記事一覧

教育資金の一括贈与(Ⅲ)

すでに何度も紹介していますが、「教育資金の一括贈与にかかる非課税措置」が施行されています。

この制度により贈与を受けた資金の引き出しには、指定金融機関に「領収書等」を持参する必要があるのですが、この「領収書等」がこれまで明確にされていませんでした。
「領収書」には何が記載されていないといけないのか?
「領収書」でないといけないのか?(口座振替の場合は?)

この問題に関しては、先日、文部科学省によるQ&Aの大幅追加で明らかとなりました。
以下はQ&Aで明らかとなった項目です。

<領収書等に記載されているべき事項>
支払日付、金額、摘要(支払内容)、支払者(宛名)、支払先の氏名(名称)及び住所(所在地)です。
塾や習い事などの費用については、何に使用したのか(○月分○○料として、○回又は○時間分)についても記載されていることが必要です。

<領収書等に必要事項が記載されていない場合>
原則として領収書等の発行者(支払先)が修正・追記した上で発行者(支払先)の押印が必要です。
実務上は、記載要件を満たした領収書等を再発行してもらうことになると思います。
ただし、学校等に対する支払の場合で、摘要(支払内容)及び支払先の住所(所在地)の記載漏れがあった場合に限り、領収書に摘要(支払内容)及び支払い先の住所(所在地)を受贈者自身が記載し、受贈者の署名押印をすることにより、自分で追加補筆することが可能となっています。

<銀行振込・口座振替の場合の領収証等とは>
領収書のほか、支払日付、金額、摘要(支払内容)、支払者(宛名)、支払先の氏名(名称)及び住所(所在地)が分かるものであれば、領収書の代わりとして認められます。
例えば、銀行振込・口座振替の場合は、請求書等により「金額・摘要(支払内容)・支払者(宛名)・支払先の氏名(名称)及び住所(所在地)」を明らかにし、支払日付を含む支払の事実については、振込依頼書や引落が確認できる通帳のコピーを持参することにより、領収書の代用とすることができます。
なお、インターネットバンキングなどで振り込まれる場合は、振込完了画面を印刷して持参すればよいそうです。

このほか、非課税となる教育資金の具体的な項目についても例示されています。
興味のある方はご確認ください。
↓アドレスが変更になっています↓
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/__icsFiles/afieldfile/2013/05/10/1332772_01_1.pdf

http://www.shinwa-ac.net/