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中途就職者の年末調整

11月も中旬となり、税務署から年末調整関係の書類が届いていると思います。
年末調整は、給与所得者の所得税を確定させる手続です。
↓以前の記事はこちら↓
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/91.html
http://www.shinwa-ac.net/cgi/blog/archives/201.html

さて、ここで問題です。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人のうち、年末調整の対象となるのはどの人でしょうか?
①1月1日から12月31日まで在職している人
②1月1日には在職していたが、年の中途で退職した人
③年の中途で就職し、その後、年の中途で退職した人
④年の中途で就職し、12月31日まで在職している人

答えは①と④です。
年末調整は、就職日にかかわらず、年末に在職している人が対象となります。

このうち、④の中途就職者については注意が必要です。
中途就職者のうち、その年に前の会社から給与の支払いを受けたことがある人は、在職している会社からの給与と前の会社からの給与を合算して年末調整を行います。
そのような人には、前の会社の発行した「給与所得の源泉徴収票」を提出してもらうことが必要となります。
年末調整は時間的な制約を受ける業務ですので、早目に準備されることをお勧めします。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
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