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雇用促進税制(続報2)

先週に引き続いて、雇用促進税制の続報です。
「雇用促進税制」という用語からは、新たに従業員を雇用することが必要というイメージを受けるのではないでしょうか?

しかしそうではありません。
「雇用促進税制」は、あくまでも雇用保険の一般被保険者を何人増加させたかによって適用が判定される制度です。
例えば、雇用保険に非加入の従業員の勤務時間を増やして一般被保険者にすることにより、増加人数にカウントすることができるのです。
つまり、新規雇用である必要はないということです。

なお、平成23年4月1日から8月31日までに事業年度を開始した法人の提出期限(平成23年10月31日)が迫っていますので、適用を検討されている方はお早めにご準備ください。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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