| 平成20年度の税制改正 |
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2008/05/12(Mon)
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5月以降、ガソリン税の暫定税率は3月末までの元の水準に戻りました。 これは、先月末(4月30日)に、平成20年度の税制改正法案が衆議院で再可決され、同日付で公布・施行されたからです。 今回の税制改正法案には、改正点としては大きなものは少ないように思われます。 税額控除や特別償却などで拡充されているものがあることを除けば、減価償却の法定耐用年数の見直しがあったことぐらいでしょう。 (法定耐用年数の見直しに関しては、改めて採り上げるつもりです。) それよりも、3月末で期限切れとなっていた諸制度が期限を延長されたことのほうが重要です。 また、それらの制度のほとんどが4月1日にさかのぼって適用されることになりました。 ただし、以下の2点については、4月1日にさかのぼって適用されませんので、注意が必要です。 @使途秘匿金 平成20年4月1日から平成20年4月29日までに支出したものは追加課税の適用外となります。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200430/200430m.htm A欠損金の繰戻し還付 平成20年4月1日から平成20年4月29日までに終了した事業年度については、欠損金の繰戻し還付が適用可能となります。 数は少ないと思いますが、4月20日を決算日としている法人などが対象となります。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200430/200430n.htm 信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |
| 税務調査に「おみやげ」は必要か? |
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2008/05/06(Tue)
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有名な都市伝説があります。 「税務調査を受けるときには、調査官におみやげを用意したほうがよい。」 ここで言う「おみやげ」とは、わざと誤った処理をして税金をいくらか少なく計算しておき、それを調査官に見つけてもらうことにより、それで満足して帰ってもらうことを指します。 この都市伝説は、以下の誤解から生まれたものと考えられます。 @調査官にも、一日当たりの追徴税額のノルマがあるだろう。 A調査官は、何が何でも追徴してやろうと思って調査に来ているのだろう。 特に、@については多くの人が誤解しています。 調査官は、統括官(上司)に一日当たり一定額以上の追徴税額を求められているわけではありません。 調査官は統括官とともに、税務署に提出された決算申告書類から、事前に期間比較や比率分析などを行い、異常な項目を絞っていくことにより、実地調査で具体的に調査する項目を決定します。 例えば、前期以前と比較して修繕費や雑費が大幅に増加している場合には、その内訳・内容について調査することを事前に決定されるのです。 つまり、調査官には、決められた項目について、もれなく調査してくることが求められるのです。 したがって、「おみやげ」を用意しているか否かにかかわらず、調査官はあらかじめ決められた項目をもれなく見ることになりますので、「おみやげ」には全く意味がないのです。 信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人) http://www.shinwa-ac.net/ 税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。 |