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届出期限が平成18年6月30日の経過措置
2006/06/28(Wed)
7月より、平成18年の税制改正についての留意点をコラムにするつもりでしたが、平成18年6月30日が届出期限の経過措置がありますので、取り急ぎお伝えしたいと思います。
具体的には、「事前確定届出給与」に関する経過措置についての留意事項です。
新たに創設された「事前確定届出給与」の制度については、次回以降で詳細に説明するつもりですが、今回は特に、いつまでに届出を行わねばならないかについてのみ、説明します。
この制度における、本来の届出期限は実質的に職務執行の開始日(定時株主総会の日)となっているのですが、経過措置により、その日が平成18年6月30日までに到来する場合は、平成18年6月30日が届出期限とされています。
これに関し、3月決算法人のみが、この経過措置の対象と考えられがちですが、そうではありません。
そもそも、「事前確定届出給与」制度は職務執行の開始の日から終了の日まで(定時株主総会から次の定時株主総会まで)の役員に対する臨時給与の届出制度ですので、期首から定時株主総会の日までに臨時給与を支給しようとする場合には、その前の定時株主総会までに届出を行う必要があります。
例えば、11月決算法人の場合、通常、定時株主総会は翌年1月下旬頃に行われますが、×1年12月に臨時役員給与を支給したい場合には、×1年1月の定時株主総会の日までに届出が必要になります。
特に、平成18年12月に支給したい場合は、平成18年1月の定時株主総会の日が平成18年6月30日以前ですので、経過措置の対象となり、届出期限は平成18年6月30日となります。
ただ、職務執行開始までに確定していたことが前提ですので、非常勤役員に対して、従来より役員給与を年二回払いとしていた場合など、経過措置の適用は限定的になると思います。


独立性
2006/06/26(Mon)
7月より、某大手監査法人が2ヶ月間の業務停止となります。
私も、以前お世話になった監査法人ですので、複雑な心境です。
何とかこの難局を乗り越え、立ち直ってもらいたいと祈念しています。

そもそも今回の処分は、カネボウの粉飾決算に関し、関与社員(監査の責任者)が単に粉飾を見逃しただけでなく、不正な経理操作に加担したことが原因です。その結果、監査制度の信頼性を著しく低下させたのですから、厳重な処分も致し方ないと思います。
ただ、なぜこのような事件が発生してしまったのでしょうか?
それは会社(監査される側)と監査法人(監査する側)との特殊な関係に原因の一端があるのではないかと思います。
監査は本来、会社とは「独立」の立場にある外部者が行うべきものであり、そうでなければ社会から信頼されないはずです。
しかし現実には、法定監査を担当するすべての監査法人は、監査される側である会社から監査報酬を得ています。また、監査法人間での関与先獲得についての競争、会社との監査報酬の金額についての交渉なども当然に発生しています。
このような状態で、監査する側とされる側の間に、経済的な独立性が保持されていると言えるのでしょうか?
公認会計士協会は、職業倫理の保持についての取り組みは積極的なようですが、この経済的独立性の保持についての取り組みは不十分な気がします。
監査は誰の為のものなのか?どういう仕組みにすれば社会の信頼を得ることができるのかについて、もっと真摯に考えるべきだと思います。
そうでなければ、同じような事件を繰り返すことになるかもしれません。


監査とは
2006/06/19(Mon)
監査とは、「ある事象・対象に関して、一定の規準に照らして証拠を収集し、その証拠に基づいて何らかの評価を行い、評価結果を利害関係者に伝達すること」(百科事典より引用)です。
会社に対する監査としては、外部監査・内部監査・監査役監査などがありますが、ここでは外部監査のことを「監査」と呼びます。
監査は、資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の株式会社などは会社法で、上場会社などは証券取引法で義務付けられており、公認会計士又はその集まりである監査法人が担当します。
会計制度上、粉飾決算などの会計に関する重大な企業不正は、その会社とは「独立」の立場にある公認会計士等の「監査」により、防止または公表されることになっています。


減価償却を行わないことは粉飾か?
2006/06/12(Mon)
粉飾決算にも様々な手法があります。
一般には、架空の売上計上や、在庫の水増計上など、会社の実態を故意に歪める悪質なものだけが粉飾と考えられがちですが、回収不能の債権に対する引当金の未計上や減価償却の未実施なども粉飾に該当します。損失または費用が発生している以上、その期間の利益計算に反映させることが、企業会計では要求されているからです。
特に、減価償却の未実施に関しては、法人税法では各期間で償却限度額以下であれば何時償却しても問題なく、また、利益もないのに償却を行っても税額を減らす効果が期待できず、会社にとって不利益となる場合があるため、粉飾とは考えたくないとの意見があると思います。
しかし、決算は会社のため、または、税金申告のためだけに行うものではありません。むしろ、株主や債権者を含む利害関係者全般のために行うべきものですので、正しい利益計算が要求されるのです。
また、減価償却の実施こそが設備投資資金の回収であり、将来の設備投資に備えることになるため、会社の維持発展のためには必要不可欠なコストであると思います。
なお、現行法では、償却を行った結果として欠損金が発生した場合でも、青色申告法人であれば7年間の繰越控除が認められていますので、将来の税額を減らす効果は期待できます。
弊事務所では、お客様の予算設定や月次決算において、減価償却費の仮計上(月割り)を行うことにより、減価償却費にもコスト意識を持っていただいております。


粉飾決算
2006/06/05(Mon)
粉飾決算とは、企業経営の実態が赤字であるにもかかわらず黒字のように見せかける決算のことをいいます。
ライブドアのように株価操作を目的とした粉飾決算もありましたが、中小企業の場合、金融機関や取引先等の信用低下を恐れて粉飾を行うケースが大半かと思われます。
しかし、粉飾決算は損失の先送りに過ぎず、翌年度に大幅な業績改善がなされない限り、継続して同程度またはそれ以上の粉飾を繰り返すことになります。
粉飾決算は、まさに「麻薬」そのものであり、決して行うべきではありません。
経営者は、決算という「結果」を誤魔化すのではなく、「結果」を真摯に受け止め、それに至った「過程」を見直し、改善策を模索することに集中すべきだと思います。


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