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申告期限の延長

2月も最後の日になりました。
弊事務所でも確定申告業務に追われています。

ご承知の通り、一部地域でコロナ禍による緊急事態宣言下にあることもあり、昨年に引き続いて、個人の所得税・贈与税・消費税の申告が4月15日まで延長されています。

この延長については総じて歓迎されています。
コロナ禍で納税者が税理士等との面談や打ち合わせが困難になることを想定した措置だからです。
お客様の中にも緊急事態宣言中は絶対に外出をしないと決められている厳格な方もおられますので、助かっています。

ただ、会計事務所としては実は良いことばかりではありません。
・1ヶ月申告期限が延長されたことでお客様に心の余裕が生じ、なかなか資料を提出していただけない。
・確定申告業務が3月末から4月の上旬までずれ込んでしまうと、その時期にやるべき仕事ができなくなる。

変異株の動向等、今後何が起きるか予測しにくい状況ですので、私としては早く確定申告業務にめどを付けたいのですが。。。
しばらくはモヤモヤした時期が続きそうです。

令和3年2月
原昇平