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生産性向上設備

平成26年度の税制改正で「生産性向上設備投資促進税制」が創設されています。
詳細を記載することはできませんので概要だけをお知らせします。

<対象設備>
A先端設備
B生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
特に、Bについては、要件を満たせば車両運搬具以外のほぼすべての減価償却資産が対象となる可能性があります。
ただし中古資産は除外されます。

<対象事業者>
青色申告の法人及び個人事業者
「生産性・・・」となっていますが、製造業に限定されておらず、卸売業・小売業・サービス業なども適用可能です。

<優遇措置>
平成28年3月31日までは即時償却100%または税額控除5%(ただし、建物・構築物は3%)の選択制となっています。
平成28年4月1日から平成29年3月31日までは即時償却50%、税額控除4%(建物・構築物は2%)に縮減されます。

かなりインパクトのある制度ですので、設備投資を計画中の会社・個人事業者の方は、必ず税理士か公認会計士にご相談ください。
特に上記のBの設備については、購入前に経済産業局に申請して確認書をもらっておく必要がありますので、十分ご留意ください。

適用要件など詳細は以下の経済産業省のサイトでご確認ください。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html


税理士法人信和綜合会計事務所(大阪市中央区)
http://www.shinwa-ac.net/