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源泉徴収税額の変更

平成19年1月より、給料・賞与などから徴収する源泉徴収税額が変更されます。
今回の改定により、給料などの金額により、源泉徴収税額が減る人もいれば増える人もいます。
しかし、税額が減った人もここで喜んではいけません。
そもそも、今回の改定の理由は二つあります。
①税源移譲
国から地方への税源移譲
住民税を一律10%とし、「所得税+住民税」の税率を変えないように所得税の税率を増減させたのです。
②定率減税の廃止
平成11年度から実施されていた定率減税の廃止
要するに
給与所得者にとっては、①では負担は変わらず、②は負担増ということになります。
したがって、今回の改定で源泉徴収税額が減った人も、6月からの住民税の改定で、住民税がそれ以上に増額されることになり、残念ながら手取り額は減ることになります。

平成19年1月以降分の源泉徴収税額表はこちら↓
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/01.htm

大阪市中央区の信和綜合会計事務所
http://www.shinwa-ac.net/