわれていますが、私はそのようには思いませんでした。
というのは、記載内容の大半が、「当然そう考えるべき」常識的な内容だと思われたからです。
ただ、一点だけ、個人的に参考になったことがあります。
特殊支配同族会社に該当するかどうかを株式基準(議決権基準)により判定するあたって、業務主宰役員等と同一内容の議決権を行使することに同意している者とはどんな人かという問題です。
ポイントは2点です
@同一内容の議決権を行使することに、契約・合意があること。
A出資、雇用関係、取引関係など緊密な関係があるという状況証拠だけでは該当しない。
したがって、従業員や顧問税理士などが株式を取得したからといって、上記の契約や合意がなければ、直ちに「同一内容の議決権を行使することに同意している者」に該当するわけではないということができます。
この点、過度に税務当局寄りの見解を示していた「某団体」、「某税務情報誌」などは猛省しなければならないと思います。


源泉徴収税額の変更
2007/01/15(Mon)
平成19年1月より、給料・賞与などから徴収する源泉徴収税額が変更されます。
今回の改定により、給料などの金額により、源泉徴収税額が減る人もいれば増える人もいます。
しかし、税額が減った人もここで喜んではいけません。
そもそも、今回の改定の理由は二つあります。
@税源移譲
国から地方への税源移譲
住民税を一律10%とし、「所得税+住民税」の税率を変えないように所得税の税率を増減させたのです。
A定率減税の廃止
平成11年度から実施されていた定率減税の廃止
要するに
給与所得者にとっては、@では負担は変わらず、Aは負担増ということになります。
したがって、今回の改定で源泉徴収税額が減った人も、6月からの住民税の改定で、住民税がそれ以上に増額されることになり、残念ながら手取り額は減ることになります。

平成19年1月以降分の源泉徴収税額表はこちら↓
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/01.htm


平成19年税制改正の概要
2007/01/09(Tue)
平成18年12月19日に財務省から「平成19年度税制改正の大綱」が公表されました。
大きな改正点は以下の3項目です。
1.残存価額及び償却可能限度額の廃止
従来は、減価償却資産について、耐用年数経過時点において残存価額(10%)まで、最終的に償却可能限度額(5%)までしか償却することはできず、売却や除却をするまで5%の帳簿価額が残高として残っていました。
しかし今回の改正で、備忘価額(その資産があることを忘れないための価額)の1円まで償却できることとなりました。
同時に、定率法の償却方法も複雑になりました。
途中まで、定率法の償却率の2.5倍の償却率で計算するようです。
例えば耐用年数を10年、取得価額100万円の機械を、期首に取得したとしますと
@従来
償却率 0.206
減価償却額 1,000,000×0.206=206,000円 
A改正後
償却率 0.1×2.5=0.25
減価償却額 1,000,000×0.25=250,000円
となります。
ただ、耐用年数が2年の場合はどうするんでしょうか?
償却率 0.5×2.5=1.25 ???
わかり次第、報告いたします
2.特定同族会社に対する留保金課税の一部除外
特定同族会社(説明省略)が配当などをせずに一定額以上を内部留保した場合に税額が加算されていますが、その対象から資本金または出資金1億円以下である会社が除外されました。
3.特殊支配同族会社の適用除外基準の引き上げ
現行は基準所得金額800万円以下の場合に適用除外とされていますが、改正後は基準所得金額1,600万円以下の場合が適用除外となります。
その結果、大幅に適用対象会社数が減少するものと思われます。
しかし、間違った法律である以上、私は廃止または全面停止すべきと思っています。


仕事初めです。
2007/01/05(Fri)
遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。
年末年始は妻の実家のある姫路にて、ゆっくり過ごす事ができました。
妻の実家には2歳になるかわいい甥がいます。
今まで少し恥ずかしいようでしたが、だいぶ仲良くなれました。
年末に、その甥に言ってしまいました。
「輝ちゃん、大きくなったな。」と。
私は小さい頃、久しぶりに会う親戚の人から、「大きくなったな。」といわれるのが大嫌いでした。
「そんな事しか言うことないの?」
「僕はそんなありきたりの大人にはならん。」
と、子供ながら心の中でつぶやいていました。
しかし残念ながら、「そんな大人」になってしまったようです。
でも、それもいいのかな。と思った正月でした。
今年はいのしし年です。
ありきたりですが、目標に向かって猪突猛進する年にしたいと思います。(こんなことを言う大人も嫌いでした。)
目標は
・お客様によろこんでいただくこと。
・新しい分野の業務に挑戦すること。
・たくさんの人と知り合うこと。
です。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。


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