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住民税の特別徴収

給料からは様々なものが天引きされます。
①所得税(源泉所得税)
②厚生年金保険料
③健康保険料
④介護保険料
⑤雇用保険料
⑥住民税(特別徴収住民税)

②~⑤は個人が負担する社会保険であり、①⑥は個人が負担する税金です。
特に、①の所得税の徴収手続のことを「源泉徴収」といい、⑥の住民税については「特別徴収」といいます。

所得税については、その年の所得に対する税額が給与から徴収されるのに対し、住民税については、前年の所得に対する税額が徴収されるという違いがあります。
そのため、源泉所得税は毎月の給与の額が変動すると変動するのに対し、特別徴収住民税は市町村から送られてくる「特別徴収税額の通知書」に基づき徴収しますので変動しません。
この「特別徴収税額の通知書」は5月中に送付されることになっており、その年の6月から翌年5月までの給与から天引きする住民税の金額が記載されています。

なお、特別徴収住民税は源泉所得税と同様に、原則として徴収した翌月10日までに、徴収義務者が納付することになっています。
ただし、給与の支払を受ける人が常時10人未満の場合には、事前申請により年2回の納付にすることができます。
<特例の納期>
6月~11月までの特別徴収住民税:12月10日
12月から翌年5月までの特別徴収住民税:翌年6月10日


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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