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実家の売却
2014/05/26(Mon)
生まれ育った高砂市の家を売ることになったので、久しぶりに見に行ってきました。

高砂市の実家は、鹿島神社の大鳥居の内側(神社寄り)にあります。
鹿島神社の大鳥居はチタン製で有名です。

父母は5年ほど前に姫路市に転居しましたので、しばらく空き家となっていました。
5年ほど住まないだけで庭が森のようになってしまうなんて!
少し悲しい気分になりました。

ところで、マイホーム(居住用不動産)を売却して譲渡益が発生した場合には、一定の要件の下で、最高で3000万円の特別控除を受けることができます。
既に居住していないマイホームであっても、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ると、この特例措置を受けることができます。
残念ながら、私の父の場合は、平成21年の途中で姫路市に転居しましたので、この特例措置を受けることができません。
平成24年の12月末までに売っていれば。。。と悔やまれますが、なかなか買い手がつかなかったので仕方がありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

夕方からの打合せまでに時間があったので、高校の同窓生が経営している赤穂市の「あこうぱん」に立ち寄りました。
http://www.akopan.com/

評判通りのとてもおいしいパンをたくさん買いました。
パンにはうるさい妻も満足していたようです。


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簡易課税の経過措置
2014/05/19(Mon)
平成26年の税制改正で、消費税の簡易課税制度が見直されましたが、これについては経過措置が設けられています。

消費税の納付税額は、「売上により預かった消費税額」から「支払った消費税額(仕入控除税額)」を差し引いて計算します。
しかし、前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際に支払った消費税額を計算することなく、売上の一定割合(みなし仕入率)の仕入があったものとみなして「仕入控除税額」を計算することができます。
これを「簡易課税制度」といいます。
<みなし仕入率>
・第一種事業(卸売業) 90%
・第二種事業(小売業) 80%
・第三種事業(製造業)70%
・第四種事業(その他事業)60%
・第五種事業(サービス業)50%

平成26年の改正では、この「みなし仕入率」が見直され、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されることになっています。
改正の内容は以下の二点です。
・第四種事業のうち、金融業及び保険業を第五種事業とする。(みなし仕入率50%)
・第五種事業のうち、不動産業を第六種事業とし、みなし仕入率を40%とする。

ただし、経過措置により、平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても、その届出書に記載した適用開始課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間)については、改正前のみなし仕入率が適用されることになりました。

経過措置の規定はわかりにくい表現となっており、多くの誤解が生じそうですが、難しいことを言うつもりはありません。
平成25年3月31日以前にに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者については、経過措置の対象にならないことだけを留意しておけば十分です。


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パソコンに対する不満
2014/05/12(Mon)
ここ数年のMicrosoft社にはウンザリです。
WindowsXPくらいまではOSとしてどんどん使いやすくなっている実感がありましたが、それ以後のウィンドウズ(特にWindows8)はどうも好きになれません。
最近では、同社はソフトだけでなくハードにも手を出していますが、残念ながら自社の強みを忘れた愚かな選択だったのではないかと思います。

何が嫌いかといえば。。。
・Windows8のセットアップ時のメール設定が意味不明なのに、全く説明がない。
・Windows7とWindows8とでは見た目が全く違うので、慣れるまでは使いにくい。(しかし、なぜか慣れない。)
・Windows8ではタッチパネルでの操作性を優先しており、マウスでは使いにくい部分がある。
・作業用のパソコンにはタッチパネルなど非効率であり、全く不要である。
・タッチパネル用のタッチペンなるものがとても使いにくい。
・Microsoft社は関係ないかもしれないが、意味不明の「Java?」の更新らしきメッセージが頻繁に出る。
・スカイドライブなど信用できないので、使わない。
・Surfaceが物理的に重すぎて、持ち歩けない。

結論として言えることは、オフィスで使うパソコンにはWindows8は向いていないということです。
信和綜合会計事務所でも、間違ってWindows8がインストールされたノートパソコンを購入してしまいましたが、とても後悔しています。
Windows7にしておけばよかったと。

次に開発される「Windows」が心配です。
タブレット用のOSとデスクトップ用のOSは別々に進化していってほしいと思います。


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税務調査の事前通知(U)
2014/05/05(Mon)
平成26年3月20日に国会で成立した「国税通則法」の改正により、税務調査の事前通知が変わります。

従来の国税通則法では、「税務代理権限証書」を提出している場合には、納税者と税務代理人(税理士または税理士法人)の双方に対して通知しなければならないとされていました。
これに対し、改正後の国税通則法では、「税務代理権限証書」に納税者の同意が記載されている場合には、税務代理人に対して通知するだけでよいということになりました。

つまり、「税務代理権限証書」を提出し、その書面に納税者がその税務代理人に対して事前通知されることについて同意している旨の記載がある場合には、税務署は税務代理人に対してのみ事前通知を行うことになるということです。

この改正は、平成26年7月1日以降に行われる事前通知から適用されることになっています。
これに合わせて、平成26年7月1日以降に提出する「税務代理権限証書」の様式が変わるようですが、信和綜合会計事務所では、それ以前に提出する場合でも旧様式の「税務代理権限証書」に「事前通知に関する同意」の旨を記載しておくことにしています。

やましいことがなくても、税務署からの電話は心臓に悪いものです。
微力ではありますが、納税者の方の心理的不安を少しでも取ることができればと思います。


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