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久しぶりの風邪
2010/07/26(Mon)
長かった梅雨も明け、毎日酷暑が続いています。
そんな中、久しぶりに風邪をひいてしまいました。
前回風邪をひいたのが平成19年12月でしたので、2年半ぶりです。


先週は、お客様と電話でお話をするたびに胸が痛みました。
鼻声の私に「風邪ですか?」と。
私はあちこちで「風邪をひくような人間は社会人失格だ。」と公言していましたので、本当に恥ずかしい限りです。
訪問日時を変更させていただいたお客様には本当にご迷惑をおかけしました。


税理士はお客様と接する職業ですので、普段から風邪やインフルエンザには気をつけているのですが、今回は油断してしまいました。
どうやら、ワールドカップ観戦のために夜更かしを繰り返していたことがいけなかったようです。
もう風邪はひきません。


もちろん主義も変えません。
「社会人は風邪をひくべきではない。」
少しトーンダウンしていますが。。。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。


私が開業した理由〜本能の決断
2010/07/19(Mon)
監査法人に入所して3年後、私は公認会計士3次試験に合格し、ようやく公認会計士となることができました。
その頃には、上場会社の監査だけではなく、これから上場しようとする会社(俗に、上場準備会社)も担当するようになっていました。


上場準備会社の場合、規程や管理システムが未整備であることが多く、上場会社となるためには多くのハードルを乗り越えなければなりません。
当然のことですが、お客様側では初めての経験ですので、わからないことも頻繁に発生します。
そんなとき、現在のようにインターネットで調べるといったことはできませんでしたので、当時は、監査法人に質問して疑問を解決するのが一般的でした。
私が担当していた上場準備会社は岡山県の建設会社でしたが、私あての質問の電話が徐々に多くなり、とてもやりがいを感じるようになっていました。
「信頼されているのかな」と。


その一方で、上場会社等の法定監査も数多く担当しており、出張日数は年間100日を超えていました。
新幹線に乗りすぎて、慢性的に腰が痛かったことを憶えていますが、出張は嫌いではありませんでした。
日常生活から離れ、日本各地の美味しいものを食べ歩いたことは良い思い出です。


ところで、上場会社等の法定監査は、財務諸表(決算書)が正しいものかどうか、つまり、粉飾決算をしていないかをチェックする仕事です。
財務諸表が適正であることを前提として、投資家はその会社の株式売買ができますし、金融機関や取引先はその会社を信用するのです。
つまり、監査は「社会」の為の仕事であり、決して「会社」の為だけの仕事ではないのです。
そのため、監査する監査法人には、第三者としての「独立性」が求められているのです。


しかし、法定監査を担当するすべての監査法人は、監査される側である会社から監査報酬を得ています。
また、監査法人間での関与先獲得についての競争、会社との監査報酬の金額についての交渉なども当然に発生しています。
「会社から報酬をもらっているのに、独立した第三者と言えるのか?」
「会社と監査報酬の交渉を行っているのに、会社に厳しいことを言えるのか?」
「それで社会から信頼されるのか?」
若かった私は常にそんなことを考えていました。(今も考え方は変わりませんが。。。)
このような疑問を上司や先輩に質問したこともありましたが、まともな回答は皆無でした。
「監査制度とはそういうものだ。バカなこと言うな!」
「それじゃあどうやって監査法人は収入を得るんだ?」
「監査報酬は適切な手数料だから、独立性には関係ない。」
どうやら、当時はその話題は「タブー」だったようです。


私にとって、大きな転機となったのが、平成7年1月17日の阪神大震災です。
あの時、6千人を超える多くの方が、心の準備もなく、自分の意思に反して、お亡くなりになりました。
当時は、悔しさというより、虚しさを感じたように記憶しています。
「若いうちに思いきってやりたいことをやってみよう。」
会社から報酬をいただいて「社会」の為の仕事をするのではなく、会社から報酬をいただくのであれば「会社」の為だけの仕事をしたい。


そして、阪神大震災の翌年の平成8年に、私は26歳で独立開業したのです。
人生の計画や勝算もない本能の決断でした。


(Episode 8)


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二重課税
2010/07/12(Mon)
先日、最高裁で税務実務に関係する注目の判決がありました。
今までの実務がひっくり返ったような判決です。


それは、死亡保険金を年金で受け取った場合の課税についての判決でした。
年金払の生命保険については、これまでの実務では、次のように相続税と所得税が課されていました。
@年金を受け取ることが確定したときに、将来の受給権相当額について、相続税課税
A実際に年金を受け取った時に、所得税課税(毎年)


もう少し、具体的に説明しましょう。
夫の死亡により、妻は毎年230万円ずつ10年間にわたって年金を受け取ることになったとします。この場合、従来の実務では、課税は以下のようになっていました。
@総額2300万円の6割を受給権相当額とみなして、1380万円について相続税課税
A毎年、年金を受け取るときに、230万円から掛け金相当額を控除して、所得税課税


今回の最高裁の判決では、年金払の生命保険について、相続税と所得税を課税することは二重課税に該当すると判断されました。
上記判例では、Aの毎年の230万円のうち相続税を課税された6割相当額について所得税を課税することは、「国の間違い」であったとされたのです。
つまり、このような年金を受け取っている人は、毎年、所得税を払い過ぎていたということになります。


この結果、該当する年金保険を受け取っている方は、「更正の請求」という手続で、払い過ぎになっている所得税を還付してもらうことになります。
請求しなければ還付されないというのは何だか理不尽ですが、制度上は致し方ないのかもしれません。


ところで、財務大臣は、5年以内分に限定せず過年度分も還付すると言っています。
しかし、何十年も前の記録が納税者側ですべて残っているとは到底思えません。
保険会社からの情報提供に期待するしかないと思いますが、保険会社にとっては巨大な事務負担になるかもしれません。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm


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平成22年分の路線価の公表
2010/07/05(Mon)
7月1日に平成22年分の路線価が公表されました。
http://www.rosenka.nta.go.jp/


(過去の路線価に関する記事)↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/75.html
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/125.html
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/178.html


予想通りではありますが、全国平均では平成21年分と比べて8.0%も下落したようです。
特に、大都市部での下落幅が大きく、全国平均を押し下げる要因となっています。


参考までに、過去3年分の大都市圏での変動をまとめてみました。
(平成22年分)
東京圏:平成21年分より9.7%下落
大阪圏:平成21年分より8.3%下落
名古屋圏:平成21年分より7.6%下落
(平成21年分)
東京圏:平成20年分より6.5%下落
大阪圏:平成20年分より3.4%下落
名古屋圏:平成20年分より6.3%下落
(平成20年分)
東京圏:平成19年分より14.7%上昇
大阪圏:平成19年分より7.4%上昇
名古屋圏:平成19年分より10.9%上昇


大都市圏の土地の価格は、ミニバブルで高騰した以上に下落したようです。
個人的には、いつまでも土地の価格が下がり続けることはないと思いますが、残念ながら、いつ下げ止まるのかについては予測することができません。
他力本願ではありますが、政府の住宅贈与減税の効果が表れることに期待したいです。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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