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外れ馬券訴訟

先日、大阪地裁で「外れ馬券訴訟」の判決がありました。
これまでの税務実務を覆すような予想外の判決でした。

この裁判は、競馬の払戻金について無申告であった人に対する刑事事件だったのですが、所得税の計算において、「外れ馬券」の購入費用が経費として認められるかが注目されていました。

これまでの実務では、競馬の払戻金は「一時所得」として課税されることになっていました。
簡単な例を挙げます。
第1レース:5点買い(10万円×5=50万円支出)、200万円の払戻金
第2レース:5点買い(10万円×5=50万円支出)、外れ
第3レース:5点買い(20万円×5=100万円支出)、外れ
この場合の一時所得は、払戻金200万円から当たり馬券購入費用10万円を控除し、さらに特別控除額50万円を控除した140万円となります。
手元には1円も残っていないのに。。。
第2・第3レースの購入費用150万円はもちろん、第1レースの残りの4点の購入費用40万円も控除できなかったのです。

それが今回、反復継続的に大量の馬券を購入しているような場合には、競馬の払戻金は「雑所得」に該当し、「外れ馬券」の購入費用も必要経費として控除できるとの判決が出たのです。
上記の設例の場合、「外れ馬券」は第1レースから第3レースまでのすべての馬券を意味しますので、その購入費用200万円全額が必要経費として雑所得の計算上控除されることになります。
そうなると、雑所得の金額は、払戻金200万円から馬券購入費用200万円全額を控除して、0円となってしまいます。

念のため、誤解のないように改めて言いますが、現段階では競馬の払戻金の課税について、今までにない解釈の判決が出たにすぎません。
検察側が上告すれば、高裁や最高裁で判決が覆る可能性があります。
また、この判決で確定した場合でも、上記の判断がすべての競馬ファンに適用されるわけではありません。
娯楽として競馬を楽しんでおられる方の場合、今までと変わらず、払戻金は「一時所得」となることにご留意ください。

報道によると、この被告は資産運用として競馬に取り組んでおり、独自に競馬予想ソフトの改良までしていたようです。
多額の脱税をしたことに対する罪は重いですが、その情熱を何か別の方向に向ければ、きっと成功される方ではないかと思います。

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