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ゆく年くる年(V)
2008/12/29(Mon)
今年最後の月曜日となりました。


今年は、税理士法人としての最初の一年でしたが、おかげさまで、順調なスタートを切ることができました。
秋には悲しい別れもありましたが、新たに多くの方との出会いもありました。
この出会いを大切に、今後も精一杯のサポートを心がけるつもりです。


ところで、来年の年末はどのような状況になっているのでしょうか?
世間では「この不況は長引く」などと言われています。
しかし、そんなことを言っているのは、「原油価格はまだまだ上がり続ける」などと言っていた経済評論家や○○総合研究所などの無責任な人たちと彼らに洗脳されたマスコミにすぎません。


本当は誰にもわからないのです。
転換の「きっかけ」があれば、状況が好転することも十分に考えられるのです。
マスコミに洗脳され妄信的に状況を悲観することこそが、何よりも「不況」の原因なのです。
世間一般の「心」の状況が「景気」なのですから。


最後になりましたが、この一年間にお世話になった皆様に、心からお礼申し上げます。
本当にありがとうございました。


来年が皆様にとって素晴らしい一年になりますように。


信和綜合会計事務所(大阪の税理士)
http://www.shinwa-ac.net/


役員給与の改定
2008/12/22(Mon)
先週の12月17日に国税庁より「役員給与に関するQ&A」が公表されています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf


平成18年の税制改正において、役員給与に関する規制が強化され、原則として定時株主総会以外のタイミングで役員給与の改定をすることができなくなりました。
(会社法上は、臨時株主総会などで決議があれば役員給与を改定することは可能なのですが、税務上は損金として認められない金額が発生するということです。)


ただし、この例外として、「臨時改定事由」と「業績悪化改定事由」に該当する場合は、定時総会以外のタイミングで役員給与を変更することが認められています。
「臨時改定事由」は、役員の職制上の地位の変更や職務の内容の重大な変更があった場合とされており、「業績悪化改定事由」は、経営の状況が著しく悪化した場合とされています、


このうち、「臨時改定事由」については、代表者の病気や逝去により代表取締役が交代した場合など、比較的イメージしやすいかと思いますが、「業績悪化改定事由」については、どの程度の業績悪化が該当するのかについて、以前より疑問がありました。
というのは、これまでに公表されている通達などでは、一時的に資金繰りが悪化した場合や単に業績目標に達しなかった場合は「業績悪化改定事由」に該当しないとしか記載されていなかったからです。


今回公表された「役員給与に関するQ&A」では、「業績悪化改定事由」に該当する具体的事例として以下の3つを列挙しています。
@株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
A取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
B業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合


全然ダメですね。
役員給与を減額できるのはどういう場合かを示しているはずなのに、その例示の中で「役員給与の額を減額せざるを得ない場合」と書かれても困ります。
私なりに解釈しますと、「株主や債権者などの第三者に対して、経営責任をとらざるを得ないレベルの業績の悪化」ということではないかと思いますが、抽象的な表現の域を出ません。


例えば、経営責任により大幅な役員給与の減額を行った結果、最終的に会社が僅かな利益(黒字)を計上した場合などは、どのように考えるべきなのでしょうか?
同じ状況で、役員給与を50%減額して会社が利益(黒字)を計上した場合と、役員給与を30%減額して会社が損失(赤字)を計上した場合で、取り扱いが異なるのも奇妙な気がします。
ということは、役員給与を減額した程度では赤字を解消できないレベルの業績悪化でないと「業績悪化改定事由」に該当しないということなのでしょうか?
残念ながら、今の段階では疑問は尽きません。


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
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税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。


公共工事は悪者か?
2008/12/15(Mon)
12月12日に自民党は、「平成21年度税制改正大綱」を公表しました。
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/seisaku-032.html


内需を刺激するため、ほぼすべてが減税項目となっています。
財政難の中、かなり無理をした内容ではないかと思います。
主なものとしては、
・住宅購入を促進するための「住宅ローン減税」の大幅拡充
・土地取引を活性化させるための土地譲渡益非課税枠の創設
・自動車購入を促進するための自動車取得税・重量税の軽減
などがあります。


このほか、中小企業対策としては、
・法人税率の引下げ(22%→18%)
・欠損金の繰戻還付の復活
などが影響が大きいと思われますが、個別の内容につきましては、詳細が判明してから説明したいと思います。


ただ、個人的には、消費・投資マインドが著しく低下しているときには、減税より公共工事などの財政政策をすべきではないかと思います。
同じ財政規模であれば、間接的に需要を期待する減税よりも、直接的に需要を創出する公共工事などの財政政策のほうが、内需を刺激する効果は絶対に大きいと考えられるからです。
私は、公共工事がすべて「悪者」だという風潮に問題があると思います。


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結局何も変わらぬリース税制?
2008/12/08(Mon)
リース税制の改正については、以前のコラムに取り上げました。
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/133.html


その中で、中小企業の場合、消費税の処理についてのみ注意が必要と書きました。
つまり、リース契約時に、リース物件にかかる消費税額の全額を控除するという点です。
たとえば、5年リース(60回払い)でリース料総額が1260万円(一回21万円)の場合ですと、リース契約時に一括して60万円(※)の税額控除を行うということです。
※1260万円×(5/105)=60万円


ところが、11月21日に国税庁より、以下の質疑応答事例が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm
これを要約しますと、リース取引について賃貸借処理している場合は、リース料の支払時に消費税額相当額を分割して税額控除することを認めるというものです。
上記設例の場合、21万円のリース料の支払の都度、1万円(※)の税額控除することができるのです。
※21万円×(5/105)=1万円


つまり、11月中旬になって初めて、以前と全く何も変わらない処理も容認されたのです。
ということは、平成20年4月期・5月期・6月期・7月期・8月期の法人で、平成20年4月1日以降にリース契約を行った法人は、分割控除できずに一括控除して消費税の申告をしたことになります。
また、一括控除した法人は、来期以降もリース契約が継続している限り、複雑な会計処理が要求されることになります。
国税庁も、例外処理を最終的に認めるのなら、もっと早く検討して公表すべきだったと思います。


ただし、今回の公表では、分割控除という例外処理が容認されただけであり、原則的処理が一括控除であることに変化はありません。
また、リース契約時に全額を控除できる一括控除のほうが、消費税納税の先送り効果が見込めますので、納税者にとって有利になります。
一括控除・分割控除は、リース資産ごとに選択可能ですが、いったん選択した方法は途中で変更することができませんので、リース契約初年度の消費税申告時には慎重に選択することが必要です。


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相続税大改正の先送り
2008/12/01(Mon)
今年も早いもので、あと1ヶ月となりました。
そんな中、先週の11月27日に、驚きの報道がなされました。
自民党の税制調査会により、「相続税の大改正」が先送りとされたのです。


そもそも相続税については、平成20年の税制改正大綱で、現行の「法定相続分課税方式」から「遺産取得課税方式」への変更を、平成21年度の税制改正で検討する旨が明記されていました。
「法定相続分課税方式」と「遺産取得課税方式」の計算方式の違いについては長くなりますので省略しますが、とにかく相続税額の計算結果は全く異なるものとなります。


さらに困ったことに、「遺産取得課税方式」への変更は平成21年度の税制改正であるにもかかわらず、「事業承継税制」との関連で、平成20年10月1日以降に亡くなった方の相続税から適用するものと予定されていました。
その結果、「遺産取得課税方式」に関する条文規定がないため、「今年の10月1日以降に亡くなった方の相続税の試算が全くできない」という異常な事態に陥っていました。


今回、自民党の税制調査会は、景気や総選挙に配慮して、増税の可能性のある税制改正を先送りしたと言われていますが、方針を決定するのが遅すぎます。
それ以前に、「納税者に不利になる可能性のある税制改正を過去に遡って適用する」としていたこと自体に問題があったと思います。


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