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がん保険の改正(Ⅱ)

以前のコラムでも書きましたが、終身保障のがん保険の法人税法上の取扱について、国税庁は「法令解釈通達」を4月27日付で公表しています。
↓国税庁のサイト↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010810/pdf/240418.pdf

法人契約のがん保険(終身保障タイプ)については、従来は、支払の都度または保険期間の経過に応じて、全額損金算入されることになっていました。
しかし、その保険を中途で解約した場合に多額の解約返戻金が発生することに対して、以前より国税当局は問題視していました。
「解約すれば返還される部分まで損金算入を認めてもよいものか」と。

実はこのような効果が得られる保険は以前にもあり、長期平準定期保険や逓増定期保険などがその代表的なものでした。
ただ、いずれも既に国税当局に対策を講じられており、最後まで残っていたのが「がん保険」でした。

今回の改正により、今後契約するがん保険は全額損金算入することはできず、契約から一定期間については、年間保険料の1/2を損金算入することとなりました。
ただし、契約の中途における解約返戻金のないものについては、従来通り、年間保険料について全額損金算入が認められるようです。

この改正は、平成24年4月27日以後の契約から適用されることになります。
つまり、過去の契約については遡及適用されず、平成24年4月26日以前の契約については、今後も全額損金算入が可能ということになります。


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