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申告期限等の延長

今回の東日本大震災により、青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の納税者は、平成23年3月11日以降に申告・納付期限の到来する国税について、その期限が延長されています。
↓国税庁のサイト↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm

これを見る限り、上記の5県の方については、被災の有無や程度といった制限はないようです。
現在のところ、いつまで延長されるかは未定のようですが、被災者の方が落ち着かれるまでには長い時間がかかる可能性がありますので、それまでは延長してもらいたいものです。

また、上記5県以外の地域の納税者についても、今回の災害により期限までに国税の申告・納付が困難な場合は、税務署に申請を行うことによって、申告・納付期限の延長が認めらます。
↓国税庁のサイト↓
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kigenencho.htm

ただし、今すぐに税務署に申請する必要はありません。
「災害による申告、納付等の期限延長申請書」は状況が落ち着いてから提出すればよく、申告等と同時に申請しても認められるようです。

原昇平