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名義株
2007/09/24(Mon)
預金に関しては、「名義預金」に該当するかが問題となることがありますが、株式に関しても、「名義株」に該当するかが問題となる場合があります。

名義株とは、名義株主に株主の名義を借りただけで、真の所有者が別に存在する株式のことをいいます。
ちなみに、大昔の旧商法では、株主が最低7人必要とされていたため、歴史の長い会社などでは名義株が残っている可能性が高くなっています。
税法上、このような名義株は、真の所有者(実質的な所有者)の資産として取り扱われます。

それでは、どのような株式が名義株と認定されることになるのでしょうか?
具体的には、以下のポイントを総合的に判断して認定されることになると思われます。
@名義人が、株式出資・購入の際の資金を負担していない。
A名義人以外の真の所有者が配当金を受け取っている。
B名義を借りることに関して、覚書・念書等を作成している。
C贈与や譲渡による名義変更時に、契約書の作成をしていない。
D贈与や譲渡による名義変更時に、贈与税・譲渡所得税の申告をしていない。
E株主名簿が整備されていない。

なお、名義預金は、相続や贈与でのみ問題となるのに対し、名義株はそれだけではありません。
名義株主から、株主としての会社法上の権利を主張され、株主代表訴訟や株式の買取請求などのトラブルが発生することがあるのです。
「名義株」が存在する会社は、早急かつ慎重な対策が必要です。

信和綜合会計事務所(大阪の税理士事務所)
http://www.shinwa-ac.net/


名義預金
2007/09/17(Mon)
実際の相続税申告業務や相続発生前の事前対策業務などを行っているときに、出てきた預金通帳や定期預金証書を見て、「この預金は子や孫の名義なので、相続税には関係ない。」と言われることがあります。
しかし、残念ながら、この考えは間違っています。
なぜなら、これが認められれば、預金しか財産のない人は、預金の名義変更により相続財産を減らすことができ、実質的に相続税が課税されなくなるという不合理が生じるからです。

資産を子や孫に遺してあげたいという熱い気持ちはよく理解できるのですが、相続税の税務調査では、これらの預金は「名義預金」として申告漏れの指摘を受ける可能性があります。
名義預金とは、口座名義人に名義を借りている預金のことをいい、税務上は、実質所有者の預金として扱われます。

それでは、どのような預金が名義預金と認定されるのでしょうか?
具体的には、
@名義人がその預金の存在を知らない場合
A通帳・証書・キャッシュカード・印鑑などを親が保管している場合
Bその預金の銀行届出印が親の銀行印と同一である場合
C名義人は遠隔地に住んでいるにもかかわらず、親の住所近辺の銀行(支店)で口座を開設している場合
DCの場合で、入出金が親の住所近辺の銀行(支店)でしかなされていない場合
E預金利息を親の口座に入金している場合
F贈与税の申告をしていない場合
などが該当すると考えられます。

逆に、名義預金と認定されないためには、以下の方式によることが無難です。
@「あげる」・「もらう」の意思表示を確認したうえで、贈与契約書を作成する。
A預金の贈与をする場合は、もらう人の日常管理している口座に振り込み、定期預金への振替等はもらう人が行う。
B贈与税が発生する場合(110万円超の贈与)は、贈与税の申告を行う。

信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士事務所)
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もうはまだなり、まだはもうなり。
2007/09/10(Mon)
日経平均株価は、円高の進行や先週末のニューヨーク市場の株安などの影響を受けて、1万6000円を大幅に割り込んでいます。
8月中旬の大暴落からようやく持ち直す兆しを見せていただけに、ショックを受けた方も多いかと思います。

また、一方では、都心部の地価も「上げ止まり」の様相を見せているとも言われており、今後の推移が予測しにくい状況となっています。

相場の格言に
「もうはまだなり、まだはもうなり。」
というのがあります。
多くの人が「もう」そろそろ上げ止まるだろうと感じている段階では、「まだ」上がる可能性が残されており、逆に、多くの人が「まだ」上がるだろうと感じている時点で、「もう」上がらないことがあるという意味です。
つまり、相場は誰にも正確には予測できないということなのです。

バブル景気の時には、実際には相場の天井を過ぎているのに、「まだ」上がるだろうと思った人たちが数多く存在しました。
そのため、傷も大きくなったといわれています。
その点、現在の状況は、「もう」上げ止まるだろうという人と、「まだ」上がるだろうという人の思いが錯綜していますので、ある程度健全なのかもしれません。

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内部統制
2007/09/03(Mon)
巷では、「内部統制」なる用語が使われることが多くなりました。

企業会計審議会によりますと、内部統制とは
企業の4つの目的
@業務の有効性及び効率性
A財務報告の信頼性
B事業活動に関わる法令等の遵守
C資産の保全
のために企業内のすべての者によって遂行されるプロセスのことをいいます。
要するに、内部統制は、財務報告の精度を確保することだけが目的ではなく、法令や定款の遵守といったコンプライアンスの確保までをも目的とする体制であるということです。

この「内部統制」は、金融商品取引法で、上場会社とその連結子会社に要求されています。
また、会社法でも、取締役会設置会社である大会社(資本金5億円以上、または負債総額200億円以上の会社)などに要求されています。

ただし、上記以外の会社には、内部統制が不要ということではありません。
内部統制の目的から考えますと、すべての企業・組織体に内部統制は必要なのです。
ただ、あまり難しく考える必要はありません。
そもそも、内部統制の全くない企業などありません。
・金庫・書庫には鍵をかける。
・飲酒運転をしないよう社内で啓蒙活動をする。
これらも内部統制の一環です。
つまり、経営者が必要と考える内部統制のプロセスを社内でルール化することが重要なのです。

内部統制のセミナーのお知らせ
テーマ 今からはじめる内部統制
主催  株式会社BizNext http://www.biznext.co.jp/
テーマ 今からはじめる内部統制
http://www.biznext.co.jp/j_sox/seminar.html


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