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払い過ぎになっていませんか?償却資産税
2008/01/28(Mon)
償却資産税の申告期限(1月末)が近づいています。

償却資産税とは土地や建物以外の資産を所有することに対して課税される市町村の税金です。
どのような資産に課税されるかと言いますと、
構築物
機械装置
工具器具備品
などの減価償却資産です。
(自動車は自動車税が課税されていますので課税されません。)

具体的な申告は、前年1月1日から12月31日までの間に購入した資産と売却・廃棄した資産を記載した書類を市町村に提出することによって行います。
つまり、一年間で何が増えて何が減ったのかを報告するわけです。

ここで問題となりますのが、10万円以上30万円未満の資産の取扱いです。
現状では、法人事業者・個人事業者ともに、租税特別措置法により、一定の要件の下で、10万円以上30万円未満の資産については一時に全額償却できることとなっています。
それに対し、償却資産税が定められている地方税法では、そのような規定がないため、課税対象として増加申告が必要となります。

と、ここまでは正しく申告されている事業者が多いと思います。
問題はここからです。
数年前に購入した25万円の資産を廃棄した場合を考えましょう。
会計帳簿上は、購入した事業年度で全額償却していますので、残高はなく、その資産を廃棄したときには会計処理は発生しません。
会計処理が発生しないことにより、資産を廃棄したという認識が薄れ、市町村に対する減少申告を忘れがちになるのです。

この減少申告を忘れると、市町村の課税台帳に残ったままとなりますので、結果として、本来支払う必要のない償却資産税が発生することになるのです。

余分な償却資産税を発生させないためには二つの方法があります。
@資産管理の観点から、会計上の減価償却資産だけではなく、購入時に全額償却した資産についても、固定資産台帳に記載して個別管理を行う。
A市町村から送られてくる課税台帳に記載されている資産を、年末に現物確認する。

費用対効果の観点からすると、Aのほうが現実的な手法です。

税理士法人信和綜合会計事務所(大阪の税理士)
http://www.shinwa-ac.net/



医療法人の定款変更
2008/01/21(Mon)
平成19年4月1日に改正医療法が施行されているのですが、今回の医療法の大改正により、すべての医療法人が定款の変更を行わなければならなくなっています。
医療法人の定款の変更には、基本的に都道府県の認可が必要なのですが、その申請期限が平成20年3月末と近づきつつあります。

信和綜合会計事務所は、すでに医療法人の定款変更の申請に関わりましたが、これから申請をする方に一言だけ申し上げます。

定款に有利な経過措置を残すことは言うまでもありませんが、都道府県が独自に作成しているマニュアルには不備がありますので、それだけを見て変更申請をしようとすると、何度も補正(修正)を求められます。
具体的な変更の記載内容については、厚生労働省が公表している「モデル定款例」だけを参考にしてください。

特に、H県は酷いです。
信和綜合会計事務所では、補正を避けるため、同県の事前審査を受けたうえで本申請を行ったのですが、それでも補正を求められてしまいました。
「あの事前審査は何だったの?」
「問題ないって言ったじゃないの?」

ここがヘンだよ!お役人さま。

税理士法人信和綜合会計事務所(大阪の税理士)
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税理士法人って?
2008/01/14(Mon)
私どもは、平成20年1月4日に「税理士法人 信和綜合会計事務所」を設立しましたが、税理士法人という組織については、ほとんど理解されていないように思います。

税理士法人とは、2人以上の税理士が共同で設立する法人で、法人として税理士業務を行うことのできる組織です。
この税理士法人という組織は、2002年4月1日施行の改正税理士法により設立が認められたのですが、会社法の中の合名会社に関する規定の多くが準用されています。

株式会社の場合、所有と経営の分離により、出資者(株主)と経営者(取締役)が別人であることを想定しているのですが、合名会社の場合、出資者と経営者は同一であり、「社員」と呼びます。
(ここでいう「社員」は従業員という意味ではありません。)
税理士法人の場合も、合名会社の規定を準用して、出資者兼経営者のことを「社員」と呼び、対外的に無限連帯責任を負うことになります。

税理士法人信和綜合会計事務所では、小路和博と原昇平が設立時に社員に就任しています。
私どもが法人化したのには、以下の二つの理由があります。
@業務品質の確保
税務業務では、様々な解釈や判断が必要とされます。
税理士は、節税や課税の当否などの問題に関して、過度にお客様寄りの解釈や判断をしてしまうことがあります。
そのようなときに、責任ある立場で意見を交換できるパートナーがいることにより、偏った解釈や判断を再検討・修正することができるのです。
また、税理士といっても、得意な分野とそうでない分野があります。
これに関しても、税理士が複数いることにより、互いの不得意分野や経験の少ない分野を補完できるというメリットがあります。
Aサービスの継続的な提供
税理士も人間ですので、入院を要する病気にもなることがありますし、寿命が到来しますと、お客様にサービスの提供ができなくなります。
法人化して複数の税理士が業務運営をする体制を取れば、お客様にご迷惑をお掛けすることなく、サービスを継続することができるのです。

税理士法人 信和綜合会計事務所(大阪の税理士)
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税理士法人設立
2008/01/07(Mon)
皆様、あけましておめでとうございます。
本年もどうかよろしくお願いいたします。

年末にもお知らせしましたが、
1月4日付で税理士小路和博と税理士原昇平により税理士法人を設立しました。
法人名は「税理士法人信和綜合会計事務所」です。

これを機に、私どもは
@今まで以上に、お客様のお役に立つことを誓います。
Aサービスの質にこだわり、一層の業務拡大を果たします。

皆様には、倍旧のご支援をいただきますようお願いいたします。

また、私どもはいくつかの新しい試みを行います。
ご期待ください。

最後になりましたが、皆様にとってよい年になりますように!
合掌。

税理士法人信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
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