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源泉納付書(Ⅱ)

先週のコラムで、源泉所得税の納付書について採り上げました。
信和綜合会計事務所でも先月下旬より源泉納付書の作成を始めていますが、一部のお客様に少し困ったことが生じていることに気づきました。

困ったことというのは、「復興特別所得税」の源泉徴収事務です。
御承知の通り、復興特別所得税は平成25年1月から課されているのですが、それが徴収されていないケースがあるのです。

といっても、毎月の給料や毎月発生する税理士報酬などは正しく徴収されています。
正しく徴収されていないのは、臨時的に発生する司法書士報酬等に課される復興特別所得税が多いように思います。

報酬等を支払う事業者には源泉徴収義務がありますので、実際に正しい源泉徴収税額を徴収できていない場合であっても、正しい税額を納付しなければなりません。
徴収不足に気づいた場合は、先方に不足額を返金してもらうことが原則ですが、金額的に多額ではない場合には、実務上は徴収コストを考慮して、事業者が不足税額を負担することもやむを得ないのではないかと思います。


税理士法人信和綜合会計事務所
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