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銀杯
2011/09/26(Mon)
敬老の日は過ぎましたが、先週に祖母の見舞いに行ってきました。
子供の時から私と同じ家で暮らしていた祖母だけに、私が行くととても喜んでくれます。


祖母は明治44年生まれですので、8月11日に誕生日を迎えて100歳になっています。
考えてみると、祖母が生まれた年は明治天皇が崩御される年の前年であり、歴史を感じます。


有難いことに、誕生日には兵庫県や姫路市から花や陶器などのお祝いの品が届きました。
そして、総理大臣からも純銀の「銀杯」が届きました。
(真偽は不明ですが、昔は金杯だったという人もいます。)


おそらく、銀杯は記念品だからという理由で使わない人が多いのではないかと思いますが、私は使おうかなと思います。
少しでも祖母の長寿にあやかるために。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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残念な投資
2011/09/19(Mon)
相続税の申告業務や相談業務をやっていると、残念に感じることがあります。
・どんな商品かよくわからない投資信託
・条件の良くない生命保険、変額保険
・収益性の低い賃貸物件


上記のような資産がすべて悪いわけではありません。
良くないのは、その資産の内容をよく理解せずに購入していることです。
それに加えて、その資産の現在の状況(時価や収益性)を把握していないことも問題です。
残念ながら、これらは購入した人の自己責任となりますが、私は売る人にも大きな問題があると思います。


資産家の方には、銀行・証券・保険・開発業者の営業が群がってきます。
彼らの多くは自分たちの利益のことしか考えない連中ですので、自分の商品を売ることにしか興味はありません。
それ故、売った後は「ほったらかし」となるのです。


お客様の利益を考えず、自分の利益しか考えない連中に一言。特に銀行さん。
とにかく、専門的知識がないにもかかわらず、手数料目当てで保険や金融商品などを売るのはやめてください。
お客様に勧めるほど金融商品が魅力的であるなら、まずは自分のリスクで(自分の資金で)購入してください。


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社会保険の会計処理
2011/09/12(Mon)
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は事業主と従業員が折半して負担することになっています。
このうち従業員が負担する部分は給与から天引きして徴収するのですが、その方法には二通りあります。
当月分を当月の給与から徴収する方法(以下、「当月徴収」)と当月分を翌月の給与から徴収する方法(以下、「翌月徴収」)です。


例えば、9月分の社会保険料を考えましょう。
まず「当月徴収」の場合、9月の給与から9月分の社会保険料を徴収し、10月末に会社負担分とあわせて納付します。
これに対し「翌月徴収」の場合、10月の給与から9月分の社会保険料を徴収し、10月末に会社負担分とあわせて納付します。
実務上は「翌月徴収」のほうが多いのではないかと思います。


会計処理としては、従業員から徴収した社会保険料は「預り金」として処理することになります。
また、会社負担分は翌月末に支払うことになりますので、当月分を「未払費用」として費用処理することになります。


少し難しくなりますが、期末には以下の残高となります。
T.「当月徴収」
@期末日が平日の場合
・預り金:従業員負担額の1ヶ月分
・未払費用:会社負担額の1ヶ月分
A期末日が休日の場合
・預り金:従業員負担額の2ヶ月分
・未払費用:会社負担額の2ヶ月分
U.「翌月徴収」
@期末日が平日の場合
・預り金:なし
・未払費用:会社負担額の1ヶ月分
A期末日が休日の場合
・預り金:従業員負担額の1ヶ月分
・未払費用:会社負担額の2ヶ月分


仕事柄、自分が関与していない会社の決算書や勘定内訳書を見る機会は多いのですが、間違っている会社は意外と多いと思います。


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死亡退職金
2011/09/05(Mon)
役員や従業員が在職中に死亡し、遺族に死亡退職金を支払うことがあります。
このような場合、遺族が受け取る退職金にはどのような税金が課税されるのでしょうか?


(所得税)
遺族が受け取る退職金は死亡した人の退職所得とはなりませんので、所得税は課税されません。
ただし、死亡後3年を経過してから支給が確定したものについては、遺族の一時所得として所得税が課税されます。


(相続税)
遺族が受け取る退職金はみなし相続財産として相続税が課税されます。
ただし、死亡後3年を経過してから支給が確定したものについては、上記のとおり遺族の一時所得として所得税が課税されますので、相続税の課税対象から除外されます。
なお、みなし相続財産として相続税が課税される死亡退職金については、受取人ごとの支給金額が100万円を超える場合には、「退職手当等受給者別支払調書」を提出しなければなりません。


(法人税)
役員に対して支給した死亡退職金のうち、不相当に高額な部分の金額は、法人の所得の計算において損金の額に算入されないため、法人税が課税されます。


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