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二重課税

先日、最高裁で税務実務に関係する注目の判決がありました。
今までの実務がひっくり返ったような判決です。

それは、死亡保険金を年金で受け取った場合の課税についての判決でした。
年金払の生命保険については、これまでの実務では、次のように相続税と所得税が課されていました。
①年金を受け取ることが確定したときに、将来の受給権相当額について、相続税課税
②実際に年金を受け取った時に、所得税課税(毎年)

もう少し、具体的に説明しましょう。
夫の死亡により、妻は毎年230万円ずつ10年間にわたって年金を受け取ることになったとします。この場合、従来の実務では、課税は以下のようになっていました。
①総額2300万円の6割を受給権相当額とみなして、1380万円について相続税課税
②毎年、年金を受け取るときに、230万円から掛け金相当額を控除して、所得税課税

今回の最高裁の判決では、年金払の生命保険について、相続税と所得税を課税することは二重課税に該当すると判断されました。
上記判例では、②の毎年の230万円のうち相続税を課税された6割相当額について所得税を課税することは、「国の間違い」であったとされたのです。
つまり、このような年金を受け取っている人は、毎年、所得税を払い過ぎていたということになります。

この結果、該当する年金保険を受け取っている方は、「更正の請求」という手続で、払い過ぎになっている所得税を還付してもらうことになります。
請求しなければ還付されないというのは何だか理不尽ですが、制度上は致し方ないのかもしれません。

ところで、財務大臣は、5年以内分に限定せず過年度分も還付すると言っています。
しかし、何十年も前の記録が納税者側ですべて残っているとは到底思えません。
保険会社からの情報提供に期待するしかないと思いますが、保険会社にとっては巨大な事務負担になるかもしれません。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。

予定納税

先日より、お客様から「予定納税の書類が届いたんだけど、払わなあかんの?」というお電話を何件かいただいています。

予定納税は、前年に確定申告をした人のうち、一定額以上の納税をした人が、その年の所得税の一部としてあらかじめ納付するという制度です。
具体的には、前年の申告納税額を基準として計算された予定納税基準額の1/3ずつを7月と11月に納付することになります。

例えば、予定納税で7月と11月にそれぞれ30万円納税したものとします。
まず、その年の確定申告により所得税が80万円となった場合は、予定納税60万円を控除して20万円を申告期限までに納付することになります。
逆に、申告により所得税が50万円となった場合は、予定納税60万円は払い過ぎとなっていますので、10万円の還付を受けることになります。
つまり、予定納税は「所得税の仮払い」ということになりますので、納税者にとっては損も得もないのです。

ただし、所得税が前年より少なくなる見込の人は、予定納税額を減額してもらうことができます。
そのためには、所轄の税務署長に7月15日までに「予定納税額の減額申請書」を提出し、承認を受けることが必要となっています。


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還付申告センター

今日は年に一度の「還付申告センター」の従事日です。

毎年、所得税の確定申告は2/16からなのですが、以下のような方のうち申告をすると税額が還付される方は1/1から申告書を提出できることになっています。
・年金生活の方
・医療費を多く使われた方
・借入で住宅を購入された方
還付申告センターとは、そのような方を対象にした所得税申告の相談会です。

私が所属する近畿税理士会東支部(大阪市中央区の北部)では、ビジネス街のため居住されている人が少なく、昔はほとんど申告相談に行くことはありませんでした。
しかし、5年ほど前から、居住されている人の多い地区の税理士の負担が大きいため、最低でも一日の応援に行かなければならなくなったようです。
ちなみに、昨年は千里会場でしたが、今年は高槻会場のようです。

ところで、この申告相談に参加して、いつも思うことがあります。
・高齢の方に自分で申告書を書きましょうというのは無理では?
・公的年金と公的医療(社会保険診療)だけの人について、申告をしなくてすむ仕組みにできないのか?
・徴税コストのほうが高くついているのでは?

朝から少し気が重いですが、税理士の義務である以上、精一杯がんばります。


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年末調整のパターン

年末も近づき、すでに年末調整の作業に入っている方もいらっしゃるかと思います。

年末調整については、以前のコラムでとりあげたことがあります。
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/91.html
要するに、一年間の税金(所得税)の精算を行うということなのです。

ところで、年末調整(「年調」と省略します)には3つのパターンがあります。
①給与年調
所得税の過不足金額を最終給与に加減算することにより調整する方法
②賞与年調
所得税の過不足金額を最終賞与に加減算することにより調整する方法
③単独年調
所得税の過不足金額を給与や賞与とは別に還付または徴収する方法

実務的には、最終給与以後に賞与の支給があるケースは稀ですので、①か③のパターンが大半です。
会社側の立場からすると、入出金の手間が省ける①のほうが合理的ですが、従業員の立場からすると、「へそくり」を作りやすい③のほうが一般的に人気があります。


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扶養の誤解

税務署から年末調整の書類が送られてくる季節になりました。
この時期になりますと、毎年同じようなことを質問されます。
「パートの妻の収入が月10万円ほどあるので、私の扶養には入れないですよね?」と。

そんなときのやりとりです。
原「何の扶養ですか?」
Sさん「えっ!?」
原「社会保険の話ですか?それとも税金の話ですか?」
Sさん「あぁ、うーん。わかりません。」
となることがよくあります。
両者は混同されやすく、残念ながら、誤解している人が多いように思います。

まず、社会保険の話とは、Sさんの社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者となれるかということです。
つまり、Sさんの奥様がご自身で国民健康保険や国民年金に加入しなくてもよいかということです。
具体的には、奥様の収入が130万円未満であることが条件となっていますが、これまでの1年間の収入で判定するのではなく、これから1年間の収入の見込で判定することになります。

そして、税金の話とは、Sさんの年末調整(所得税の計算)で、所得から「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を控除できるかということです。
こちらは、奥様の給与収入が103万円以下の場合は「配偶者控除」として38万円、103万円を超えて141万円未満の場合は「配偶者特別控除」として段階的に38万円~3万円が所得から控除されます。
ここで誤解していただきたくないのが、配偶者控除38万円というのは税額が38万円減るのではないということです。
あくまでも所得が38万円減るだけであり、それに税率を乗じた金額だけ税金が減るということなのです。

以上を説明した上で、私は以下のようにお答えしています。
「所得税は大した影響はありませんが、社会保険の130万円基準は影響が大きいですよ。」と。


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確定申告書の郵送

本日3月16日が平成20年分の確定申告の期限となっています。
弊事務所でも、お客様の申告を先週中に完了させることができました。
今回は、確定申告書の提出について採り上げたいと思います。

確定申告書の提出については、所轄税務署に持参するのが最も安全です。
しかし、ご存知の方も多いかと思いますが、確定申告書は郵送でも提出ができます。
通常は、切手を貼った返信用封筒を同封して、税務署受付印のある確定申告書(控)を返送してもらいます。
弊事務所では、お客様の書類をお預かりしていますので、念のために簡易書留を利用していますが、普通郵便でも全く問題はありません。

また、確定申告書の作成にギリギリまでかかってしまった場合でも、慌てて税務署まで持参する必要はなく、郵便局に持ち込めばよいのです。
それは、本日の郵便消印のあるものは期限内に提出された申告書とみなされることになっているからです。

ただ、郵送による提出については、いくつか注意が必要な点があります。
①「郵便物」でなければならない。
ゆうパックやエクスパックなどは「荷物」扱いとなりますので、税務署に本日中に届いていなければ、期限内に提出したことにはなりません。
②「消印」がなければならない。
「料金別納郵便」を利用しますと、消印がされませんので、この場合も税務署に本日中に届いていることが必要になります。
大量の郵便物を切手を貼らずに郵便局に持ち込むと、知らないうちに「別納郵便」にされてしまうことがありますので、弊事務所ではすべての郵便物について必ず切手を貼ってから郵便局に持ち込むことにしています。


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ゴルフ会員権の売却損(Ⅱ)

前回の繰り返しになりますが、「ゴルフ会員権の譲渡」により発生した損失は、給与所得や事業所得などと通算することができます。
今回は、「ゴルフ会員権の譲渡」に該当しないケースを説明したいと思います。
つまり、以下の場合には、損失が発生しても、給与所得や事業所得などと通算することができないのです。

①会員を脱退した場合
会員を脱退して、ゴルフ場経営会社から預託金の償還を受けた場合は、ゴルフ会員権の「譲渡」には該当しないため、損失の通算はできません。

②預託金がゼロとなった後に売却した場合
「預託金返還請求権+優先的施設利用権=ゴルフ会員権」ですので、民事再生法の申立などにより預託金が全額カットされてゼロとなり、プレー権だけが残ったものは、既に「ゴルフ会員権」ではありません。
したがって、預託金がゼロとなった後に売却した場合は、損失の通算はできません。
ただし、預託金が1%でも残っている場合には、損失の通算ができます。

③プレー権が消滅した後に売却した場合
「預託金返還請求権+優先的施設利用権=ゴルフ会員権」ですので、民事再生法の申立などによりプレー権が消滅し、預託金(一部)の返還請求権だけが残ったものも、「ゴルフ会員権」ではありません。
したがって、プレー権が消滅した後に売却した場合も、損失の通算はできません。


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ゴルフ会員権の売却損(Ⅰ)

ゴルフ会員権の相場は低迷しています。
経営破綻したゴルフ場を除いても、バブル崩壊後の最安値を更新しているゴルフ会員権もあるようです。
バブル期にゴルフ会員権を高値で購入された方の中には、購入したことを後悔されている人も多いかと思います。

近年、よく相談を受けるのが
「ゴルフ会員権を売りたいんだけど、売ったときに出る損は税金で引いてくれないよね?」
という、ほとんど諦め気味の質問です。

結論から言いましょう。
ゴルフ会員権を譲渡したことによる損失は、給与所得や事業所得などと通算することができますので、結果として所得税を少なくすることができます。
例えば、平成元年に預託金300万円、入会金50万円でゴルフ会員権を購入したAさんが、平成20年にゴルフ会員権仲介業者に手数料を10万円支払って、他人に100万円で売却した場合を考えましょう。
平成20年においてAさんに800万円の給与所得がある場合では、ゴルフ会員権の譲渡損失240万円(収入100万円-原価350万円-譲渡費用10万円)と通算し、合計所得は560万円となります。
所得金額が800万円から560万円に減少するということは、当然それに税率を乗じた所得税も減少することになります。

ところで、「生活に通常必要でない資産の譲渡により生じた損失は、給与所得や事業所得などと通算できない。」という所得税法の規定があります。
「生活に通常必要でない資産」には、以下のようなものが該当します。
・競走馬
・別荘
・1個あたり30万円を超える貴金属・書画・骨董など
つまり、これらを売って損失が発生しても、給与所得や事業所得などと通算することができないのです。

ではなぜ、一般的に「生活に通常必要でない」と考えられるゴルフ会員権の譲渡損失が、給与所得や事業所得などと通算できるのでしょうか?
それは、ゴルフ会員権が特殊な資産であることに起因します。
そもそも、ゴルフ会員権は「ゴルフ場を優先的に利用する権利」と「預託金の返還請求権」が複合した権利です。
これに対し、「生活に通常必要でない資産」は所得税法施行令で動産・不動産に限定されていますので、動産でも不動産でもないゴルフ会員権は該当しないことになるのです。

ただ、この取り扱いがいつまでも続くかどうかは微妙です。
毎年、年末の税制改正大綱が出る前には、ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算ができなくなるのではという噂が出ているからです。
(ゴルフ会員権の売買を活性化させたいゴルフ会員権業者の陰謀かもしれませんが・・・)
とりあえず、今年(平成21年)中のゴルフ会員権の譲渡損失についても通算可能のようです。

最後になりましたが、平成20年中にゴルフ会員権を売却された方は、確定申告の際には充分ご注意ください。


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医療費控除(Ⅱ)

前回の医療費控除の続きです。
もう少しだけ問題です。

問題4
平成20年12月分の入院費用を平成21年1月に支払った。
問題5
医師に手術の謝礼を支払った。
問題6
大部屋が嫌なので個室に入院し、差額ベッド代を支払った。
問題7
人間ドックの費用を支払った。

解答4
対象となりません。
平成20年分の医療費控除は、平成20年1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となりますので、平成21年1月に支払った医療費は、翌年分の医療費控除の対象となります。
解答5
対象となりません。
医師個人に対する謝礼は、手術・入院に関する医療行為の対価ではないからです。
解答6
対象となりません。
ただし、治療に個室利用が必要と医師が判断した場合などは、差額ベッド代も医療費控除に含まれます。
解答7
対象となりません。
健康診断費用や人間ドックの費用は、病気や怪我の治療ではないためです。
ただし、健康診断や人間ドックの結果、疾病が発見されて治療に移行した場合は、健康診断費用や人間ドックの費用も医療費控除の対象となります。


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医療費控除(Ⅰ)

本日(2月16日)より、平成20年分所得税の確定申告の受付が開始されていますが、今回は納税者の方の疑問が多い「医療費控除」について採り上げたいと思います。

医療費控除は、病気や怪我の治療に要した費用を所得から控除できる制度です。
つまり、「医療費控除の対象となる金額に税率を乗じた金額」だけ所得税が減少するという制度です。
よく誤解されるのですが、「医療費控除の対象となる金額」だけ所得税が減少するという制度ではありません。

具体的には、自分や自分と生計を一にする配偶者・親族の治療のために要した医療費から、以下を差し引いた金額が医療費控除(上限200万円)となります。
・医療保険からの入院給付金や健康保険からの高額療養費などで補填される部分
・10万円(所得金額200万円以上の場合)

それでは、どのようなものが医療費控除の対象となるのでしょうか?
一言で言いますと、「治療」のために直接必要な支出が対象となります。
ここで、いくつか問題です。

問題1
かぜをひいたので、薬局でかぜ薬を買った。
問題2
インフルエンザで40度の熱が出たので、やむなくタクシーで病院に行った。
問題3
歯科医院でインプラント治療を行った。

解答1
対象となります。
かぜの治療のための医薬品であれば問題ありませんが、ビタミン剤や健康食品は対象となりません。
解答2
対象となります。
医療機関への交通費としては、基本的に電車やバスなどの公共交通機関の運賃が対象となりますが、緊急性があるなど公共交通機関を利用できない場合は、タクシーを利用した場合の料金も対象になります。
ただし、自家用車を利用した場合のガソリン代は、通院にガソリンを何リットル消費したのかを把握することができませんので、医療費控除の対象とはなりません。
解答3
対象となります。
インプラントなどは社会保険診療項目ではなく自由診療項目ですが、一般に歯科医院で行われている治療行為であることから、医療費控除の対象になります。
ちなみに、金歯の費用も医療費控除の対象になります。

(次回に続く)


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