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相続税の申告期限

先週の土曜日に仕事で京都に行ってきました。
数か月前から関わっている相続案件の仕事だったのですが、ようやく一区切りをつけることができました。

当日は相続人全員が集まり、弁護士を交えて遺産分割についての協議も行われました。
どうなるかと心配しておりましたが、事前の意見交換や弁護士による話し合いなどにより、無事に遺産分割協議が成立しました。

弁護士による遺産分割協議書の作成の後、私が相続税額の説明を行いました。
事前に様々な遺産分割案ごとに相続税額のシミュレーションを行っていましたので、納税額の説明もスムーズに終了し、申告書への押印も同時に頂くことができました。
あとは、申告書の提出と納税を残すだけです。

私が心配していたのは、実は相続税の申告と納税の期日が迫っていたからです。
相続税の申告は、亡くなってから10か月以内に申告・納税をする必要があります。
もし、それまでに遺産分割ができない場合は、有利な制度(小規模宅地の特例・配偶者の税額軽減)が適用できない状態で申告しなければならないのです。
つまり、10か月以内に分割できなかった場合は、分割ができた場合と比べて、相続税額が大きくなるのです。
(ただし、一定の書類を期限内申告書に添付することにより、申告期限から3年以内に遺産分割が成立したときには、払い過ぎとなっている税額を取り戻すことができます。)

ところで、京都で今まで気付かなかったことが一つ。
「大阪ではエスカレーターの左側を開けるが、東京や名古屋では右側を空ける。」
これは常識です。
京都は大阪に近いので、大阪と同じように左側を空けるものだと今まで思い込んでいましたが、京都の出町柳では、なんとエスカレーターの右側が空いていました。
確か滋賀県の近江八幡でも右側が空いていたように記憶していますので、京都あたりが境目になっているのかもしれません。

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