通勤費の非課税限度額 |
2014/11/24(Mon)
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通勤手当といえば、所得税がかからないものと思い込みがちですが、実は一定金額(非課税限度額)を超えると「給与所得」として所得税が課されることになっています。 ↓詳細は以下の国税庁サイトをご覧ください。↓ http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm この非課税限度額に関する政令が平成26年10月20日に改正され、通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 対象となる通勤手当は、自動車や自転車などの交通用具を使用して通勤する人に支給する通勤手当で、平成26年4月以後支払われるべきものです。 従って、以下の通勤手当については、改正後の非課税規定は適用されず、改正前の非課税規定が適用されることになります。 @平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当 A平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で4月1日以後に支払われるもの B@またはAの通勤手当の差額として追加支給されるもの 今回の改正は中途半端な時期に施行されましたので、適用時期はいつからなのか?4月以降に徴収しすぎた源泉所得税はどうすればよいか?など混乱が生じています。 しかし、難しく考える必要はありません。 4月以降に給与所得として源泉徴収しすぎた金額があれば、年末調整で精算すればよいだけの話です。 なお、年末に在籍していない人は確定申告で精算することになるようです。 http://www.shinwa-ac.net/ http://shinwa-souzoku.net/ |
CUBIC適性検査 |
2014/11/17(Mon)
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本日は宣伝です。 以下は、妻の事務所(Beyond社会保険労務士事務所)が取り扱っている「CUBIC適性検査」のご紹介です。 <面接だけに偏った採用選考に不安や疑問を感じている企業様へ> 1994年にリリースされたCUBIC適性検査は、採用判定の客観的資料として、また現有社員の配置転換等の判断材料として活用できます。 CUBIC適性検査をおすすめする理由 1.採用選考だけでなく、人材育成や組織分析まで幅広い活用が可能 2.問題数が少なく、回答時間も20分程度なので、お手軽に実施することができる 3.問題から回答(模範的な答え)が想像できない 4.診断結果の信用性が高く具体的 5.職種ごとの適性がわかる 6.出力帳票がビジュアルで見やすい 驚くほど早く簡単にそして、とにかく安い!また診断結果も分かりやすく一目瞭然で人材の適性を見抜くことができますので、ご興味がありましたらまずはご連絡ください。お待ちしております! http://beyond-sr.com/ |
USJ探訪 |
2014/11/10(Mon)
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先日、約10年ぶりにUSJに行ってきました。 妻と二人で水曜日に行ったのですが、平日なのにかなり混み合っていました。 USJは最近勢いがあるとは噂に聞いていましたが、これほどとは思っていませんでした。 <気づいた点> ・激しいアトラクションが増えた。 ・古いアトラクションも演出や内容を変化させて飽きさせないようにしている。 ・施設内の飲食店の質が上がった。 ・スタッフが積極的に声をかけてくるようになった。 ・ハロウィンは終わっているのに仮装している人が多い。 ・夜に電飾のパレードがある。(前からかも?) 素晴らしい。 10年前のUSJとは違います。 スタッフの意識も変わり、施設内は「おもてなし」の気持ちであふれています。 同じサービス業に携わる人間として、勉強になることが多くありました。 これを機に、年間パスポートを買うことを検討しています。 http://www.shinwa-ac.net/ |
不惑+3 |
2014/11/03(Mon)
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先週、また一つ歳を取りました。 ということで、前から欲しかった鞄を妻からお祝いでプレゼントしてもらいました。 かなり張り込ませてしまったようです。 実はこの数か月間、少し体調を崩しておりました。 普段は風邪などひかぬ私ですが、その間に2回も風邪をひいてしまいました。 3年以上かかった長く精神的にも負担の大きかった仕事がようやく無事終了し、ホッとしたことが原因かと思いますが、夏風邪だけにかなり不調が長引いてしまいました。 自己管理のできていない自分に喝を入れねばなりません。 今年で公認会計士2次試験に合格してから丸23年、3次試験に合格してから丸20年になります。 偉大な先人には遠く及ばず、45歳になってもなかなか「不惑」の域には辿り着くことができません。 残念ながら、仕事も人生も迷いに迷っています。 無為に歳を重ねておりますが、夢と希望だけは忘れないようにしたいものです。 税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区) http://www.shinwa-ac.net/ |