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私鉄最長特急
2008/09/29(Mon)
日本で最も長い路線の私鉄特急が誕生するかもしれません。
姫路(兵庫県)から賢島(三重県)を結ぶ直通特急の運行に、山陽電鉄・阪神電鉄・近鉄の3社が合意したからです。
来年の3月に阪神電鉄の「阪神なんば線」が開通するのですが、その路線を利用して「なんば」経由で両都市が結ばれるようです。


しかし、利用客は見込めるのでしょうか?


現在、大阪から姫路までのアクセスは、新幹線を除いて2種類あります。
ひとつは、JRの新快速で、大阪から姫路までちょうど1時間です。
もう一つは、阪神・山陽電鉄の直通特急で、梅田から姫路まで1時間半以上もかかります。
特急とは名ばかりで、完全に準急です。


つまり、大阪から姫路に行く人は、時間がかかりすぎるため、ほとんど阪神・山陽電鉄には乗らないのです。
ちなみに、私は姫路市の沿海部にお客様がありますので、月に何度か「直通特急」を利用していますが・・・
また、梅田ではなく、なんばを経由するとのことですので、大阪に到着するまでに更に時間がかかるかもしれません。


私は、修学旅行などの不定期便の運行に止まるのではないかと予想していますが、各電鉄会社の判断はどうなるでしょうか?
でも、実際に運行すれば乗ってみたい気はします。


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「象のマークの・・・」
2008/09/22(Mon)
先週末の9月19日に大阪の松本引越センターが民事再生手続開始の申立を行いました。
同社はテレビCMなどでも有名でしたが、昨年には前社長の自殺や会長の解任など、社内でのトラブルが話題になっていました。
近年では、業界内の競争激化に加えて燃料費の高騰などにより、業績は悪化していたようです。


ところで、以前のコラムでも書きましたが、民事再生手続は再生型の法的倒産手続の一つです。
誤解を恐れずに、簡潔に「民事再生手続」を表現してみましょう。
「民事再生手続とは、それまでの借入金などの債務の大半を免除してもらう代わりに、その後の事業によって生じた利益を財源として、一定の債務を分割して弁済する手続です。」
もちろん、金融機関や仕入先などの債権者は民事再生手続により債権の大半をカットされることになりますので、債権者の過半数の合意が前提となります。


私は、民事再生申立側・監督委員側併せて10件近くの関与経験から、民事再生に向いている会社とそうでない会社があると考えています。
(視点1)仕入
売上原価に占める仕入の割合が低い会社ほど、民事再生に向いています。
申立後は、仕入先の協力が得られる場合でも、現金による仕入を余儀なくされることが多く、資金繰りが圧迫されるからです。
従って、一般的に卸売業よりサービス業の方が民事再生に向いています。
(視点2)顧客
最終消費者を顧客とする会社ほど、毎日現金収入が期待できるため、民事再生に向いています。
申立後は、外部からの新たな資金調達は困難であり、売上代金だけが会社の収入となるからです。
(視点3)倒産原因
大口の貸倒れによる資金繰りの悪化、投資判断の誤りによる設備過剰など、倒産原因を特定できる会社ほど、民事再生に向いています。
過大債務を免除し、利息負担をなくせば、本業による利益を計上することができるからです。
逆に、売上高が徐々に減少することにより業績が悪化している会社は民事再生に向いていません。 
利息負担をなくしても、本業による利益を計上する見込みがなければ、再生は不可能なのです。


それでは、松本引越センターの場合はどうでしょうか?
上記の「仕入」と「顧客」の視点からは、民事再生に向いていると考えられます。
しかし「倒産原因」については推測することしかできませんので、何とも言えません。
ただ、象のマークというキャッチコピーで社会の認知度は高いため、有力なスポンサーがつくことが予想されます。
個人的には、引越業の同業者より、全国展開している不動産賃貸業の大手がスポンサーとなる方が、同社の事業価値を高めることができるのではないかと思います。


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労働保険の概算保険料
2008/09/15(Mon)
労働保険(雇用保険・労災保険)は、年間の概算保険料が40万円以上になる場合、分割払い(延納)にすることができます。
延納する場合の納期限は以下のとおりとなっています。
4月1日から7月31日分(第1期):5月20日までに納付
8月1日から11月30日分(第2期):8月31日間までに納付
12月1日から3月31日分(第3期):11月31日までに納付


しかし、平成20年度は第2期分の納期限が1ヶ月延長されて、9月30日までとされています。
↓厚生労働省の発表↓
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/08/tp0820-2.html
どうやら、労働保険料の納付書に不備があり、納付書を再印刷しているらしいのですが、お粗末な話です。


ところで、この概算保険料の損金算入時期については、法人税基本通達9−3−3に定めがあります。
まず、雇用保険料の従業員負担分は、会社の損金にはなりません。
支払時に立替金などで処理し、従業員から徴収したときに立替金を取り崩す処理を行います。
次に、それ以外の会社負担分は、以下のいずれかの日の属する事業年度の損金に算入されます。
・労働保険の申告書提出日
・概算保険料の納付日


つまり、前期の労働保険の申告書の提出後であれば今期の概算保険料は確定していますので、納期限の到来していない第2期・第3期の概算保険料のうち会社負担分については、未払計上すれば全額損金算入されることになります。
従って、今年のように納期限が1ヶ月延長された場合でも全く影響がないのです。


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交際費課税(U)
2008/09/08(Mon)
税務調査で問題とされる項目のうち、最も頻度の高いのが交際費課税です。
つまり、支出した費用が交際費に該当するか否かと言う問題です。
会社側では交際費と認識していなかった費用について、税務調査により交際費と認定されると、交際費はその全部または一部が損金の額に算入されませんので、追徴税額が発生することがあるのです。


ではなぜこのような交際費認定が頻繫に行われるのでしょうか?
税務当局側が調査の際に見つけやすいというのもひとつの要因ではあると思いますが、その最も大きな原因は「交際費の範囲」が明確でないことだと思います。


前回のコラムでも書きましたが、交際費課税の根拠が冗費(ムダ遣い)の抑制にあることから、「ムダ遣いの範囲」を設定する必要があります。
しかし、「ムダ遣い」は抽象的な概念であり、その範囲を明確にすることは容易ではありません。
その結果、法令や通達でも、交際費に該当するもの・該当しないものの例示とその考え方を示すことしかできないのです。


また、例示の仕方にも問題があります。
例えば、交際費から除外される福利厚生費として以下のような規定があります。
「もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」
例示の中に、抽象的な「通常要する費用」と言う表現が使われているのです。
「社会通念上妥当と考えられる水準以下の金額」という意味だそうですが、どの程度までなら「通常要する費用」に該当するのかと言う質問には、誰も明確に答えることができないのです。


正直に言いますと、私たち税理士も判断に苦しむことがあるのです。
今後、不定期ですが、交際費課税について問題になりやすい事項や間違いやすい事項について、採り上げたいと思います。


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交際費課税(T)
2008/09/01(Mon)
以前のコラムで、交際費課税はバカげていると言ったことがありました。
というよりも、私はいつも交際費課税はバカげていると思っています。
ここでいう交際費とは、事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答等の費用です。
つまり、事業を遂行するうえで必要なお付き合い・おもてなし・お礼のための支出のことです。


このような交際費は、企業経営に必要不可欠な費用であるにもかかわらず、その全部または一部が法人の所得計算において損金に算入されません。
<期末資本金1億円以下の法人>
400万円以下の金額:10%が損金不算入
400万円超の金額:全額が損金不算入
<期末資本金1億円超の法人>
全額が損金不算入


このバカげた交際費課税は法人税の計算に影響する制度ですが、法人税法の規定ではなく、租税特別措置法に規定されている時限立法なのです。
ただし、時限立法であるにもかかわらず、延々と期限の延長を繰り返して現在に至っており、あたかも恒久的措置のようになっています。
これに関して、「どうして、法人税法に恒久的規定として織り込まないのか?」という議論がなされることがあります。
一言で言いますと、交際費に対して課税する根拠が弱いので、法人税法に規定することができないのです。


一般に、交際費課税の趣旨は、「ムダ遣い」を節約して自己資本の充実を図ることにあるといわれています。
しかし、それは全く根拠にはなっていません。
私は、以下の理由で交際費課税はバカげていると考えています。
(理由その1)
法人が必要と認めて支出した交際費を「ムダ遣い」と決めつけるべきではない。
(理由その2)
自己資本充実は会社法で規制すべき問題であり、租税法の根拠とすべきではない。
(理由その3)
江戸時代の「寛政の改革」のような消費を抑制する政策は、愚かな政策である。


とは言うものの、租税特別措置法に規定がある以上、法律に従った処理を行わねばならず、税理士としては辛いところです。


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