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令和元年分路線価の公表

7月1日に国税当局より令和元年分の路線価の公表がありました。
全国的に上昇となっており、大阪府下でも平均変動率がプラス1.9%となったようです。
特に、地下鉄御堂筋線の新大阪駅や江坂駅の周辺では30%以上も上昇したところがあったようです。

私の住んでいるマンションの土地は上がっているかなと調べてみると、驚きました。
平成23年度の路線価では平米当たり50万円だった土地が、令和元年度の路線価ではなんと96万円になっていました。
8年で約二倍です。

2倍になったといっても、マンションなので土地の面積は微々たるものであり、資産価値の増加もたいしたことはありません。
また、今のところ売るつもりもないので、別に嬉しくもありません。
それどころか、マンション内の分譲貸の部屋の家賃相場が上がっていないような気がしますので、住宅地については本当に実力の伴った地価の上昇なのか疑問を感じています。

それに対して、利便性の良い立地にある商業地の地価の上昇には目を見張るものがあります。
これについては実力を伴った地価の上昇と認めざるを得ません。
ちなみに、大阪市内ではオフィスを移転しようとしても手頃な物件がないと嘆いている事業者がたくさんいるようです。
近年では狂ったようにマンションやホテルばかり建築され、オフィスビルの建築がほとんどなかった反動かと思いますが、しばらくは需給の不均衡が続くと思います。

令和元年7月
原昇平

事業承継税制

平成30年度の税制改正により、従来より制度化されていた事業承継税制が大幅に拡充されています。

ここではあまり詳しいことを書くつもりはありません。
たとえ書いたとしてもすべてが伝わることは不可能であり、規定が複雑であることから誤解を招く可能性があるからです。

しかし、これだけははっきりと言えます。
今回の事業承継税制は「使える」制度であるということです。
なぜなら、従来の制度では適用の足枷となっていた「雇用継続要件」が実質的に撤廃され、税額の猶予・免除となる金額も大幅に増加したからです。

この事業承継税制の適用を受けるためには、平成30年4月1日から平成35年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出することが必要となります。
弊事務所でもすでに複数の特例承継計画の準備をしています。

ご興味のある方はご連絡ください。

↓国税庁の特集ページ↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/index.htm

↓中小企業庁のサイト↓
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm


平成30年5月
原昇平

遺留分

人が亡くなると、財産や債務は「相続」により相続人に引き継がれます。
しかし、遺言書が存在する場合には、相続人以外の人も財産を引き継ぐことができます。
これを「遺贈」といいます。

従って、愛人に全財産を遺贈するという遺言書が作成されていた場合は、愛人が全財産を引き継ぐことになります。
しかし、これでは亡くなった人の妻(配偶者)や子が気の毒です。
そこで、民法では「遺留分の減殺請求」をその愛人に対して行うことにより、財産を取り返せる制度を設けています。
「遺留分」とはその取り返せる割合のことです。

遺留分は、亡くなった人の配偶者・子・親については、例外はありますが、各法定相続分の1/2です。
(亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分がありません。)
例えば、亡くなった人に配偶者と3人の子ABCがいた場合、法定相続分と遺留分は以下のとおりとなります。
<法定相続分>
配偶者:1/2
子A:1/6
子B:1/6
子C:1/6
<遺留分>
配偶者:1/4
子A:1/12
子B:1/12
子C:1/12
なお、遺留分減殺請求」の権利は、遺留分が侵害されていることを知った日から1年で時効で消滅します。
それを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅してしまいますので注意が必要です。

遺言書を作成する場合には、この「遺留分」を意識することが重要です。
遺留分を無視した遺言書を作成したとしても、「財産を引き継がせたい人」と「遺留分を侵害された相続人」との間にトラブルが発生することが目に見えているからです。
信和綜合会計事務所では遺言書の作成に関する相談も受付けております。
ぜひご相談ください!

平成29年5月
原昇平

結婚・子育て資金の贈与

平成27年4月より、結婚・子育て資金の支払いに充てるための金銭等の贈与について、1,000万円まで非課税となる措置が創設されています。
この制度は、受贈者(20歳以上50歳未満の個人に限る。)の結婚・子育て資金の支払に充てるために、その直系尊属が平成27年4月1日~平成31年3月31日までに金銭等を拠出して金融機関に信託等をした場合には、贈与税が非課税となる制度です。
ただし、非課税限度額は受贈者1人につき1,000万円であり、このうち「結婚に際して支出する費用」については300万円が限度とされています。

「結婚・子育て資金」については、以下の費用に充てるための金銭と規定されています。
・結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
・妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料うち一定のもの

申告については、適用を受けようとする受贈者が、金融機関を経由して非課税申告書を税務署へ提出する必要があります。
また、教育資金の贈与の規定と同様、受贈者は、払い出した金銭を結婚・子育ての資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出する必要があります。

この制度については、あまり多くを語る必要はないかと思います。
高齢の世代から若い世代へお金を移動させて、経済の活性化を図ろうという国の立法趣旨はわかりますが、相続対策には全く使える制度ではないため、世間ではあまり注目されていません。

相続対策には全く使えない理由は以下のとおりです。
①途中で贈与者が死亡した場合には、残額(非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額)を贈与者から相続等により取得したものとされる。
②受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合には、残額(非課税拠出額-結婚・子育て資金支出額)はその契約終了時に贈与があったものとされる。
特に、①は教育資金贈与と取扱いが異なっています。
結局、「結婚・子育て資金」については、限度額はありますが、必要額を必要なときに無税で贈与できるというだけの制度でしかないのです。

そんなものは昔からどこの家庭でも行われていたことではないのでしょうか?と私は思います。


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あなたのご家族にも相続税が!?

平成25年の税制改正により、相続税の大増税が制度化されています。
改正前の相続税申告割合は約4%(100人亡くなると4人という意味)だったのですが、いきなり6%程度まで増えるのです。
特に都市部では6%を大きく超える申告割合になるのではないかという試算も出ています。
ということは、あなたのご家族にも相続税の申告・納税義務が発生するかもしれないのです。

平成27年1月1日以後の相続開始(死去)分より相続税の基礎控除額が現行の6割に縮小されています。
<相続税の基礎控除額>
現行:5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数

簡単な設例で考えましょう。
甲の配偶者は既に他界され、子供が2人(乙・丙)の場合を考えます。
現行の基礎控除額:5000万円+1000万円×2人=7000万円
改正後の基礎控除額:3000万円+600万円×2人=4200万円

仮に甲の遺産が7000万円だった場合の相続税額は以下のとおりとなります。
現行の相続税額:遺産が基礎控除額7000万円以内のため0円
改正後の相続税額:乙・丙あわせて320万円

配偶者が健在の場合は、一定の遺産額まで配偶者の税額軽減が適用されますので、これほどの差は発生しないことが多いと思いますが、設例のように配偶者がすでに他界されている場合は、今後は大きな影響が発生することになります。

不幸にも相続が発生し、遺産が基礎控除額を超える場合には、相続人は10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行わなければならないことになっています。
これらを怠ると加算税や延滞税などのペナルティが科されることになりますので、相続が発生した場合は、できる限り早く遺産の内容や金額の調査を開始されたほうがよいと思います。
信和綜合会計事務所では、遺産の内容や金額の調査の段階からお手伝いさせていただきます。

また、信和綜合会計事務所では、相続税の申告だけでなく、相続発生前の事前対策にも力を入れています。
相続が発生してからでは、「相続税額の節減」・「納税資金の準備」・「遺産分割の成立」などが難しい場合があります。
私どもは、将来の相続に備えて生前にご自身の相続対策を行うことは、残されるご家族に対する思いやりではないかと考えております。
将来の相続が心配な方は是非ご相談ください。

(追伸)
相続税申告・相続対策専門サイトを昨年より開設しています。
是非ご覧ください。
http://shinwa-souzoku.net/

税理士法人信和綜合会計事務所
http://www.shinwa-ac.net/

相続税専門サイト

平成27年からの相続増税を見据えて、相続税の専門サイトを開設しました。
是非ご覧ください。

http://shinwa-souzoku.net/

このサイトは普段税理士と接点のない方に見ていただけたらと考えております。
お知り合いで、相続が発生した方や将来の相続が心配な方がいらっしゃいましたら、是非ご紹介ください。


税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区)
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平成26年路線価公表

7月1日に平成26年分の路線価が公表されました。
今年度より、平成20年分以降の7年分の路線価図などを閲覧することができるようになりました。
http://www.rosenka.nta.go.jp/

(過去の路線価に関する記事)↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/75.html
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/125.html
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/178.html
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/230.html
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/282.html
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/336.html

路線価は約34万もの調査地点がありますので、約2万3千しかない公示地価よりも圧倒的に多いため、地域ごとの地価の動向を知る上では有効な指標といわれています。
路線価の全国平均は、前年比0.7%のマイナスで6年連続の下落でしたが、下落幅は大幅に縮小しています。
下落幅の縮小は5年連続ですので、全国平均でプラスに転じるのも時間の問題かもしれません。
ただし、この全国平均の増減率というのは、調査地点の多い都市部の地価動向に影響を受けやすいことから、あまり参考にはなりません。

都道府県別にみると、以下のとおりです。
上昇:東京・愛知・神奈川・大阪・埼玉・千葉など8都府県
横ばい:沖縄県
下落:その他38道府県

注目すべきは、路線価の平均が下落した38道府県のすべてについて、2年連続で下落幅が縮小したことです。
今後は、大都市圏に限らず、地方都市の地価も確実に底打ちをするものと予想されます。

来年からの相続増税を控え、心配事が増えそうです。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。

タワーマンション節税

「タワーマンションを購入して相続税の節税をしませんか?」という広告を見たことがある方は多いのではないでしょうか?

タワーマンション節税とは、生前に都市部の高層階のタワーマンションを購入し、遺産総額を圧縮することにより相続税を少なくし、死後に相続人がその物件を売却して資金を得るというスキームです。

では、都市部の高層階のタワーマンションを購入すると、なぜ遺産を圧縮することができるのでしょうか?
答えは簡単です。
タワーマンションは土地部分の割合が低く、その相続税評価額は購入価格よりも大幅に低くなることが多いからです。
さらに、高層階のほうが低層階よりもその傾向は顕著になるからです。

例えば、1億円の預金を所有しているAさんがそのまま亡くなった場合、遺産総額は1億円として相続税の課税計算がなされます。
これに対し、1億円の所有資金のうち8000万円をタワーマンションの購入に充て、2000万円の預金を残して亡くなったBさんの遺産総額を考えます。
そのタワーマンションの相続税評価額が3000万円であった場合、Bさんの遺産総額は預金と合わせて5000万円となり、Aさんと比べて5000万円も遺産総額が低いものとして相続税の課税計算がなされます。
その後、Bさんの遺族はそれなりの価格でタワーマンションを売却することにより、資金を回収するのです。

このような手法については、不動産の値下がりのリスクはありますが、都市部であればそれほど大きなリスクは考えられないため、現在のところ、相続税の節税策としては非常に有効なものと考えられています。
税理士の中には上記のような内容で本を出したり、セミナーを開催したりする人もいるくらいです。

ただし、いつまでもこのような手法がまかりとおるとは思えません。
税務当局はこの点に関して重大な関心を持って対策を検討しているのではないかといわれています。
今後、現行の取扱いが変更となる可能性もありますので、タワーマンション節税をお考えの方は十分ご留意ください。


税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区)
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実家の売却

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生まれ育った高砂市の家を売ることになったので、久しぶりに見に行ってきました。

高砂市の実家は、鹿島神社の大鳥居の内側(神社寄り)にあります。
鹿島神社の大鳥居はチタン製で有名です。

父母は5年ほど前に姫路市に転居しましたので、しばらく空き家となっていました。
5年ほど住まないだけで庭が森のようになってしまうなんて!
少し悲しい気分になりました。

ところで、マイホーム(居住用不動産)を売却して譲渡益が発生した場合には、一定の要件の下で、最高で3000万円の特別控除を受けることができます。
既に居住していないマイホームであっても、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ると、この特例措置を受けることができます。
残念ながら、私の父の場合は、平成21年の途中で姫路市に転居しましたので、この特例措置を受けることができません。
平成24年の12月末までに売っていれば。。。と悔やまれますが、なかなか買い手がつかなかったので仕方がありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

夕方からの打合せまでに時間があったので、高校の同窓生が経営している赤穂市の「あこうぱん」に立ち寄りました。
http://www.akopan.com/

評判通りのとてもおいしいパンをたくさん買いました。
パンにはうるさい妻も満足していたようです。


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住宅の共有持分

消費税の税率が上がる前にマイホームを購入された方は多いようです。
戸建住宅やマンション等の開発会社も、このタイミングに合わせて建物を竣工させているケースも多いです。
(経過措置により、一定の場合は4月以降の引き渡しでも、旧税率5%が適用されます。)

ところで、マイホームを夫妻で共有名義にすることがあります。
例えば、3000万円のマンションを夫1/2、妻1/2というように、合わせて「1」となるように共有名義にした場合を考えます。
このとき、実際の資金の負担が以下の場合にはどのような問題が生じるのでしょうか?
夫:頭金200万円、住宅ローン1800万円
妻:頭金100万円、住宅ローン900万円

結論から言いますと、夫から妻に500万円の贈与があったものとして、基礎控除額の110万円を控除した390万円に贈与税が課されます。
贈与税額は485,000円です。

妻はマンション3000万円の1/2の所有権(価値1500万円相当)を有することになったにもかかわらず、1000万円しか負担していません。
これに対して、夫は1500万円相当のマンションの1/2の所有権を有することになったのですが、2000万円も負担しています。
つまり、妻は500万円得をして、夫は500万円損をしたことになりますので、贈与税の課税関係では、夫から妻に500万円の贈与があったと考えるのです。

新居の購入は人生の中でも大きなイベントの一つです。
想定外の税金を後から指摘されるのは悲しいことです。
マイホームの共有持分の割合は、資金の負担割合に合わせて登記申請することが原則ですので、ご留意ください。


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