記事一覧

医療費控除(Ⅱ)

前回の医療費控除の続きです。
もう少しだけ問題です。

問題4
平成20年12月分の入院費用を平成21年1月に支払った。
問題5
医師に手術の謝礼を支払った。
問題6
大部屋が嫌なので個室に入院し、差額ベッド代を支払った。
問題7
人間ドックの費用を支払った。

解答4
対象となりません。
平成20年分の医療費控除は、平成20年1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となりますので、平成21年1月に支払った医療費は、翌年分の医療費控除の対象となります。
解答5
対象となりません。
医師個人に対する謝礼は、手術・入院に関する医療行為の対価ではないからです。
解答6
対象となりません。
ただし、治療に個室利用が必要と医師が判断した場合などは、差額ベッド代も医療費控除に含まれます。
解答7
対象となりません。
健康診断費用や人間ドックの費用は、病気や怪我の治療ではないためです。
ただし、健康診断や人間ドックの結果、疾病が発見されて治療に移行した場合は、健康診断費用や人間ドックの費用も医療費控除の対象となります。


信和綜合会計事務所(大阪の税理士法人)
http://www.shinwa-ac.net/
税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、信和綜合会計事務所に是非ご紹介ください。