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相続税の申告期限
2009/04/27(Mon)
相続税の申告は、亡くなった日から10ヶ月以内に行うことになっています。
例えば、平成20年9月10日に亡くなられた方で一定額以上の財産を遺された場合は、平成21年7月10日までに相続税の申告が必要になります。


ところが、平成21年度税制改正により「非上場株式等についての相続税の納税猶予制度」が創設されたことに伴い、申告期限の特例が設けられています。


平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に亡くなられた方の相続税申告期限は、以下の2つの要件を満たした場合には、平成22年2月1日まで延長されています。
・遺産に非上場株式がある
・亡くなった方がその会社の代表者であった
なお、この申告期限の特例を適用できるか否かは、相続税の納税猶予制度の適用に関係なく、上記2つの要件を両方満たすか否かにより判定されます。


例えば、平成20年10月15日に亡くなられた方の相続税申告期限は、原則として平成21年8月15日ですが、その方が代表権を有していた会社の株式を遺産として遺された場合は、特例として平成22年2月1日まで期限が延長されることになります。


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商号
2009/04/20(Mon)
会社の名前を「商号」と呼びますが、この商号に使える文字には制限があります。


近年では、アルファベットや数字が使われた商号を多く見かけるようになりましたが、昔は商号に使える文字は
「漢字」
「カタカナ」
「ひらがな」
「・」(中点)
に限定されていました。


それが省令改正により、平成14年11月1日から、以下の文字も使用できるようになっています。
「アルファベット」:ABC…(大文字)abc…(小文字)
「アラビア数字」:123…
「一定の記号」


使用できる記号は、以前より認められている「・」(中点)以外には、以下のものがあります。
「’」(アポストロフィ)
「,」(コンマ)
「.」(ピリオド)
「‐」(ハイフン)
「&」(アンパサンド、andの意味)


逆に、以下の記号は商号に使用することはできません。
「@」(アットマーク)
「。」(句読点)
「、」(句読点)
「!」(感嘆符)
「?」(疑問符)
「ギリシャ文字」:αβγ…
など


記号については、英単語を区切ったりする場合に使われるものが現在認められているようですが、時代の流れとともに、商号に使える記号は拡大するかもしれません。


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株式会社の誕生日
2009/04/13(Mon)
先日より準備していました株式会社の設立手続が先週でほぼ完了しました。
この後は、登記簿謄本の取得後に税務署や県・市への届出を残すのみとなりました。
新しい株式会社の誕生です。


ところで、株式会社はどの時点で成立するのでしょうか?
さて、ここで問題です。
株式会社の誕生日とでも言うべき「会社成立日」は次のうちどの日でしょうか?


@発起人が会社を設立しようと決意した日
A「定款」を作成した日
B「定款」を公証人が認証した日
C資本金の払込が完了した日
D取締役・代表取締役などを選任した日
E法務局に設立の登記申請をした日
F法務局で設立手続が完了した日
G税務署・都道府県・市町村への届出をした日


(注)定款とは、商号・会社の目的・本店所在地・決算期・会社の機関などのルールをまとめたものです。


答えはEです。
会社の成立日は、法務局に設立の登記申請をした日です。
私は全く気にしないのですが、「大安」の日を選んで登記申請する人が多いようです。


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平成21年度税制改正
2009/04/06(Mon)
平成21年度の税制関連法案が3月27日に国会で成立し、4月1日より施行されています。
以前より導入が決定していた「事業承継税制」以外は、ほぼすべてが景気刺激を目的とした改正となっています。


個人に関する税金では、
・住宅ローン控除の拡充
・土地譲渡益非課税枠の創設
・ハイブリッド自動車の重量税の減免
などすべてが減税項目となっています。


法人、特に中小企業に関する法人税では、以下の2点が影響の大きな改正となっています。
@中小法人等の軽減税率22%(現行)から18%への引下げ
資本金1億円以下の法人では、所得800万円以下の部分については、現行では22%の法人税が課されていましたが、特例的に2年間だけ18%に引き下げられることになりました。
この特例は、平成21年4月1日から平成21年3月31日までに終了する事業年度について適用されることになっています。
A中小法人等の欠損金の繰戻還付の復活
欠損金の繰戻還付(くりもどしかんぷ)は、前期に黒字で法人税を納付した法人が当期に赤字となった場合、前期と当期の所得を通算して、前期の法人税のうち当期の赤字に相当する部分を還付してもらう制度です。
この制度は法人税法の規定ですが、設立後5年以内の中小企業などの一部の例外を除いて、国家財政の悪化により租税特別措置法で長期間停止されていました。
今回の改正では、繰戻還付が復活するのは資本金1億円以下の法人に限定されており、平成21年2月1日以後に終了する事業年度で欠損金額が生じた場合に適用されることになっています。
参考までに、繰戻還付の設例を挙げます。
(設例1)
前期 所得100万円 法人税納付22万円(22%)
当期 所得-50万円 法人税還付11万円(※1)
※1 22万円×(50万円/100万円)
(設例2)
前期 所得 100万円 法人税納付22万円(22%)
当期 所得-200万円 法人税還付22万円(※2)
※2 22万円×(100万円/100万円)
(設例3)
前期 所得-100万円 法人税納付なし
当期 所得-100万円 法人税還付なし(※3)
※3 前期も赤字の場合は適用なし


どちらの制度も、資本金1億円以下の法人が対象となりますが、適用開始事業年度が異なりますのでご注意ください。
@は平成21年4月決算法人から適用されるのに対し、Aは平成21年2月決算から適用されます。


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