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守秘義務
2007/08/27(Mon)
横綱の朝青龍関が、テレビCM出演料などの所得に関して、2005年までの3年間で約1億円の申告漏れを東京国税局に指摘され、修正申告した旨の報道がありました。

私はこのような報道を耳にするたび、強い憤りを禁じえません。
そもそも、修正申告は行政処分ではありませんので、外部に公表されることありません。
にもかかわらず、某新聞社が報道したのは、誰かはわかりませんが、「守秘義務」を果たさなかった人が確実に存在するからなのです。

守秘義務とは、職務上知った秘密を守る義務のことです。
守秘義務にも、法律で定められたものと当事者間の契約により定められたものがあります。
国税当局の職員は、国家公務員法で守秘義務が定められています。
税理士も、税理士法で守秘義務が定められています。
また、納税者側と雇用関係にある人間であっても、雇用契約に守秘義務が付記されているはずです。

誰が守秘義務違反をしたかを推定することは差し控えますが、違反者は強く反省するべきだと思います。

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信和綜合会計事務所


ホームページのリニューアル(U)
2007/08/20(Mon)
今年二度目となるサイトリニューアルをしました。
主なリニューアルの内容は以下のとおりです。
@トップページの見直し
トップページを見やすくするため、見出しを大きくし、メニューの配置換えをしました。

A「お客様の声」・「求人情報」メニューの追加
信和綜合会計事務所の「お客様の声」・「求人情報」を追加しました。

B目から鱗(うろこ)シリーズの掲載
目から鱗とは「あることがきっかけとなって、迷いからさめたり、物事の実態がわかるようになること。」という意味です。
その第1弾として「目から鱗の決算書」を掲載しています。
決算書を出来上がった状態から見るのではなく、作成する過程を見ることによって、決算書の仕組み・本質を理解していただくことを目的としています。
http://www.shinwa-ac.net/uroko/kesan.html

Cリンク集のカテゴリー化
以前のリンク集はリンク先を列記したものでしたが、ご覧になる方の利便性向上のため、今回はカテゴリー毎に細分類して登録する形式に改めました。
大分類は、税金・経営・法務・労務など6つのカテゴリーとしています。
現在、リンク先サイトの登録中ですので、もうしばらくお待ちください。
なお、リンク先掲載希望の方はメールにてご連絡ください。
http://www.shinwa-ac.net/link/index.html

今回もいろいろと工夫をしたつもりですが、なかなか見やすいサイトにするのは難しいですね。
今後も随時改善していきたいと思いますので、ご意見・ご要望がございましたら、ご連絡ください。

信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士事務所)
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中古資産の耐用年数
2007/08/13(Mon)
事業で使用する資産を新品ではなく中古で購入することがあるかと思います。
このような資産の耐用年数はどのようになるのでしょうか?

原則として、中古資産の耐用年数は、その後の使用可能期間として見積もられる年数とされます。つまり、資産の状況を個別に勘案して、あとどれくらいの期間使えるかを決定するということです。
しかし、そのような見積もりは通常困難なことが多いため、以下の算式で耐用年数を計算することが認められています。

<法定耐用年数の全部を経過した資産>
法定耐用年数×20%
<法定耐用年数の一部を経過した資産>
法定耐用年数−(経過年数×80%)

なお、上記算式による計算結果が2年未満となるときは2年とし、計算結果に1年未満の端数があるときは切り捨てます。

例えば、普通自動車を中古で取得した場合を考えてみましょう。
普通自動車の法定耐用年数は6年と税法で定められていますので、経過年数が@ABの場合を想定して、上記算式で計算しますと、
@取得時までの経過年数が3年9ヶ月の場合
6年−(3年9ヶ月×80%)=72ヶ月−(45ヶ月×80%)
=36ヶ月→3年
A取得時までの経過年数が3年10ヶ月の場合
6年−(3年10ヶ月×80%)=72ヶ月−(46ヶ月×80%)
=35.2ヶ月=2年11.2ヶ月→2年(1年未満切捨て)
B取得時までの経過年数が7年の場合
6年×20%=1.2年→2年(2年未満の場合は2年)
となります。

上記のとおり、普通自動車を中古で取得する場合、取得時の経過年数が3年10ヶ月以上であれば、耐用年数を2年とすることができます。
さらに、車両について定率法を採用している場合、期首月に中古取得して使用開始すれば、初年度に全額を償却することができるのです。
(1円の備忘価額は残ります。)

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路線価の公表
2007/08/06(Mon)
8月1日に平成19年分の「路線価」が全国の国税局・税務署で公表されました。
http://www.rosenka.nta.go.jp/

路線価とは、相続税や贈与税を計算するときに用いる土地の時価のことです。
相続税や贈与税は、貰った資産の時価評価額に税率を乗じて計算されるのですが、土地などを個別に鑑定することは費用面・時間面で困難なため、国税庁が便宜的に時価を定めているのです。
具体的には、面している道路ごとに1平方メートルあたりの単価が設定されています。
今回公表された路線価は、平成19年1月1日から平成19年12月31日までに発生した相続や贈与に利用されます。

ところで、今年の標準宅地の全国平均額は1平方メートルあたり126,000円となり、昨年より8.6%も上昇したそうです。
ただ、この平均額は、あくまで全国約41万地点の平均ですので、評価地点が多い大都市の地価に大きく影響を受けたものとなっています。
40%を超える上昇となった東京銀座の三越前を筆頭に、三大都市圏では大幅な路線価の上昇が見られます。
また、中核都市などの地方都市でも、上昇に転じたり、下げ止まったりしているところが多くなりました。
しかし、依然として、路線価が下落し続けている地方もあります。(豊岡市や三木市など)

やはり、地域間格差がより顕著になっていると言わざるを得ません。

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