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分譲マンションの駐車場
2012/04/30(Mon)
都市部を中心に、分譲マンションの駐車場の空きが増加しているそうです。
私の住むマンションも駐車場には多くの空きがあるようです。


このような場合、マンションの管理組合は空き駐車場を外部へ貸すことを考えます。
しかし、それには税金の問題がありました。
具体的には、収益事業とされる部分について、マンション管理組合を「人格なき社団」とみなして、法人税が課されるのです。
(人格なき社団の説明については今回は省略します。)


それでは、どのような行為が「収益事業」とみなされるのでしょうか?
この点について、最近、国税庁は文書回答事例として公表しました。
照会者は国土交通省の住宅局長のようです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117/index.htm


<外部貸付分だけでなく区分所有者貸付分も収益事業>
区分所有者か外部者かを問わず、申し込み順で駐車場を貸し出す場合
<外部貸付分のみが収益事業>
区分所有者を優先する条件が設定されている場合
<収益事業には非該当>
区分所有者への貸し出しに支障がない範囲で、一時的に駐車場を貸し出す場合


これを機に、都市部の分譲マンションでは、駐車場の外部への貸し出しが増加するのではないでしょうか?


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民事調停
2012/04/23(Mon)
4月1日付で最高裁判所より大阪地方裁判所及び大阪簡易裁判所所属の民事調停委員に任命されました。
今回の任命は公認会計士協会からの推薦によるものですが、身が引き締まる思いです。
月に一回ほどの執務ですが、社会貢献の一環として、精一杯務めるつもりです。


ところで、民事調停という制度をご存知でしょうか?
大昔から存在する制度ですので聞いたことがある方も多いかと思いますが、民事調停は裁判外の紛争解決手続のひとつです。
具体的には、裁判官と二人以上の民事調停委員が紛争当事者双方の言い分を聞き、話し合いによる解決をサポートする制度です。


民事調停には以下のメリットがあります。
・手続が簡単である。
・費用が安い。
・裁判より短期間で解決できる場合がある。
・裁判と違って非公開である。
・調停の成立は判決と同じ効力がある。


しかし、以下のデメリットもあります。
・相手方には調停に出席する義務はない。
・話し合いがまとまらず、調停が不成立となることも多い。
・調停が不成立の場合、訴訟に移行することがある。


いずれにしても、双方とも話し合いによる解決を望んでいて、費用や時間をかけたくないという場合には、非常に有効な解決手続といえると思います。
問題解決のためには、民事調停委員が先入観にとらわれず、公正不偏の姿勢で双方の意見を聴くことが最も重要ではないかと思います。


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平成24年度税制改正
2012/04/16(Mon)
あまり報道されていませんが、平成24年税制改正法案が3月30日に成立しています。
特に影響の大きい改正は少なく、税理士業界でもあまり話題になることはありません。
なぜなら、相続税や消費税の増税は「社会保障と税の一体改革」で議論されており、この法案には含まれていないからです。
そんな小振りの改正ですが、その中でも比較的影響のある項目をいくつか列挙します。


1.給与所得控除の上限設定
所得税が課される給与所得は給与収入から「給与所得控除」を差し引いて計算されます。
この給与所得控除は給与が増加すればするほど増え続ける仕組みでしたが、245万円の上限が設けられました。
その結果、給与収入が1500万円を超える人にとっては増税となります。
この改正は平成25年分の所得税から適用されます(住民税は平成26年分から)。


2.役員等の退職金課税
退職金に対する課税は、退職金から退職所得控除を控除した残額の1/2に税率を乗じて計算されることになっています。
今回の改正では、勤続年数が5年以下の「役員等」に対する退職金については、退職金から退職所得控除を控除した残額に税率を直接乗じて計算されることになりました。
つまり、残額を1/2しないということです。
対象となる「役員等」は以下の通りです。
・法人税法第2条第15号に規定する役員
・国会議員及び地方議会議員
・国家公務員及び地方公務員
公務員が含まれているのは、天下り後に「渡り」を繰り返す者に対する戒めのつもりなのでしょうか?
なお、この改正は平成25年1月1日以後に支払われる退職金より適用されます。


3.国外財産調書制度の創設
12月31日時点において国外に5千万円を超える財産を所有する人は、翌年3月15日までに、その財産の内容や金額を「国外財産調書」に記載して税務署長に提出する制度が創設されました。
この制度は平成25年12月31日時点の国外財産が5千万円を超える場合から適用が開始されます。
なお、この調書に記載がある場合とない場合では、その後の相続税等の申告において申告漏れがあったときの加算税に大きな差がつけられています。
詳細は別の機会とします。


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税理士の責任
2012/04/09(Mon)
倒産会社の調査業務をしていますと、他の税理士が作成した決算書や申告書を見る機会がよくあります。
そのような会社の大半が粉飾決算を行っているのですが、見るたびに大きなため息が出ます。


倒産会社で行われる粉飾決算は、金融機関からの融資を受けるために業績や財務内容を実際より良く見せかけるのが主たる目的のようです。
特に、以下のような手法をよく見かけます。
・架空売上の計上
・在庫の水増計上
・費用なのに資産計上
・簿外債務


いずれも数期間の決算書と申告書をながめるだけですぐに気付く手法ですが、金融機関は本当に気付いていなかったのかと思うことが多いです。
一部の金融機関を除いて、日本の金融機関には融資に関する判断能力が著しく欠如しているといっても過言ではありません。


それはさておき、そのような決算書や申告書の作成に少なからず税理士が関与していることに問題があります。
詳しくは書けませんが、最近、あまりにも酷いレベルの税務申告を見る機会があり、強く憤りを感じています。


金融機関が税理士を告訴するような時代になったほうがよいのかもしれません。


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企業年金
2012/04/02(Mon)
AIJ問題が発覚してから、企業年金について質問を受けることが何度かありました。
企業年金とは、企業が従業員のために外部の団体に掛金を積み立てておき、その団体が退職した従業員に年金を直接給付する仕組みです。


企業年金には、「確定給付型」と「確定拠出型(俗に日本版401k)」があります。
これら二つは確定しているものが違います。
確定給付型は将来従業員が受け取る「給付」が確定しているのに対し、確定拠出型は企業が掛金として支払う「拠出」が確定しているのです。
逆に、確定給付型は企業が掛金として支払う「拠出」が不確定であり、確定拠出型は将来従業員が受け取る「給付」が不確定ということになります。


年金の種類 従業員の年金受取額 会社の掛金支払額
確定給付型     確定      不確定
確定拠出型    不確定       確定


「確定給付型」の場合には、年金運用している資産の市場価値の変動や運用成績により掛金の金額が増減することになります。
証券市場が不安定な時期においては、一般的そのようなリスクは避けるべきですので、企業側としては「確定拠出型」のほうが圧倒的に魅力的です。


しかし、従業員側にとっては、将来受け取る年金が確定している「確定給付型」のほうが魅力的に思えるようです。
ただし、現在は終身雇用というものが事実上崩壊しているといっても過言ではなく、年金資産が個人別に区分され転職時に資産の移行が可能な「確定拠出型」にも一定の評価をすべきではないかと思います。


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