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確定申告書の受付期間

個人の税務申告業務にも携わる我々にとって、忙しい時期にさしかかっています。
この時期は特に、インフルエンザや風邪などにかからないよう、マスクをしたり、予防接種をしたりと、少し神経過敏になっていますが、なんとか今年も無事終了させたいものです。
ところで、平成18年分の個人の確定申告書の受付期間は平成19年2月16日から3月15日までとなっています。
ここで注意が必要なことは、申告期限としてはどのような申告書であっても3月15日なのですが、2月16日以降に提出しなければならないのは納付税額が発生する「確定申告書」に限られるということです。
すなわち、税額が還付される申告書については2月15日以前でも提出することができるということです。
確定申告により税額が還付されるのは以下のような場合です。
①住居・マンションをローンで購入された方
②病気などで高額な医療費を負担した方
③災害や盗難に遭われた方
④年の途中で退職され、年末調整を受けておられない方
⑤その他

大阪市中央区の信和綜合会計事務所
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