| 出向者に対する役員給与 |
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2007/10/29(Mon)
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出向とは、企業に在籍したまま、別の企業に出向いて勤務することを言います。 その中でも、親会社から子会社や関連会社などに出向するケースが多いように思います。 出向が行われる場合、出向者は出向先で勤務しているにもかかわらず、出向元で給与が支給されることになります。同時に、出向先法人は、出向元法人に対して出向者の給与に見合う「給与負担金」を支払うことが慣行となっています。 税務上は、このような給与負担金は、出向先法人がその出向者に対して支給する給与として取り扱われます。 また、出向者が出向先法人で役員となっている場合は、出向先法人がその出向者に対して支給する役員給与として取り扱われます。 なお、子会社に出向する場合などには、親会社に対し、「経営指導料」という名目で、実質的に給与負担をする場合がありますが、これも上記の「給与負担金」に含まれます。 このうち特に、役員給与となる給与負担金については、留意する必要があります。 現行の税法では、役員給与のうち、法人所得の計算において損金算入されるのは、「定期同額給与」・「事前確定届出給与」等に限定されています。 その考え方を受けて、役員給与となる給与負担金について、損金算入されるためには以下の二つの要件を満たすことが要求されています。(法人税基本通達9-2-46) @株主総会等で、給与負担金の額について役員給与として決議されていること。 A出向契約等で、出向期間・給与負担金があらかじめ定められていること。 個人的には、上記の要件を満たさないだけで税務当局が損金算入を否認するのはどうかと思いますが、該当する会社は、念のため、必要な決議と書類の整備をしておいたほうが良いでしょう。 信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所) http://www.shinwa-ac.net/ |
| 厚生年金の料率改定 |
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2007/10/22(Mon)
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政府管掌の健康保険と厚生年金保険の保険料は、事業主(会社)と被保険者(従業員や役員)とが半分ずつ負担することになっています。 事業主は、毎月の給与から被保険者が負担すべき保険料を徴収し、事業主負担分を加算して、納付することになります。 事業主が被保険者から両保険料を徴収するには、二通りの方法があります。 例えば、平成19年9月分の保険料は、事業主負担分と被保険者負担分を合わせて、平成19年10月末までに納付することになるのですが、被保険者負担分をいつ徴収するかにより、二通りの方法に分かれます。 一つは、9月分の保険料を9月給与から徴収する方法です。 もう一つは、9月分の保険料を10月給与から徴収する方法です。 実務的には、後者の方法が多いのではないかと思います。 後者の方法によった場合、厚生年金保険料は平成19年9月分から改定されましたので、平成19年10月の給与から、徴収額を変更することになります。 なお、今回の厚生年金保険料の料率改定により、一般の被保険者の場合0.354%上昇し、14.996%(労使それぞれ7.498%)となっています。 残念ながら、厚生年金保険料は、平成29年9月まで毎年改定されることが法律で定められていますので、今後も事業主・被保険者ともに負担が増えることになります。 信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所) http://www.shinwa-ac.net/ |
| 能勢にて |
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2007/10/15(Mon)
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先週の土曜日の10月13日に、能勢に栗拾いに行ってきました。 なんと、日本公認会計士協会(近畿会)の地区会の主催行事なのです。 地区会というのは、近畿会会員を住んでいる地域ごとに区分した親睦団体なのですが、今回は「豊能地区会」、「吹田・摂津地区会」、「北摂地区会」の3つの地区会の共催企画でした。 当日は、皆さん家族連れで参加されていましたので、総勢45人という大人数となりました。 弊事務所からは小路会計士と私が総勢5人で参加しました。 阪急池田駅前から大型バスに乗り、約一時間で小林農園(大阪府豊能郡能勢町)に到着です。 私は昨年も参加したのですが、今回は栗拾いの時期としては少し遅めだったようで、前回よりは収穫が少なかったのが残念でした。 それでも、必死になって栗を探し回り、なんとか袋一杯にすることができました。 その後、飲み物をもらい、意気揚々と帰ろうとしたところ、足に違和感が!? 山道をあちこち歩き回ったことにより、愛用のスニーカーの底がはがれてしまいました。 (写真参照) 夕方からは、能勢牛牧場直営の「牛福」というお店で、すき焼きパーティーでした。 普段お付き合いの少ない人たちと交流することができました。 また、小さなお子さんも多数参加されていましたので、にぎやかな会食となりました。 できれば来年も参加したいと思っています。 なぜなら、私は栗が大好きだからです。 (ケーキを注文するときは必ずモンブランにするくらいの栗好きです。) 今週は、栗ご飯など栗三昧になりそうです。 信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所) http://www.shinwa-ac.net/ |
| 17年目突入! |
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2007/10/08(Mon)
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今年の9月で、公認会計士2次試験に合格してから丸16年が経過し、今月から17年目に入っています。 毎年この時期になりますと、同じようなことを考えます。 この一年間で、自分はどれだけ成長できたのだろうか?と。 年初に立てた目標はすべて達成できたか?と。 残念ながら、今年は満足できていません。 また、16年間を振り返っても、数年を除いて、なかなか満足できる年はなかったように思います。 最近は会計や税務を取り巻く環境が激変していますので、公認会計士や税理士の仕事をするためには、知識や経験の面で、常にレベルアップしていかなくてはなりません。 実は、これだけでも、かなりのエネルギーが必要なのです。 次の一年は、上記のレベルアップは当然ですが、「信和綜合会計にしかできないこと」を研究したいと思います。 信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所) http://www.shinwa-ac.net/ |
| 期末日が休日である場合の期末満期手形 |
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2007/10/01(Mon)
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10月になりました。 今年では、祝日である元日を除いて、初めて1日が月曜日となりました。 従って、今年初めて、前日の9月30日は月末と日曜日が重なることになりました。 今回は、期末日が休日となった会社について採り上げます。 9月決算法人であるQ社を想定してみましょう。 このQ社が、期末日である平成19年9月30日期日の手形を保有している場合、その手形はどのように扱われるのでしょうか? ご存知のとおり、休日には金融機関などは営業していません。 このような場合、期末日(9月30日)には手形は決済(入金)されず、金融機関の翌営業日(10月1日)に決済されることになります。 会計上、この手形の決済日をいつとするかについては2つの考え方があり、どちらの方法も認められています。 @実際に決済された日(10月1日)を決済日として処理する方法 A手形記載の決済日(9月30日)に決済があったものとみなして処理する方法 要するに、期末時点において、期末日満期手形は、@の考え方によると「受取手形」となり、Aの考え方によると「預金」となるのです。 しかしながら、実務上は、@の方法によっている会社が大半かと思われます。 受取手形とすることにより、貸倒引当金繰入額として計上できる金額が大きくなり、法人所得を圧縮して、一時的に法人税額を減少させることができるからです。 なお、上場会社などでは、期末日が休日である場合の期末満期手形の処理方法について、財務諸表に注記することとされています。 信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所) http://www.shinwa-ac.net/ |