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法人成り(会社設立)のメリット

個人事業から法人事業への転換、いわゆる「法人成り」を検討されている方から、法人成りのメリットとデメリットを質問されることがあります。
まずは、法人成りのメリットとデメリットについて、主なものを列挙したいと思います。

<法人成りのメリット>
①信用力が高い(融資・人材募集に有利)
②出資を限度とする有限責任
③節税効果
④公私区分による財産管理

<法人成りのデメリット>
①経理事務の複雑化
②社会保険への強制加入
③均等割税額(赤字でも一定額の税額発生)
④交際費の一部が損金不算入

以上のようなメリットとデメリットがありますが、法人成りを決断される方にとっては、やはり「③節税効果」が決め手となっていることが多いようです。
具体的には、以下が主たる節税効果です。
・最高税率が低い(法人:約40%、個人:約50%)
・大きな給与所得控除(給与600万円の場合、174万円所得圧縮)
・欠損金の繰越控除(法人:7年、個人:3年)
・減価償却の計上時期(法人:限度額まで任意、個人:強制)

一般に、所得が600~700万円以上であれば、法人成りが有利といわれています。
しかし、私はそのようには考えていません。
確かに、所得が600~700万円以上あれば単年度の税額は少なくなりますが、その所得水準をその後の年度で継続できないのであれば逆効果となる可能性があるからです。
また、上記の節税効果は現行の税制での算定額ですので、今後もメリットを継続して受けることができるかは不明だからです。
節税効果だけで法人成りを考えるのであれば、継続して所得1000万円以上が見込めることが必要ではないかと私は考えています。

ただ、私どもが会社設立をサポートさせていただいた方の中には、法人事業に転換して良かったこととして、「④公私区分による財産管理」を挙げられる方が意外に多いです。
もちろん、節税効果による手取額の増加もあるかとは思いますが、会社のモノと個人のモノを明確に区分することは、財産管理上も大きな意味があると思います。
自由に使えるお金と使えないお金を区分するだけで、お金は残っていくものなのかもしれません。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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ウイルス対策ソフト

一般に、パソコンにはウイルス対策ソフトやセキュリティ対策ソフトを導入することが常識となっています。
特に最近では、コンピュータウイルスの感染を防ぐというより、不正な情報漏洩を防ぐことが主たる目的となっているようです。

弊事務所でも開業当初より市販の有名なソフトを導入していましたが、昨年より、年間コストの安い「VS(仮名)」というセキュリティ対策ソフトに変更しました。
しかし、それが間違いでした。

昨年「VS」を導入した当初は特に問題がなかったのですが、主に年明け以降になって、必要なソフトをウイルスと認識して削除してしまったりするようになりました。
仕方なく復旧作業を繰り返すうちに、私は「VS」のセキュリティソフトとしての精度に疑問を感じるようになっていました。

そして、先日大事件が起きました。
月曜日にパソコンを立ち上げようとしても途中で電源が落ちてしまうのです。
何度繰り返しても状況は変わりません。
苛々してパソコンメーカーのサポートデスクに電話をしても、クレームが殺到して全く繋がりません。
この時点で同様のトラブルが多発していることを知り、また「VS」の仕業かと直感していました。

二時間後、サポートデスクにようやく電話が繋がり、パソコンの復旧は無事終了したのですが、原因はやはり「VS」でした。
どうやら、パソコン内の機器のドライバソフトをウイルスと認識して削除してしまったことが原因のようです。

パソコンの安全を守るためのソフトがパソコンを動かなくさせる。
これでは本末転倒です。
早速、「VS」を廃止して、以前に導入していたソフトに戻すことにしました。
コスト面だけで判断してしまったことを猛省しています。


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喉もと過ぎれば熱さ忘れる

街角でマスクをしている人は全くいなくなりました。
世間は5月の新型インフルエンザによる混乱を忘れてしまったかのようです。

しかし、「喉もと過ぎれば熱さ忘れる」でよいのでしょうか?
数日前に、他のインフルエンザウイルスと同様に、タミフルの効かないタミフル耐性ウイルスの発生が報告されています。
さらに、弱毒性のウイルスが強毒性に変異することも時間の問題と言われています。
そうなると、「5月のから騒ぎ」程度では済みません。

現在、季節が冬である南半球では感染者数が大幅に増加しています。
夏より冬のほうが湿度が下がるため、ウイルスが空気中に浮遊しやすいためだそうです。
ということは、日本でも、空気の乾燥する秋以降に大流行が発生する可能性があるのです。

新型インフルエンザの大流行が発生した場合、多くの産業に大きなダメージを与えることになります。
特に、飲食業などの事業については、「人ごみを避けたい」という心理から、深刻な影響を受けることが予想されます。

そのような状況の下で営業を継続する場合、どのような対策が必要となるかを事前に検討・準備しておく必要があります。
・スタッフの体調管理、検温
・消毒用アルコールの備置
・スタッフのマスクの着用の可否
・空気清浄器、加湿器の設置
この他にもあるかと思いますが、このような対策を実行するだけではなく、それを客様にアピールすることも重要です。
特に、「加湿器」については、飲食業に限らず、秋以降かなり注目されると思います。

いずれにしても、私たちは「できること」しかできないのです。
しかし、「できること」をすべて準備しているでしょうか?
それ以前に、「できること」をすべて把握できているでしょうか?
それが、今「できること」なのです。


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世襲は悪か?

「世襲」とは親の特定の地位や職業を子弟が引き継ぐことです。

最近では、国会議員の世襲がよく議論されています。
某政党では、親の選挙区の地盤を引き継いで、子が国会議員となることに制限を設けることにしたようです。

これに関しては賛否が分かれていますが、私は選挙対策の愚かな措置だと思います。
そもそも、国会議員を選出するのは有権者である国民です。
その国民により正当な選挙で選出された国会議員であれば、私は世襲であってもよいのではと思います。
その人に能力や政治に対する真摯な姿勢が欠如していると国民が判断した場合には、次の選挙では落選することになるからです。
言い換えますと、国会議員は選挙という社会からの評価により、チェックされているのです。

それは会社経営でも同じです。
中小企業などの場合、社長が親から子に引き継がれるということはよくありますし、上場会社でも社長の世襲は少なくありません。
社長を引き継いだ子は、自らの能力で会社経営を行わなければならず、従業員・お客様・取引先・株主・他の役員・金融機関などからの信頼を得られなければ、会社を維持・発展させることはできません。
残念ながら、事業承継後の数年間で、業績不振により会社が倒産した事例は数え切れないほどあるのです。
つまり、社長も会社業績という社会からの評価により、チェックされているのです。

確かに、この世界には不適切な世襲が存在することは否めません。
隣国の国家元首。
某財団法人の理事長。
しかし、世襲がすべて悪であるという風潮には、私は強い憤りを感じます。
「世襲をしたと言われている人のいったい何を知っているのか?」
「その人の努力・苦しみ・悩み・義務と責任の重さを知っているのか?」と。


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新型インフルエンザ

新型インフルエンザが問題になっています。

今回発生したウイルスは、以前より懸念されていた強毒性のH5N1型(鳥インフルエンザ)ではなく、幸いなことに弱毒性のH1N1型です。
また、今のところはタミフルやリレンザなどの薬が有効ということですので、少しほっとしています。

ただ、今回のウイルスが強毒性のウイルスやタミフル耐性のウイルスに変異することもあるそうなので、油断はできません。
さらに、H5N1型が人から人へ感染するウイルスに変異するかもしれないという脅威は消えたわけではなく、心配は尽きません。

医療の専門家によりますと、近いうちに強毒性のウイルスによるパンデミックが発生することは、どうやら避けることはできないようです。
パンデミックが避けられないのであれば、今できることを準備しておくしかありません。
今回の事態は、個人・法人を問わず誰もが危機管理について真剣に考える良いきっかけとなったと思います。
・パンデミックが発生する前には、どのような準備をしておくべきか?
・パンデミックが発生した場合、個人生活や企業経営をどのように継続させるのか?
検討・実施すべきことは少なくありません。

また、毎年発生する季節性のインフルエンザも馬鹿にするべきではありません。
日本でも、毎年1000万人以上が感染し、毎年1万人以上の方がインフルエンザが原因で亡くなられていると言われています。
にもかかわらず、感染者は隔離されることはなく、まったくの野放し状態です。

日本では、「インフルエンザ=ひどい風邪」という認識をされる方が多いように思いますが、これは誤りです。
日本以外の先進国では、インフルエンザ(flu)は空気感染する伝染病として、風邪(cold)とは全く別の病気として考えられています。
15年ほど前にニューヨークの地下鉄に乗ったのですが、咳をすると周りの人から激しく睨まれたのを憶えています。

毎年発生するインフルエンザには、予防接種が有効とされています。
(平成20年の予防接種は予想が少し外れたようですが、例年はほぼ的中しているそうです。)
少なくとも、インフルエンザに感染した人が無理に出社して、お客様・取引先や職場の同僚に感染させることだけは絶対にするべきではありません。


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
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払い過ぎになっていませんか?償却資産税

償却資産税の申告期限(1月末)が近づいています。

償却資産税とは土地や建物以外の資産を所有することに対して課税される市町村の税金です。
どのような資産に課税されるかと言いますと、
構築物
機械装置
工具器具備品
などの減価償却資産です。
(自動車は自動車税が課税されていますので課税されません。)

具体的な申告は、前年1月1日から12月31日までの間に購入した資産と売却・廃棄した資産を記載した書類を市町村に提出することによって行います。
つまり、一年間で何が増えて何が減ったのかを報告するわけです。

ここで問題となりますのが、10万円以上30万円未満の資産の取扱いです。
現状では、法人事業者・個人事業者ともに、租税特別措置法により、一定の要件の下で、10万円以上30万円未満の資産については一時に全額償却できることとなっています。
それに対し、償却資産税が定められている地方税法では、そのような規定がないため、課税対象として増加申告が必要となります。

と、ここまでは正しく申告されている事業者が多いと思います。
問題はここからです。
数年前に購入した25万円の資産を廃棄した場合を考えましょう。
会計帳簿上は、購入した事業年度で全額償却していますので、残高はなく、その資産を廃棄したときには会計処理は発生しません。
会計処理が発生しないことにより、資産を廃棄したという認識が薄れ、市町村に対する減少申告を忘れがちになるのです。

この減少申告を忘れると、市町村の課税台帳に残ったままとなりますので、結果として、本来支払う必要のない償却資産税が発生することになるのです。

余分な償却資産税を発生させないためには二つの方法があります。
①資産管理の観点から、会計上の減価償却資産だけではなく、購入時に全額償却した資産についても、固定資産台帳に記載して個別管理を行う。
②市町村から送られてくる課税台帳に記載されている資産を、年末に現物確認する。

費用対効果の観点からすると、②のほうが現実的な手法です。

税理士法人信和綜合会計事務所(大阪の税理士)
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厚生年金の料率改定

政府管掌の健康保険と厚生年金保険の保険料は、事業主(会社)と被保険者(従業員や役員)とが半分ずつ負担することになっています。
事業主は、毎月の給与から被保険者が負担すべき保険料を徴収し、事業主負担分を加算して、納付することになります。

事業主が被保険者から両保険料を徴収するには、二通りの方法があります。
例えば、平成19年9月分の保険料は、事業主負担分と被保険者負担分を合わせて、平成19年10月末までに納付することになるのですが、被保険者負担分をいつ徴収するかにより、二通りの方法に分かれます。
一つは、9月分の保険料を9月給与から徴収する方法です。
もう一つは、9月分の保険料を10月給与から徴収する方法です。

実務的には、後者の方法が多いのではないかと思います。
後者の方法によった場合、厚生年金保険料は平成19年9月分から改定されましたので、平成19年10月の給与から、徴収額を変更することになります。

なお、今回の厚生年金保険料の料率改定により、一般の被保険者の場合0.354%上昇し、14.996%(労使それぞれ7.498%)となっています。
残念ながら、厚生年金保険料は、平成29年9月まで毎年改定されることが法律で定められていますので、今後も事業主・被保険者ともに負担が増えることになります。

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内部統制

巷では、「内部統制」なる用語が使われることが多くなりました。

企業会計審議会によりますと、内部統制とは
企業の4つの目的
①業務の有効性及び効率性
②財務報告の信頼性
③事業活動に関わる法令等の遵守
④資産の保全
のために企業内のすべての者によって遂行されるプロセスのことをいいます。
要するに、内部統制は、財務報告の精度を確保することだけが目的ではなく、法令や定款の遵守といったコンプライアンスの確保までをも目的とする体制であるということです。

この「内部統制」は、金融商品取引法で、上場会社とその連結子会社に要求されています。
また、会社法でも、取締役会設置会社である大会社(資本金5億円以上、または負債総額200億円以上の会社)などに要求されています。

ただし、上記以外の会社には、内部統制が不要ということではありません。
内部統制の目的から考えますと、すべての企業・組織体に内部統制は必要なのです。
でも、あまり難しく考える必要はありません。
そもそも、内部統制の全くない企業などは存在しないのです。
・金庫・書庫には鍵をかける。
・飲酒運転をしないよう社内で啓蒙活動をする。
これらも内部統制の一環です。
つまり、経営者が必要と考える内部統制のプロセスを社内でルール化することが重要なのです。

<内部統制のセミナーのお知らせ>
日時  平成19年9月11日 13:30~15:30
主催  株式会社BizNext http://www.biznext.co.jp/
テーマ 今からはじめる内部統制
http://www.biznext.co.jp/j_sox/seminar.html


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守秘義務

横綱の朝青龍関が、テレビCM出演料などの所得に関して、2005年までの3年間で約1億円の申告漏れを東京国税局に指摘され、修正申告した旨の報道がありました。

私はこのような報道を耳にするたび、強い憤りを禁じえません。
そもそも、修正申告は行政処分ではありませんので、外部に公表されることありません。
にもかかわらず、某新聞社が報道したのは、誰かはわかりませんが、「守秘義務」を果たさなかった人が確実に存在するからなのです。

守秘義務とは、職務上知った秘密を守る義務のことです。
守秘義務にも、法律で定められたものと当事者間の契約により定められたものがあります。
国税当局の職員は、国家公務員法で守秘義務が定められています。
税理士も、税理士法で守秘義務が定められています。
また、納税者側と雇用関係にある人間であっても、雇用契約に守秘義務が付記されているはずです。

誰が守秘義務違反をしたかを推定することは差し控えますが、違反者は強く反省するべきだと思います。

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雇用保険料率の引き下げ

4月19日に、改正雇用保険法が国会で成立し、雇用保険の料率が引き下げとなりました。
今回の引き下げは、失業率の低下で給付財源に余裕が出てきたことを受けての改正です。
具体的には、平成19年4月から、農林水産業や建設業以外の事業の場合、賃金総額の15/1000(事業主9/1000、被保険者6/1000)となりました。
今回の改正は、法案成立が4月19日まで遅延したことから、事業主(会社)側に伝わったのが週明けの23日になったところが多く、給与計算に間に合わないケースが多発したようです。
漏れ聞くところによりますと、厚生労働省側のミスではないかと言われていますが・・・
ただ、今月の給与計算に反映できなかった事業主の方も、来月の給与計算で調整をすれば問題ありません。
また、労働保険の申告・納付期限も、6月11日まで延長されています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0323-1.html
失業率の低下は社会にとって望ましいことです。
長く続いた平成不況のエピローグなのでしょう。
しかし、逆に企業における人材難が顕在化しています。
既に、人材難(選べる状態)というより、人手不足(選べない状態)の状態になりつつあるのかもしれません。

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