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衆議院の再可決
2009/06/29(Mon)
平成21年6月19日に、衆議院の再可決により、租税特別措置法が再度改正されました。
今年の3月頃より追加経済危機対策の一環として議論されてきた減税法案でしたが、残念ながらあまり評判はよくありません。
それは、減税の恩恵を受ける対象があまりにも限定されているからだと思われます。
今回の改正は以下の3点ですが、注目すべき改正は@くらいでしょう。


@住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減
・平成21年1月1日から平成22年12月31日までに
・直系尊属(父母・祖父母など)から
・20歳以上の者が
・住宅取得等のために
・金銭の贈与を受けたとき
・その期間内で累計して500万円までの金額
については贈与税を課さないこととされました。
暦年課税の場合は、基礎控除の110万円と合わせて、最大で610万円の贈与まで贈与税が発生しないことになります。


A中小企業の交際費課税の軽減
資本金1億円以下の法人については、定額控除限度額までの交際費は90%が損金に算入されることになっています。
今回の改正により、この定額控除限度額が400万円から600万円に引き上げられただけなのです。
つまり、交際費を400万円以上使っている法人の場合は減税となりますが、400万円以下の場合は減税にはならないのです。
なお、この改正は、平成21年4月1日以降終了する事業年度から適用となる予定です。


B研究開発税制の拡充
試験研究費の税額控除についての時限的な拡充がなされていますが、当然のことながら、研究開発を行っていない法人には全く関係がありませんので、詳細については省略します。


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
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税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。


ホームページのリニューアル([)
2009/06/22(Mon)
今年初めてのホームページのリニューアルが完了しました。
今回は、少し見た目も変わっています。
主な更新内容は以下のとおりです。


@トップページの整理・改編
トップページの左側のメニューを整理し、画像によるメニューとしました。
また、従来の縦長すぎる構成を見直し、最下段にあったコラムのフレーム表示も廃止しました。
さらに、以前はGoogle Chromeではうまく表示されていませんでしたが、今回の更新によりGoogle Chromeでもまともに表示されるようになりました。


A乗換キャンペーンの追加
上段メニューに、「乗換キャンペーン」を追加しました。
弊事務所では、平成21年1月より、「乗換キャンペーン」を実施しています。
キャンペーンの内容につきましては、以下のページをご覧ください。
http://www.shinwa-ac.net/norikae/index.html


B小冊子の追加
左側メニューに、「小冊子」を追加しました。
テーマは「半年決算のススメ」です。
・なぜ半年決算なのか?
・どんなメリット・デメリットがあるのか?
・どんな会社が向いているのか?
などを小冊子にまとめていますので、ご興味を持たれた方はご連絡ください。
http://www.shinwa-ac.net/sasshi/index.html


なお、弊事務所のホームページを以前ご覧になった方の中には、ページがうまく表示されない方がいらっしゃいます。
そんなときは、「表示」→「最新の情報に更新」または「F5」キーを押してみてください。


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利益の資本組入
2009/06/15(Mon)
会社計算規則の改正により、平成21年4月1日より、利益の資本組入が可能となりました。


そもそも、利益の資本組入は旧商法では可能だったのですが、平成18年5月1日の会社法の施行時より禁止されていました。
企業会計では資本と利益の明確な区分が要求されているのですが、会社法もそのスタンスを尊重したと言われています。


つまり、会社法施行から平成21年3月31日までは、増資(資本金の増加)は以下の方法に限られていました。
・金銭による出資
・金銭以外の資産による出資(現物出資)
・資本準備金の資本組入
・その他の資本剰余金の資本組入


そのため、どうしても利益を財源に増資をしたい場合は、いったん株主に配当を行ったうえで、株主にその資金で出資してもらうという、まわりくどい手続をとらざるを得なかったのです。
また、配当を行う際には配当所得として20%の源泉徴収が必要でしたので、財源とする利益が全額資本に組入れられないという弊害もあったのです。


今回の改正により、増資は上記に加えて、以下の方法も可能となりました。
・利益準備金の資本組入
・任意積立金や繰越利益剰余金などの資本組入


なお、利益の資本組入を行った場合でも、税務上は「利益」のままという取扱いになりますので、株主に対するみなし配当課税は発生しません。


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バカにできない印紙税
2009/06/08(Mon)
税務調査官「子会社との取引はどういう方式ですか?」
経理担当者「請負契約です。」
税務調査官「契約書は作成されていますか?」
経理担当者「はい。これが請負契約書です。」
税務調査官「内容には問題ありませんが、印紙をお忘れですね?」
経理担当者「えっ!?」


税務調査で、比較的よくある場面です。
残念ながら、印紙を貼るべき書類に貼っていなかったのですから、言い訳はできません。
まるで「現行犯」のようなものです。


印紙税は、「請負契約書」に限らず、印紙税法で定められた文書について課税されます。
これを「課税文書」と呼びます。
↓課税文書はこちら↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm
これらの課税文書に収入印紙を貼り付けた上で、印鑑または署名で消印することにより、印紙税の納付が完了することになります。
つまり、収入印紙の貼り忘れだけでなく、消印もれの場合も、印紙税の納付がなされていないことになります。


印紙税の納付がなされていない場合には、大きなペナルティが課されます。
税務調査により印紙税の納付もれを指摘された場合、本来納付すべき印紙税額の3倍もの過怠税が課されることがあります。
さらに、この過怠税は法人税・所得税の所得計算において損金や必要経費に算入されませんので、まさに「踏んだり蹴ったり」です。


日頃から印紙の貼り忘れ・消印もれに注意することも大切ですが、少なくとも税務調査の前には、閲覧を求められることが予想される書類について、十分にチェックしておくべきかと思います。


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労働保険の申告期限
2009/06/01(Mon)
先週末から今週にかけて、労働保険(雇用保険・労災保険)の申告書類が一斉に郵送されています。


昨年までは5月20日が労働保険の申告・納付期限だったのですが、今年からは期限が7月10日となっています。
それに伴い、延納(分割払い)の期限も改定されています。
4月1日から7月31日分(第1期):7月10日までに納付
8月1日から11月30日分(第2期):10月31日間までに納付
12月1日から3月31日分(第3期):1月31日までに納付


この改正により、労働保険の期限と、社会保険(健康保険・厚生年金)の定時改定の期限とが重なることになりました。
総務・人事担当の方は業務が重なりますので、事前準備が大切かと思います。


ところで、労働保険の申告には、昨年度(2008.4.1〜2009.3.31)の確定申告だけでなく、今年度(2009.4.1〜2010.3.31)の概算申告も含まれています。
簡単に言いますと、昨年と同じ従業員給与が発生することを仮定して、今年度分を概算額で前払いするのです。


かなり前のコラムでも書きましたが、労働保険料の会社負担部分については、労働保険申告書提出日の属する事業年度の損金に算入することができます。
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/136.html
今回の期限の改定では、特に6月決算法人について注意が必要です。
6月末決算法人で、6月中に労働保険申告書を提出した場合は、今年度の概算申告分についても損金算入できます。
しかし、7月になってから申告書を提出した場合は、今年度の概算申告分についての損金算入はできません。


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