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法人カード

会社の中には、法人のクレジットカードを作成して、交際費などの経費の支払いをしているところも多いかと思います。
弊事務所の新しいお客様の中に、このような法人カードを利用した場合の保管書類についての誤解がありましたので、採り上げたいと思います。

交際費などについて法人カードを利用した場合、一定期間ごとに利用明細が送付され、銀行口座より代金の口座振替が行われます。
これらを法人の費用として計上するためには、この利用明細を保存しておけばよいと考えている方は意外に多いのではないでしょうか?

しかし、これは誤りです。
法人の費用として計上するためには、法人カードで支払いをした時に受け取る利用控え(お客様控え)を保管しておく必要があるのです。
従って、20件のカード利用を法人の費用として計上するためには、20枚の「カード利用控え(お客様控え)」が必要ということになります。

なお、このような場合の費用の計上時期は、銀行口座から口座振替された時ではなく、原則として法人カードを利用した時となります。


信和綜合会計事務所(大阪市中央区の税理士法人)
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