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不惑+3
2012/10/29(Mon)
昨日、恥ずかしながら43回目の誕生日を迎えました。
知らぬ間にどこから見ても完全に中年となってしまいました。

年齢とともに体力と気力の衰えを感じずにはいられません。
例えば、数年前を最後に仕事で徹夜することはできなくなりました。
また、繁忙時に頻繁に掛かってくる携帯電話を煩わしく感じたりすることもあります。

私の事務所は基本的に、私本人が外回りとしてお客様対応をするというスタンスをとっています。
しかし、それをいつまで続けられるのか、または、いつまで続けるべきなのかを考えなければならなくなってきました。
以前にも同じようなことを書きましたが、自分のやりたい業務・やるべき業務について本気で考え直したいと思います。

とはいっても、まだまだ老けこむ歳ではありません。
今年の11月で試験合格後22年目に入りますが、平均年齢60歳以上といわれる税理士業界ではまだまだ「若手」の部類に入ります。
その時が来るまで精いっぱい頑張るとともに、その時のための準備をしておくしかありません。

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ホームページのリニューアル(])
2012/10/22(Mon)
先週、約一年ぶりにホームページのリニューアルを完了しました。
見た目はあまり変わっていないように思われるかもしれませんが。。。

今回の改定では、特に新しいコンテンツは制作していませんが、細かいところで修正を加えています。
よろしければ探してみてください。

弊事務所のホームページはリニューアルを繰り返すうちにページ数が多くなりすぎてしまい、大掛かりなリニューアルが難しくなってきています。
できれば年内に「相続」専門の別サイトを企画したいと考えています。

お気づきの点がありましたら、ご意見をいただけますと幸いです。

原昇平

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税務調査の事前通知
2012/10/15(Mon)
平成23年の税制改正により、税務調査手続が改定されています。
改定された税務調査手続は、原則として平成25年1月1日以後に開始する税務調査から適用されることになっていますが、「事前通知」及び「修正申告等の勧奨の際の教示文の交付」については、先行的取組として平成24年10月1日以後に開始する調査から適用されています。


<事前通知>
税務当局が訪問型の税務調査を行う場合には、原則として、事前に電話等により、納税義務者や税理士と調査開始日時について日程調整をした上で、「法定化された事前通知事項」を納税義務者と税理士の双方に通知しなければならないことになりました。
ただし、納税義務者から「事前通知事項の詳細については税理士を通じて通知を受けることで差し支えない旨」の申立てがあった場合は、納税義務者に対しては「実地の調査を行う旨」だけが通知されることになるようです。


「法定化された事前通知事項」は以下の通りです。
・実地調査を行う旨
・調査開始日時
・調査開始場所
・調査の目的
・調査対象となる税目
・調査対象となる期間
・調査対象となる帳簿書類その他の物件
・調査対象納税義務者の氏名及び住所又は居所
・調査を行う職員の氏名及び所属官署
・調査開始日時又は調査開始場所の変更に関する事項
・事前通知事項以外の事項について非違が疑われることとなった場合には、その事項について調査を行うことができる旨


<修正申告等の勧奨の際の教示文の交付>
税務当局が修正申告等を勧奨する場合は、納税義務者や税理士に対し、「不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨」を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付することが義務付けられました。


事前通知事項については、多くの項目が並んでいるように思えますが、ほぼすべてが以前から聞くことができた項目ばかりです。
ただ、伝達義務ということになりますと、伝えられる税理士も楽ではありません。
正しくお客様に伝える義務が発生するからです。
おそらく税務当局も面倒に思っているでしょう。


今回の改正が本当に納税者のプラスとなればよいのですが。。。


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栗拾い
2012/10/08(Mon)
先日、妻と能勢まで栗拾いに行ってきました。
公認会計士協会主催の栗拾いの申し込みができずに落ち込んでいたところ、見かねた妻が予約してくれたようです。


今年行ったのは「水越農園」という農園で、自宅から自動車で約1時間で到着しました。
到着するとおばあさんが応対してくれたのですが、とても話好きな人でした。
特に、能勢には「おおさか府民牧場」という施設があったのらしいのですが、今年の3月で閉鎖となったことがとても残念だったそうです。
穏やかではありましたが、大阪維新の会に対する忸怩たる思いを感じました。


ところで、この農園は無農薬で栗を栽培しているとのことでした。
敷地を歩いてみると、あちこちにカエルや虫が蠢いていましたので、どうやら本当のようです。
肝心の栗は一人1キロずつ持ち帰ったのですが、味はとてもよく、特に栗ご飯に合う栗でした。


来年からは、今回の水越農園と公認会計士協会主催の栗拾いの両方に行くことにしようと思います。


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決算賞与
2012/10/01(Mon)
社長「今期は利益が結構出そうだな。」
原「この調子だと税引前利益は500万円くらいになりそうです。」
社長「税金を払うくらいなら従業員に賞与を出そうかな?」
原「賞与を出せば確かに税金は減りますが、会社の資金はもっと減ります。」
社長「えっ?」
原「税金が減る以上に税引前利益が減るので、会社の資金は確実に減ります。」
社長「それじゃ賞与はやめたほうがいいの?」
原「いえ、従業員のモチベーションを向上させることが必要なら、社長がご判断ください。」
社長「うーん。」


中小企業では結構よくある会話ですが、具体的な数値で考えると明らかです。
決算賞与を100万円とし、実効税率を25%とします。


<決算賞与を支給しない場合>
税引前利益:500万円
法人税等:125万円(500万円×25%)
税引後利益:375万円(税引前利益−法人税等)


<決算賞与を支給する場合>
税引前利益:400万円(500万円−決算賞与100万円)
法人税等:100万円(400万円×25%)
税引後利益:300万円(税引前利益−法人税等)


この設例の場合、税引前利益が100万円減少したにもかかわらず、法人税の減少は25万円にとどまったため、税引後利益は75万円の減少となっています。
つまり、決算賞与を支給しない場合と比べて75万円の資金が会社から流出することになります。
節税したつもりが会社の資金を減らしたのでは本末転倒です。


しかし、私は決算賞与を支給すべきではないと言っているのではありません。
「節税のために決算賞与を支給する」という考え方が間違っていると言っているだけです。
考え方を変えれば、75万円の資金負担で従業員に100万円の賞与を支給することができるということです。
それにより、従業員のモチベーションが上がるのであれば、会社にとって大きなプラスになるかもしれません。
決算賞与の支給の可否は、経営上のプラスとマイナスを十分考慮して判断すべきものと思います。


ところで、決算賞与を支給する場合には、留意すべき事項があります。
期末日までに決算賞与を支給した場合には問題なく損金算入となりますが、期末日までに支給しなかった場合でも以下のすべての要件を満たせば損金算入が認められます。
・支給を受けるすべての従業員に対して、期末日までに各人別に支給額を通知している。
・期末日から1ケ月以内に、通知したすべての従業員に支給している。
・決算において、未払計上により損金経理をしている。
なお、期末日から支給日までの間に退職した従業員に通知額を支給しなかったり、就業規則で支給日に在籍する従業員だけに賞与を支給することと規定している場合は、損金算入が認められないことになっています。


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